○徳島県立高丸山千年の森管理規則

平成15年7月16日

徳島県規則第51号

徳島県立高丸山千年の森管理規則を次のように定める。

徳島県立高丸山千年の森管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県立高丸山千年の森(以下「千年の森」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可を要する施設等)

第2条 徳島県立高丸山千年の森の設置及び管理に関する条例(平成15年徳島県条例第22号。以下「条例」という。)第7条第2号の規則で定める施設、物品等は、体験学習用機械器具とする。

(平17規則69・旧第3条繰上・一部改正)

(利用の許可の申請)

第3条 条例第7条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、利用許可申請書(別記様式)条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

(平17規則69・旧第4条繰上・一部改正)

(利用の内容の変更等)

第4条 前条の規定により利用の許可の申請をした者は、当該申請に係る利用ができなくなったとき、又は当該申請に係る利用日時その他利用の内容を変更しようとするときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平17規則69・旧第5条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第5条 千年の森を利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(平17規則69・旧第7条繰上)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、千年の森の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平17規則69・旧第8条繰上)

この規則は、平成15年7月17日から施行する。

(平成17年規則第69号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平17規則69・一部改正)

画像

徳島県立高丸山千年の森管理規則

平成15年7月16日 規則第51号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 農林水産/第5章 業/第1節
沿革情報
平成15年7月16日 規則第51号
平成17年7月22日 規則第69号