○健康増進法施行条例
平成15年3月31日
徳島県条例第11号
健康増進法施行条例をここに公布する。
健康増進法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食施設の届出)
第2条 特定かつ多数の者に対して、継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(法第20条第1項に規定する特定給食施設を除く。以下「給食施設」という。)を設置した者は、その事業の開始の日から1月以内に、知事に規則で定める事項を届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。
(栄養改善法施行条例の廃止)
2 栄養改善法施行条例(平成12年徳島県条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に存する給食施設の設置者であって、この条例の施行前に前項の規定による廃止前の栄養改善法施行条例の規定による届出をしたものは、この条例の相当規定による届出をした者とみなす。