○徳島県立高丸山千年の森の設置及び管理に関する条例

平成15年3月31日

徳島県条例第22号

徳島県立高丸山千年の森の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立高丸山千年の森の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 森づくりに関する県民の意識の啓発を図り、森と人との共生に資するため、県民参加の森づくり運動の活動拠点として、徳島県立高丸山千年の森(以下「千年の森」という。)を勝浦郡上勝町に設置する。

(業務)

第2条 千年の森は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 森と人との共生に関する資料を展示すること。

(2) レクチャールーム、体験作業所その他の施設を利用に供すること。

(3) 森林環境教育及び森づくりに関し、行事を実施し、及び活動を指導すること。

(4) その他千年の森の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に千年の森の管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(平17条例86・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 千年の森の施設、物品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) 第7条に規定する利用の許可に関する業務

(4) その他千年の森の管理に関し知事が必要と認める業務

(平17条例86・追加)

(利用できない日)

第5条 千年の森ふれあい館及び現地案内所(次条において「千年の森ふれあい館等」という。)は、次に掲げる日においては、利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めてあらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(平17条例86・追加)

(利用できる時間)

第6条 千年の森ふれあい館等を利用することができる時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めてあらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平17条例86・追加)

(利用の許可)

第7条 次に掲げる施設、物品等を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(1) 千年の森ふれあい館のレクチャールーム及び体験作業所

(2) その他規則で定める施設、物品等

(平17条例86・追加)

(利用の拒否等)

第8条 指定管理者は、千年の森の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、若しくは利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

(平17条例86・追加)

(使用料)

第9条 使用料は、徴収しない。

(平17条例86・旧第4条繰下)

(損害の賠償)

第10条 千年の森を利用する者は、千年の森の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例86・旧第5条繰下)

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、千年の森の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例86・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第50号で平成15年7月17日から施行)

(平成17年条例第86号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第3条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第7条の規定により指定管理者がした許可とみなす。

徳島県立高丸山千年の森の設置及び管理に関する条例

平成15年3月31日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)