○徳島県林業改善資金貸付規則

平成十五年十二月二日

徳島県規則第六十七号

徳島県林業改善資金貸付規則を次のように定める。

徳島県林業改善資金貸付規則

徳島県林業改善資金貸付規則(昭和五十一年徳島県規則第九十六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、林業改善資金の貸付けに関し、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号。以下「法」という。)、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)、林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成十五年農林水産省令第五十五号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平二一規則二九・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「林業改善資金」とは、法第二条第一項に規定する林業・木材産業改善措置(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第十三条第一項又は地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「六次産業化法」という。)第十条第一項の規定により林業・木材産業改善措置とみなされる措置を含む。以下「林業・木材産業改善措置」という。)を実施するのに必要な次に掲げる資金とする。

 施設の改良、造成又は取得に必要な資金

 造林に必要な資金

 立木の取得に必要な資金

 立木を伐採し、又は木材の搬出を行うのに必要な資金

 森林について賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うのに必要な資金

 林業機械、林産物の加工に用いられる機械その他の林業経営又は木材産業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金

 森林の施業又は立木の管理を継続して委託する場合において、当該委託の期間に対する委託料を支払うのに必要な資金

 能率的な林業又は木材産業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

 林業経営又は木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるのに必要な資金

 林業経営若しくは木材産業経営の改善に必要な調査又は通信・情報処理機材の取得に必要な資金

十一 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

十二 第四号から前号までに掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要となる資材費その他の費用に充てるのに必要な資金

(平二一規則二九・平二三規則四六・平二四規則六六・一部改正)

(貸付け)

第三条 県は、法第三条第一項に規定する林業従事者等(以下「林業従事者等」という。)、認定中小企業者(農商工等連携促進法第十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条第一項の当該認定中小企業者をいう。以下同じ。)又は促進事業者(六次産業化法第十条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条第一項の促進事業者をいう。以下同じ。)に対し、林業改善資金を貸し付ける。

2 県は、前項に定めるもののほか、法第三条第二項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該融資機関が行う林業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者に対する林業改善資金の貸付けの業務に必要な資金を貸し付ける。

(平二一規則二九・平二三規則四六・平二四規則六六・一部改正)

(貸付金の限度額)

第四条 一林業従事者等、一認定中小企業者又は一促進事業者ごとの林業改善資金の貸付金の合計額の限度は、個人にあっては千五百万円、会社にあっては三千万円、会社以外の団体にあっては五千万円(法第二条第二項に規定する木材産業(以下「木材産業」という。)に係る林業・木材産業改善措置を実施する場合にあっては、それぞれ一億円)とする。ただし、知事が必要と認めた場合にあっては、知事が別に定める額とする。

2 貸付け一件ごとの上限額は、知事が別に定める。

(平二一規則二九・平二三規則四六・一部改正)

(償還の期間)

第五条 第三条第一項の規定により貸し付ける林業改善資金(以下「貸付金」という。)の償還期間は、十年以内(三年以内の据置期間を含む。)とする。ただし、次の各号に掲げる資金に係る貸付金については、当該各号に掲げる期間とする。

 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和五十四年政令第二百五号)第七条第一項に規定する資金 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)

 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第五条第一項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って同項の改善措置を実施するのに必要な林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号)第三条第一項に規定する資金 十五年以内(三年以内の据置期間を含む。)

 認定農商工等連携事業者(農商工等連携促進法第五条第一項に規定する認定農商工等連携事業者をいう。)が認定農商工等連携事業(農商工等連携促進法第八条第一項に規定する認定農商工等連携事業をいう。)を実施するのに必要な資金 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)

 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第九条の認定事業者が認定生産製造連携事業計画(同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画をいう。)に従って同法第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要な資金 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)

 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十八条第一項の認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画(同条第三項に規定する認定木材製造高度化計画をいう。)に従って同法第二条第五項に規定する木材製造の高度化を行うのに必要な資金 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)

