○健康増進法施行条例
平成十五年三月三十一日
徳島県条例第十一号
健康増進法施行条例をここに公布する。
健康増進法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食施設の届出)
第二条 特定かつ多数の者に対して、継続的に一回五十食以上又は一日百食以上の食事を供給する施設(法第二十条第一項に規定する特定給食施設を除く。以下「給食施設」という。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、知事に規則で定める事項を届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
(栄養改善法施行条例の廃止)
2 栄養改善法施行条例(平成十二年徳島県条例第十六号)は、廃止する。