○徳島県立自然公園条例の規定に基づき、許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物を指定する件
平成十五年九月一日
徳島県告示第七百八十九号
徳島県立自然公園条例(昭和三十三年徳島県条例第二十一号)第十三条第三項第七号の規定に基づき、許可を受けなければ屋外において集積し、又は貯蔵してはならない物を次のとおり指定する。
土石、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物並びに資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源及び同条第五項に規定する再生部品