 認定農林漁業者等(六次産業化法第六条第三項に規定する認定農林漁業者等をいう。)が認定総合化事業(六次産業化法第九条第一項に規定する認定総合化事業をいう。)を行うのに必要な資金 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)

 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第十条第一項の認定特定増殖事業者が認定特定増殖事業計画(同条第二項に規定する認定特定増殖事業計画をいう。)に従って同法第二条第三項に規定する特定増殖事業を実施するのに必要な資金 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)

 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第八条第一項及び第七項の同意(同法第八条の三第一項及び第三項の変更の同意を含む。)を得た同法第八条第一項に規定する山村振興計画に記載された同条第六項第一号に規定する森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者が当該事業を実施するのに必要な資金 十二年以内(五年以内の据置期間を含む。)

 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第五条第二項に規定する認定事業者が同項に規定する認定事業計画に従って同法第四条第一項に規定する木材生産流通改善施設を整備するのに必要な資金 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)

 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第十五条第一項の認定特定植栽事業者が認定特定植栽事業計画(同条第二項に規定する認定特定植栽事業計画をいう。)に従って同法第二条第四項に規定する特定植栽事業を実施するのに必要な資金 十二年以内(三年以内の据置期間を含む。)

(平二一規則二九・全改、平二二規則四六・平二三規則四六・平二五規則三七・平二七規則五三・平二九規則一五・令四規則二七・一部改正)

(貸付けの対象者等)

第六条 貸付金の貸付けの対象となることができるものは、次に掲げるものとする。

 林業従事者たる個人

 木材産業に属する事業を営む者(資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従事者の数が百人(木材製造業を営む者にあっては、三百人)以下の会社若しくは個人に限る。)

 前二号に掲げる者の組織する団体

 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従事者の数が三百人以下のものに限る。)

 認定中小企業者

 促進事業者

2 前項に規定するもののうち、法人格のない団体にあっては、次に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。

 林業又は木材産業の経営、林産物の生産又は販売の方式の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって、実体的活動を行っているものであること。

 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有するものであること。

3 知事は、貸付金の貸付けを受けようとするもの(以下「貸付申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを行わないことがある。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴対法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(暴対法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(平一八規則五五・平二一規則二九・平二三規則一四・平二三規則四六・一部改正)

(保証人)

第七条 貸付申請者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、貸付申請者が市町村、地方公共団体の一部事務組合又は公益社団法人徳島森林づくり推進機構である場合は、この限りでない。

2 貸付申請者が前条第一項第三号に規定する団体若しくは同項第四号に規定する法人(以下「団体等」という。)、認定中小企業者(農商工等連携促進法第二条第一項第六号から第八号までに該当するものに限る。)又は促進事業者(企業組合、協業組合その他知事が別に定めるものに限る。)である場合には、当該団体等、認定中小企業者又は促進事業者の構成員のうち当該貸付けによって受益する者(その者が特定されない場合にあっては、当該団体等、認定中小企業者又は促進事業者の理事等)が当該団体等、認定中小企業者又は促進事業者の連帯保証人となるものとする。

(平二一規則二九・平二三規則一四・平二三規則四六・平二五規則三七・平二六規則五六・一部改正)

(担保)

第八条 前条の規定による連帯保証人を立てることができないと知事が認める場合であって、適当な担保を提供することができるときは、貸付申請者は、連帯保証人に代えて担保を提供することができる。

2 貸付申請者は、県が必要に応じて担保を求めた場合には、これに従って担保を提供しなければならない。

(平二一規則二九・一部改正)

(貸付資格の認定の申請)

