○徳島県動物愛護管理センター設置条例

平成十五年三月三十一日

徳島県条例第十五号

徳島県動物愛護管理センター設置条例をここに公布する。

徳島県動物愛護管理センター設置条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項及び第二項の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)及び徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年徳島県条例第八号)に基づく動物の愛護及び管理に関する事務並びに狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)に基づく狂犬病の予防に関する事務を分掌させるため、徳島県動物愛護管理センターを設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第二条 徳島県動物愛護管理センターの名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

徳島県動物愛護管理センター

名西郡神山町

県の全域

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

徳島県動物愛護管理センター設置条例

平成15年3月31日 条例第15号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第3章 公衆衛生
沿革情報
平成15年3月31日 条例第15号