○徳島県職員倫理審査会規則
平成十五年十月三十日
徳島県規則第六十三号
徳島県職員倫理審査会規則を次のように定める。
徳島県職員倫理審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県の公務員倫理に関する条例(平成十五年徳島県条例第三十三号)第十七条第九項の規定に基づき、徳島県職員倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二一規則四四・一部改正)
(会長)
第二条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第三条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決する。
(雑則)
第四条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成十五年十一月四日から施行する。
附則(平成二一年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。