第九条 法第七条第一項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けようとするもの(以下「認定申請者」という。)は、林業改善資金貸付資格認定申請書(様式第一号)に林業・木材産業改善措置に関する計画書を添え、当該申請に係る事業地を地区内に含む県が林業改善資金に係る貸付金の支出及び償還金の収納の事務を委託している森林組合(以下「委託組合」という。)(当該申請に係る事業地を地区内に含む委託組合がない場合その他知事がやむを得ない理由があると認める場合は、徳島県森林組合連合会(以下「森連」という。)とする。第十一条第十三条第十四条第三項及び第十七条において同じ。)を経由して知事に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、認定申請者が市町村、森林組合、森連その他知事が別に定めるもの(以下「市町村等」という。)である場合又は融資機関から林業改善資金の貸付けを受けようとするものである場合は、同項に規定する認定申請書及び計画書(以下「認定申請書等」という。)を直接知事に提出しなければならない。

(平二三規則一四・平二三規則四六・一部改正)

(貸付資格の認定)

第十条 知事は、認定申請書等の提出を受けたときは、速やかに、これを審査し、認定をし又はしない旨の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により認定をする旨の決定を行ったときは、林業改善資金貸付資格認定書を認定申請者に交付し、かつ、その旨を委託組合(前条第一項の規定により認定申請書等の経由機関になったときに限る。)及び森連(以下「委託組合等」という。)又は融資機関に通知するものとし、認定をしない旨の決定を行ったときは、その旨を認定申請者及び委託組合等又は融資機関に通知するものとする。

(貸付金の貸付けの申請)

第十一条 貸付申請者は、林業改善資金貸付申請書(様式第二号)に知事が別に定める書類を添え、認定申請書等と併せて委託組合を経由して(貸付申請者が市町村等である場合は直接)知事に提出しなければならない。

(平二三規則四六・一部改正)

(貸付金の貸付けの決定)

第十二条 知事は、前条に規定する貸付申請書及びその添付書類の提出を受けたときは、第十条第一項の規定による審査と一体的に審査し、貸付けをし又はしない旨の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により貸付けをする旨の決定を行ったときは、林業改善資金貸付決定通知書を貸付申請者に交付し、かつ、その旨を林業改善資金貸付決定連絡書により委託組合等に通知するものとし、貸付けをしない旨の決定を行ったときは、その旨を貸付申請者及び委託組合等に通知するものとする。

(平二三規則四六・一部改正)

(貸付金に係る借用証書)

第十三条 貸付申請者は、前条第二項に規定する貸付決定通知書を受け取ったときは、当該通知書を受け取った日から二十日以内に林業改善資金借用証書(様式第三号)を委託組合を経由して(貸付申請者が市町村等である場合は直接)知事に提出しなければならない。

(平二三規則一四・一部改正)

(貸付金の貸付けの決定の取消し等)

第十三条の二 知事は、貸付けの決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件の全部若しくは一部を変更することがある。

 前条に定める期間内に同条に規定する借用証書を提出しないとき。

 虚偽の申請又は不正の手段により貸付金の貸付けの決定を受けたとき。

 破産手続開始の決定その他貸付金の貸付けに支障を及ぼす重大な事態が生じたとき。

 貸付金の貸付けの対象となった事業の実施を取りやめたとき。

 貸付金の貸付けの対象となった事業の実施に要する経費の全部又は一部を支払う必要がなくなったとき。

 貸付金の貸付けの決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

 第六条第三項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 知事は、前項の規定により貸付けの決定を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更したときは、その旨を貸付けの決定を受けたもの及び委託組合等に通知するものとする。

(平二三規則一四・追加)

(事業の実施及び事業完了報告)

第十四条 貸付金の貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)は、貸付金の交付後三月以内(森林施業の継続した実施、研修等三月以内に完了することが困難なものについては、林業・木材産業改善措置に関する計画書に記載する事業完了までの期間内)に事業を完了しなければならない。

2 前項の場合において、知事は、当該期間内に事業を完了することが著しく困難であると認めるときは、その期間を延長することがある。

3 借受者は、事業完了後三十日以内に、林業改善資金事業完了報告書を委託組合を経由して(借受者が市町村等である場合は直接)知事に提出しなければならない。

(貸付金に係る繰上償還)

