○徳島県立高丸山千年の森の設置及び管理に関する条例

平成十五年三月三十一日

徳島県条例第二十二号

徳島県立高丸山千年の森の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立高丸山千年の森の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 森づくりに関する県民の意識の啓発を図り、森と人との共生に資するため、県民参加の森づくり運動の活動拠点として、徳島県立高丸山千年の森(以下「千年の森」という。)を勝浦郡上勝町に設置する。

(業務)

第二条 千年の森は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 森と人との共生に関する資料を展示すること。

 レクチャールーム、体験作業所その他の施設を利用に供すること。

 森林環境教育及び森づくりに関し、行事を実施し、及び活動を指導すること。

 その他千年の森の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に千年の森の管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(平一七条例八六・全改)

(指定管理者が行う業務)

第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第二条各号に掲げる業務

 千年の森の施設、物品等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第七条に規定する利用の許可に関する業務

 その他千年の森の管理に関し知事が必要と認める業務

(平一七条例八六・追加)

(利用できない日)

第五条 千年の森ふれあい館及び現地案内所(次条において「千年の森ふれあい館等」という。)は、次に掲げる日においては、利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めてあらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

 水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

 一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日まで

(平一七条例八六・追加)

(利用できる時間)

第六条 千年の森ふれあい館等を利用することができる時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めてあらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平一七条例八六・追加)

(利用の許可)

第七条 次に掲げる施設、物品等を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

 千年の森ふれあい館のレクチャールーム及び体験作業所

 その他規則で定める施設、物品等

(平一七条例八六・追加)

(利用の拒否等)

第八条 指定管理者は、千年の森の管理上支障があると認めるときは、その利用を拒み、若しくは利用の許可を取り消し、又はその利用の中止を命ずることができる。

(平一七条例八六・追加)

(使用料)

第九条 使用料は、徴収しない。

(平一七条例八六・旧第四条繰下)

(損害の賠償)

第十条 千年の森を利用する者は、千年の森の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平一七条例八六・旧第五条繰下)

(規則への委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか、千年の森の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例八六・旧第七条繰下)

この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(施行の日=平成一五年七月一七日)

(平成一七年条例第八六号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第三条の規定により知事がした許可であって同日以後の利用に係るものは、改正後の第七条の規定により指定管理者がした許可とみなす。

徳島県立高丸山千年の森の設置及び管理に関する条例

平成15年3月31日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)