○指定猟法禁止区域を指定する件

令和四年十月二十八日

徳島県告示第六百二十一号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十五条第一項の規定により、次のとおり指定猟法禁止区域を指定する。

一 禁止に係る指定猟法の種類

くくりわなを使用する方法

二 指定猟法禁止区域の名称、区域、面積及び存続期間

名称

区域

面積

存続期間

権田・槍戸指定猟法禁止区域

神山町と那賀町との境界線と一般国道一九三号との交点を起点とし、同所から同国道を南に進みおおつく谷との交点に至り、同所から同谷を西に進み標高八五〇メートル等高線との交点に至り、同所から同等高線を南に進み那賀郡那賀町沢谷に至り、同所から同等高線を西に進み坂州木頭川との交点に至り、同所から同川右岸標高八五〇メートル等高線を東に進み同町掛盤に至り、同所から同等高線を南西に進み同町白石に至り、同所から同等高線を西に進み中谷との交点に至り、同所から同等高線を南に進み同町木頭助に至り、同所から同等高線を北西に進み東蝉谷との交点に至り、同所から同等高線を南に進み蝉谷との交点に至り、同所から同等高線を西に進み西蝉谷との交点に至り、同所から同等高線を南に進み同町木頭和無田に至り、同所から同等高線を西及び北に進み栩谷との交点に至り、同所から同等高線を南及び北に進み折宇谷との交点に至り、同所から同等高線を南及び北に進み久井谷との交点に至り、同所から同等高線を南に進み同町木頭北川に至り、同所から同等高線を西及び北に進み高の瀬国有林一五四林班南側境界線との交点に至り、同所から同境界線を西に進み町道剣山線(剣山スーパー林道)との交点に至り、同所から同町道を北及び東に進み那賀町と美馬市との境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み高城山鳥獣保護区の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進み那賀町と神山町との境界線との交点に至り、同所から同境界線を東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

一一、四六〇ヘクタール

令和四年十一月一日から令和九年十月三十一日まで

――――――――――

令和五年十月三十一日

徳島県告示第四百九十三号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十五条第一項の規定により、次のとおり指定猟法禁止区域を指定する。

名称

指定猟法の種類

区域

面積

存続期間

橘湾指定猟法禁止区域

鉛散弾を使用する方法

阿南市福井町の於越岬を起点とし、同所から海岸線を西に進み同町赤崎の県道福井椿泊加茂前線との交点に至り、同所から同県道を西に進み市道浜田船端線との交点に至り、同所から同市道を北及び北東に約五五〇メートル進んだ地点に至り、同所から海岸線を北東に進み忠次郎岬の南端に至り、同所から起点との見通し線を南東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

九八ヘクタール

令和五年十一月一日から令和十年十月三十一日まで

谷道指定猟法禁止区域

くくりわなを使用する方法

三好市東祖谷の天狗塚登山口を起点とし、同所からりょう線を南に進み天狗峠に至り、同所から高知県との県境を南に進み二等三角点安野山(標高一、六四三・一メートル)に至り、同所から同県境を西に進み三等三角点矢筈山(標高一、六〇六・六メートル)に至り、同所から更に同県境を西に進み国有林の境界線との交点に至り、同所から同境界線を北東に進みオスノウチ谷川との交点に至り、同所から同川を下流に進み、等高線八〇〇メートルとの交点に至り、同所から同等高線を東、南東及び北東に進み阿佐東谷川との交点に至り、同所から同川を上流に進み亀尻峠に至り、同所からりょう線を東に進み治山作業道との交点に至り、同所から同作業道を南西に進み林道阿佐名頃線との交点に至り、同所から同林道を南東に進み第二西山谷川との交点に至り、同所から同林道を北東に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域

三、〇一〇ヘクタール

指定猟法禁止区域を指定する件

令和4年10月28日 告示第621号

(令和4年10月28日施行)

体系情報
第10編 務/第1章
沿革情報
令和4年10月28日 告示第621号