第十五条 借受者は、いつでも貸付金の全部又は一部の繰上償還を行うことができる。

2 借受者は、事業の実施の結果により借り受けた貸付金に余剰が生じた場合には、速やかに、繰上償還を行わなければならないものとする。

(貸付金に係る期限前償還)

第十六条 知事は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合又は貸付金に係る債権を保全するため必要があると認めた場合には、当該借受者に対し貸付金の全部又は一部につき、期限を示して期限前償還を請求することがある。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合

 償還金の支払を怠った場合

 第六条第三項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

 前三号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反した場合

(平二三規則一四・一部改正)

(貸付金に係る支払の猶予の申請)

第十七条 借受者は、法第十条の規定により償還金の支払の猶予を申請しようとするときは、林業改善資金支払猶予申請書に知事が指定する証明書を添え、償還期限(分割払の場合の各支払期日を含む。)の三十日前までに、委託組合を経由して(借受者が市町村等である場合は直接)知事に提出しなければならない。

(貸付金に係る支払の猶予の決定)

第十八条 知事は、前条に規定する支払猶予申請書及び証明書の提出を受けたときは、速やかに、これらを審査し、支払の猶予をし又はしない旨の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により猶予をする旨の決定を行ったときは、支払猶予決定通知書を当該申請をしたものに交付し、かつ、その旨を支払猶予決定連絡書により委託組合等に通知するものとし、猶予をしない旨の決定を行ったときは、その旨を当該申請をしたもの及び委託組合等に通知するものとする。

3 知事は、償還金の支払期日を過ぎて支払の猶予をしない旨の決定を行ったときにおいても、次条第一項の違約金を徴収するものとする。

(貸付金に係る違約金)

第十九条 知事は、借受者が支払期日に償還金又は第十六条の規定による期限前償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

2 知事は、前項に定めるもののほか、第十六条第一号第三号又は第四号に該当することを理由として貸付金の期限前償還を請求した場合には、当該請求に係る金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって貸付金の貸付日の翌日から支払期日までの日数により計算した違約金を徴収することがある。

(平二三規則一四・一部改正)

(県貸付金の利率等)

第二十条 第三条第二項の規定により融資機関に対し貸し付ける資金(以下「県貸付金」という。)の利率、償還期間、据置期間、償還方法及び償還期日に係る貸付条件は、当該融資機関が県貸付金を原資として林業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者に貸し付ける林業改善資金の貸付条件と同一とする。

(平二一規則二九・平二三規則四六・一部改正)

(県貸付金の貸付けの申請)

第二十一条 融資機関は、林業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者から林業改善資金の借入れの申込みを受けたときは、林業改善資金県貸付金貸付申請書(様式第四号)に知事が別に定める書類を添え、知事に提出しなければならない。

(平二一規則二九・平二三規則四六・一部改正)

(県貸付金の貸付けの決定)

第二十二条 知事は、前条に規定する貸付申請書及びその添付書類の提出を受けたときは、速やかに、これらを審査し、貸付けをし又はしない旨の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の決定を行ったときは、その旨を当該融資機関その他知事が必要と認めた者に通知するものとする。

(県貸付金に係る借用証書)

第二十三条 前条第二項の規定による貸付けをする旨の決定の通知を受けた融資機関は、林業改善資金県貸付金借用証書を知事に提出しなければならない。

(県貸付金に係る支払の猶予の申請)

第二十四条 県貸付金の貸付けを受けた融資機関(以下「借受融資機関」という。)は、林業改善資金を貸し付けた林業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者から償還金の支払の猶予の申請を受けたときは、速やかに、林業改善資金県貸付金支払猶予申請書を知事に提出しなければならない。

(平二一規則二九・平二三規則四六・一部改正)

(県貸付金に係る支払の猶予の決定)

第二十五条 知事は、前条に規定する支払猶予申請書の提出を受けたときは、速やかに、これを審査し、支払の猶予をし又はしない旨の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の決定を行ったときは、その旨を当該申請を行った借受融資機関に通知するものとする。

