○徳島県立高丸山千年の森管理規則
平成十五年七月十六日
徳島県規則第五十一号
徳島県立高丸山千年の森管理規則を次のように定める。
徳島県立高丸山千年の森管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県立高丸山千年の森(以下「千年の森」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可を要する施設等)
第二条 徳島県立高丸山千年の森の設置及び管理に関する条例(平成十五年徳島県条例第二十二号。以下「条例」という。)第七条第二号の規則で定める施設、物品等は、体験学習用機械器具とする。
(平一七規則六九・旧第三条繰上・一部改正)
(平一七規則六九・旧第四条繰上・一部改正)
(利用の内容の変更等)
第四条 前条の規定により利用の許可の申請をした者は、当該申請に係る利用ができなくなったとき、又は当該申請に係る利用日時その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平一七規則六九・旧第五条繰上・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第五条 千年の森を利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(平一七規則六九・旧第七条繰上)
(補則)
第六条 この規則に定めるもののほか、千年の森の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一七規則六九・旧第八条繰上)
附則
この規則は、平成十五年七月十七日から施行する。
附則(平成一七年規則第六九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(平17規則69・一部改正)