○砂防法施行条例

平成15年3月31日

徳島県条例第24号

砂防法施行条例をここに公布する。

砂防法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「砂防指定地」とは、法第2条の規定により指定された土地をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、みだりに砂防設備を損傷する行為をしてはならない。

(行為の制限)

第4条 砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び治水上砂防のため支障がないものとして規則で定める行為については、この限りでない。

(1) 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状の変更

(2) 立木竹の伐採

(3) 土石、木竹その他の物件のたい積

(4) 工作物の新築、改築又は除却

(5) 前各号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障がある行為で規則で定めるもの

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(砂防設備の占用)

第5条 砂防設備を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(許可の条件)

第6条 知事は、前2条の許可(以下単に「許可」という。)に治水上砂防のために必要な条件を付することができる。

2 知事は、許可をするときは、期間を定めて行うものとする。

(新たに砂防指定地になった場合の特例)

第7条 砂防指定地の指定の際現に権原に基づき、第4条第1項の許可を要する行為を行っている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の許可を受けたものとみなす。

(国等の特例)

第8条 国又は地方公共団体その他知事が定める公共団体が行う事業についての第4条及び第5条の規定の適用については、知事とこれらの者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。

(標識の設置)

第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を設置しておかなければならない。

(着手等の届出)

第10条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手し、又はその行為を終了したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

(住所等の変更の届出)

第11条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(地位の承継)

第12条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第4条の許可を受けた者から当該許可に係る土地、立木竹又は工作物(以下この項において「許可に係る土地等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る土地等を使用する権利を取得した者についても、当該許可に係る土地等の使用に関しては、同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(原状回復)

第13条 許可を受けた者は、当該許可の期間が満了し、又は当該許可に係る行為を廃止したときは、遅滞なく、当該許可に係る土地又は砂防設備を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると知事が認めるときは、この限りでない。

2 知事は、許可を受けた者に対し、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第14条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、原状回復、工事その他の行為若しくは工作物により生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定若しくはこれに基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物等を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物等を使用する権利を取得した者

(2) 許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。

(2) 法第1条に規定する砂防工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(報告の徴収等)

第15条 知事は、許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地、第4条第1項各号に掲げる行為又は第5条第1項に規定する占用の状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は当該土地における治水上砂防のために必要な助言若しくは勧告をすることができる。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は2万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反して、砂防設備を損傷した者

(2) 第4条第1項の規定に違反して、砂防指定地内において同項各号のいずれかに該当する行為をした者

(3) 第4条第2項の規定に違反して、同条第1項の許可に係る事項を変更した者

(4) 第5条第1項の規定に違反して、砂防設備を占用した者

(5) 第5条第2項の規定に違反して、同条第1項の許可に係る事項を変更した者

(6) 第14条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(令7条例7・一部改正)

第18条 第15条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、2万円以下の罰金に処する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第17条第3号第5号及び第6号並びに第18条の規定は、同年5月1日から施行する。

2 この条例の施行前に地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(平成14年政令第329号)第1条の規定による改正前の砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第3条の規定に基づく規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧規則の規定によりされている申請その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分その他の行為又は申請その他の行為とみなす。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

砂防法施行条例

平成15年3月31日 条例第24号

(令和7年6月1日施行)