3 知事は、償還金の支払期日を過ぎて支払の猶予をしない旨の決定を行ったときにおいても、第二十八条第二項において準用する第十九条第一項の規定による違約金を徴収するものとする。

(県貸付金に係る業務の中止等の報告)

第二十六条 借受融資機関は、林業従事者等、認定中小企業者若しくは促進事業者に対する林業改善資金の貸付けの業務を中止し、若しくは廃止しようとする場合又は林業従事者等、認定中小企業者若しくは促進事業者に対する林業改善資金の貸付けの業務の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告し、その指示に従わなければならない。

2 借受融資機関は、知事が県貸付金に係る債権の保全その他県貸付金の貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務又は資産の状況に関し報告を求めたときは、速やかにこれに応じなければならない。

(平二一規則二九・平二三規則四六・一部改正)

(県貸付金に係る事業完了報告)

第二十七条 借受融資機関は、林業改善資金を貸し付けた林業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者から事業完了の報告を受けたときは、その内容を審査した上、速やかに、林業改善資金県貸付金事業完了報告書を知事に提出しなければならない。

(平二一規則二九・平二三規則四六・一部改正)

(準用)

第二十八条 第五条及び第六条の規定は、融資機関が行う林業改善資金の貸付けについて準用する。

2 第十五条第十六条及び第十九条の規定は、県貸付金について準用する。

(事務の委託)

第二十九条 県は、林業改善資金の貸付けに係る事務(貸付けの決定、期限前償還の決定及び支払の猶予の決定を除く。)の一部を森連に委託することがある。

(雑則)

第三十条 この規則に定めるもののほか、林業改善資金の貸付けに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則七・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の徳島県林業改善資金貸付規則の規定により貸し付けられた林業改善資金については、なお従前の例による。

(令元規則七・一部改正)

(貸付金の償還期間等の特例)

3 東日本大震災(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第一条第一項各号のいずれかに該当するものが東日本大震災の後令和五年三月三十一日までに貸付けを受ける林業改善資金についての第五条(第二十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第五条中「十年以内(三年」とあるのは「十三年以内(六年」と、同条第一号第四号及び第五号中「十二年以内(三年」とあるのは「十五年以内(六年」と、同条第二号中「十五年以内(三年」とあるのは「十八年以内(六年」と、同条第三号及び第六号中「十二年以内(五年」とあるのは「十五年以内(八年」と、同条第九号及び第十号中「三年」とあるのは「六年」とする。

(平二三規則四六・追加、平二五規則三七・平二八規則五〇・平二九規則三七・平三〇規則三二・平三一規則二四・令元規則七・令二規則五一・令三規則二五・令四規則二七・一部改正)

4 森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)第三十七条第二項の規定により経営管理実施権の設定を受けた民間事業者が貸付けを受ける林業改善資金についての第五条第一号の規定の適用については、同号中「十二年」とあるのは「十五年」とする。

(令元規則七・追加)

(平成一八年規則第五五号)

この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成二一年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第四六号)

この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二三年規則第一四号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の徳島県林業改善資金貸付規則の規定により貸し付けられた林業改善資金については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和三年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則29・平23規則46・令3規則21・一部改正)

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(平21規則29・全改、平23規則14・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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(平21規則29・平23規則46・令3規則21・一部改正)

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徳島県林業改善資金貸付規則

平成15年12月2日 規則第67号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10編 務/第1章
沿革情報
平成15年12月2日 規則第67号
平成18年4月28日 規則第55号
平成21年3月31日 規則第29号
平成22年9月30日 規則第46号
平成23年3月25日 規則第14号
平成23年7月29日 規則第46号
平成24年10月1日 規則第66号
平成25年6月28日 規則第37号
平成26年6月30日 規則第56号
平成27年10月20日 規則第53号
平成28年4月28日 規則第50号
平成29年3月21日 規則第15号
平成29年5月1日 規則第37号
平成30年5月15日 規則第32号
平成31年3月27日 規則第24号
令和元年7月23日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第51号
令和3年3月30日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第27号