○徳島県立自然公園条例の規定に基づき、許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物を指定する件

平成15年9月1日

徳島県告示第789号

徳島県立自然公園条例(昭和33年徳島県条例第21号)第21条第3項第8号の規定に基づき、許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物を次のとおり指定する。

土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物並びに資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源及び同条第5項に規定する再生部品

改正文(令和7年告示第185号)

令和7年3月28日から施行する。

徳島県立自然公園条例の規定に基づき、許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵しては…

平成15年9月1日 告示第789号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第6編 境/第1章 環境保全
沿革情報
平成15年9月1日 告示第789号
令和7年3月28日 告示第185号