○健康増進法施行条例

平成十五年三月三十一日

徳島県条例第十一号

健康増進法施行条例をここに公布する。

健康増進法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食施設の届出)

第二条 特定かつ多数の者に対して、継続的に一回五十食以上又は一日百食以上の食事を供給する施設(法第二十条第一項に規定する特定給食施設を除く。以下「給食施設」という。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、知事に規則で定める事項を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、同項の規則で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を知事に届け出なければならない。その事業を休止し、若しくは廃止し、又は休止した事業を再開したときも、同様とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。

(栄養改善法施行条例の廃止)

2 栄養改善法施行条例(平成十二年徳島県条例第十六号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に存する給食施設の設置者であって、この条例の施行前に前項の規定による廃止前の栄養改善法施行条例の規定による届出をしたものは、この条例の相当規定による届出をした者とみなす。

健康増進法施行条例

平成15年3月31日 条例第11号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成15年3月31日 条例第11号