○徳島県立文学書道館管理規則

平成14年10月18日

徳島県規則第72号

徳島県立文学書道館管理規則を次のように定める。

徳島県立文学書道館管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県立文学書道館(以下「文学書道館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例(平成14年徳島県条例第14号。以下「条例」という。)第7条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、その住所、氏名、利用の目的、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる日から同表の右欄に掲げる日までに提出しなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、これによらないことができる。

利用の許可の申請に係る施設に特別展示室又はギャラリーを含む場合

利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の前日から起算して1年前(営利目的で利用しようとする場合にあっては、5月前)の日の属する月の初日

利用日の前日から起算して3日前の日

その他の場合

利用日の前日から起算して6月前(営利目的で利用しようとする場合にあっては、2月前)の日の属する月の初日

利用日の前日から起算して3日前の日

(平18規則29・旧第4条繰上・一部改正)

(利用の内容の変更等)

第3条 利用の許可を受けた者は、条例別表第1に掲げる施設若しくは用具を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して当該施設若しくは用具を利用しようとするときは、直ちに、その旨を文書で指定管理者に届け出なければならない。

(平18規則29・旧第5条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第4条 利用の許可を受けた者その他文学書道館を利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平18規則29・旧第8条繰上・一部改正)

(文学書道資料の撮影等の承認)

第5条 学術その他の目的のために文学書道資料の撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

(平18規則29・旧第9条繰上)

(利用の許可を要する用具及びその使用料の額)

第6条 条例別表第1の規定により規則で定める用具及びその使用料の額は、別表のとおりとする。

(平18規則29・旧第10条繰上)

(観覧料等の徴収の時期及び方法)

第7条 条例第10条第1項の観覧料は文学書道資料を展示する施設への入室の際、同条第2項の使用料は利用の許可に係る許可書の交付を受ける際、現金により納めなければならない。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 知事は、前項本文の規定による観覧料の納付があったときは、観覧券を交付するものとする。

(平18規則29・旧第11条繰上・一部改正)

(観覧料等の還付)

第8条 既納の観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(平18規則29・旧第12条繰上)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、文学書道館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平18規則29・旧第13条繰上)

この規則は、平成14年10月26日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年規則第13号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立文学書道館の用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平18規則29・平26規則13・平31規則13・一部改正)

区分

単位(1回につき)

使用料の額

演台セット

一式

810円

花台

1台

330円

司会者台

1台

340円

展示パネル

1枚

110円

マイク

1本

800円

ワイヤレスマイク

1本

1,070円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1本

1,070円

テープレコーダー付きコンパクトディスクプレーヤー

一式

1,080円

ミニディスクプレーヤー

一式

1,110円

ビデオ再生装置

一式

2,010円

デジタルビデオディスク再生装置

一式

1,460円

液晶プロジェクター

1台

3,190円

書画カメラA

1台

1,170円

書画カメラB

1台

440円

移動用スクリーン大

1台

1,150円

移動用スクリーン小

1台

370円

電源設備

持込器具の定格消費電力1キロワット(1キロワット未満の端数は、1キロワットとする。)

200円

その他知事が別に定める用具

1台等

知事が別に定める額

備考 「1回」とは、午前9時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで又は午後6時から午後9時までの間のそれぞれの利用をいう。

徳島県立文学書道館管理規則

平成14年10月18日 規則第72号

(令和元年10月1日施行)