○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づき鳥獣の保護に支障がないと認められる行為を指定した件
平成十五年四月十五日
徳島県告示第三百十五号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第七項ただし書の規定に基づき、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為を次のとおり定め、平成十五年四月十六日から施行し、平成十二年徳島県告示第二百四十八号(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づき鳥獣の保護繁殖上一般に支障がないと認められる行為を指定した件)は、同月十五日限り、廃止する。
一 知事が指定する水面以外の水面の埋立て又は干拓で、総面積が一ヘクタール以下であるもの
二 単木択伐、木竹の本数において二十パーセント以下の間伐又は保育のための下刈り若しくは除伐
三 次に掲げる工作物の設置
イ 住宅及びこれに附属する工作物
ロ ベンチ、くずかご、水槽又は墓碑
ハ 炭焼小屋、作業小屋又は幕舎
ニ 自家用水道の送水施設又は自家用発電の送電施設
ホ その面積が三十平方メートル以内の休憩所又は停留所
ヘ その高さが五メートル以内の展望台
ト その延長が五百メートル以内の歩道
チ その高さが三メートル以内であり、かつ、その長さが五メートル以内の公園遊戯施設
リ その面積が十五平方メートル以内の公衆便所
ヌ その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内の仮工作物
ル 災害復旧又は人命保護のための緊急を要する応急工作物
ヲ その延長が五百メートル以内の道路(軌道を含む。)の改修のための工作物
ワ 自然木を利用した仮設軽索道
カ 既存工作物に附属する工作物であって、その高さが五メートル以内であり、かつ、その面積が十五平方メートル以内のもの