○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する医師の指定に関する規則

平成15年5月23日

徳島県公安委員会規則第8号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する医師の指定に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第41条の2に規定する公安委員会があらかじめ指定する医師(以下「指定医」という。)の指定に関して必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 指定医は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により精神保健指定医に指定された医師の中から指定するものとする。

(指定の取消し)

第3条 指定医が法第19条の2の規定により精神保健指定医の指定を取り消され,又は指定医として著しく不適当と認められるときは,指定を取り消すものとする。

(公示)

第4条 指定医の指定を行ったときは,公示するものとする。

(委任)

第5条 この規則を実施する上で必要な事項は,徳島県警察本部長が定めるものとする。

この規則は,平成15年5月23日から施行する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する医師の指定に関する規則

平成15年5月23日 公安委員会規則第8号

(平成15年5月23日施行)

体系情報
第12編 察/第3章
沿革情報
平成15年5月23日 公安委員会規則第8号