○徳島県動物愛護管理センター設置条例
平成十五年三月三十一日
徳島県条例第十五号
徳島県動物愛護管理センター設置条例をここに公布する。
徳島県動物愛護管理センター設置条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項及び第二項の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)及び徳島県動物の愛護及び管理に関する条例(平成十三年徳島県条例第八号)に基づく動物の愛護及び管理に関する事務並びに狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)に基づく狂犬病の予防に関する事務を分掌させるため、徳島県動物愛護管理センターを設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第二条 徳島県動物愛護管理センターの名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島県動物愛護管理センター | 名西郡神山町 | 県の全域 |
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。