○砂防法施行条例
平成十五年三月三十一日
徳島県条例第二十四号
砂防法施行条例をここに公布する。
砂防法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、砂防法(明治三十年法律第二十九号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「砂防指定地」とは、法第二条の規定により指定された土地をいう。
(禁止行為)
第三条 何人も、みだりに砂防設備を損傷する行為をしてはならない。
(行為の制限)
第四条 砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び治水上砂防のため支障がないものとして規則で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状の変更
二 立木竹の伐採
三 土石、木竹その他の物件のたい積
四 工作物の新築、改築又は除却
五 前各号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障がある行為で規則で定めるもの
2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(砂防設備の占用)
第五条 砂防設備を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第六条 知事は、前二条の許可(以下単に「許可」という。)に治水上砂防のために必要な条件を付することができる。
2 知事は、許可をするときは、期間を定めて行うものとする。
(標識の設置)
第九条 許可を受けた者は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を設置しておかなければならない。
(着手等の届出)
第十条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手し、又はその行為を終了したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
(住所等の変更の届出)
第十一条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(地位の承継)
第十二条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に基づく権利及び義務を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該権利及び義務を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3 前二項の規定により地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(原状回復)
第十三条 許可を受けた者は、当該許可の期間が満了し、又は当該許可に係る行為を廃止したときは、遅滞なく、当該許可に係る土地又は砂防設備を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると知事が認めるときは、この限りでない。
2 知事は、許可を受けた者に対し、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(監督処分)
第十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、原状回復、工事その他の行為若しくは工作物により生ずべき損害を予防するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる。
一 この条例の規定若しくはこれに基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物等を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物等を使用する権利を取得した者
二 許可に付した条件に違反している者
三 詐欺その他不正な手段により、許可を受けた者
一 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。
二 法第一条に規定する砂防工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(罰則)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して、砂防設備を損傷した者
四 第五条第一項の規定に違反して、砂防設備を占用した者
第十八条 第十五条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、二万円以下の罰金に処する。
附則