○徳島県職員倫理審査会規則

平成十五年十月三十日

徳島県規則第六十三号

徳島県職員倫理審査会規則を次のように定める。

徳島県職員倫理審査会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県の公務員倫理に関する条例(平成十五年徳島県条例第三十三号)第十七条第九項の規定に基づき、徳島県職員倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則四四・一部改正)

(会長)

第二条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第三条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決する。

(雑則)

第四条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成十五年十一月四日から施行する。

(平成二一年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

徳島県職員倫理審査会規則

平成15年10月30日 規則第63号

(平成21年7月15日施行)

体系情報
第3編 事/第7章
沿革情報
平成15年10月30日 規則第63号
平成21年7月15日 規則第44号