○不利益処分についての審査請求に関する規則

平成十六年三月十六日

徳島県人事委員会規則九―二

不利益処分についての審査請求に関する規則

(平二八、三、三一人委規則・改称)

不利益処分についての不服申立てに関する規則(徳島県人事委員会規則九―二)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 審査請求(第三条―第十四条)

第三章 代表者及び代理人(第十五条―第十八条)

第四章 審査長及び審査員(第十九条・第二十条)

第五章 口頭審理

第一節 審査の手続(第二十一条―第三十五条)

第二節 証拠調べ(第三十六条―第五十一条)

第六章 書面審理(第五十二条―第五十五条)

第七章 調書(第五十六条・第五十七条)

第八章 裁決(第五十八条―第六十一条)

第九章 再審(第六十二条―第六十六条)

第十章 雑則(第六十七条―第七十条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、法第八条第八項及び第五十一条の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下同じ。)の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七、三、二九人委規則・平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 審査請求人 処分を受けて、その処分について法第四十九条の二第一項の規定による審査請求をする者をいう。

 処分者 処分を行った者(その者が当該処分を行った後においてその職が廃止され、又は当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には、当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。

 当事者 審査請求人及び処分者をいう。

 審査員 法第五十条第二項の規定により審査を委任された人事委員会の委員又は事務局長をいう。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

第二章 審査請求

(平二八、三、三一人委規則・改称)

(審査請求の方式)

第三条 審査請求は、審査請求書正副各一通を人事委員会に提出してしなければならない。

2 審査請求書には、正副ともに法第四十九条第一項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の写しを添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

3 審査請求書には、必要と認める資料を添付することができる。

4 審査請求は、代理人によってすることができる。この場合においては、その資格を証明する書面を審査請求書に添付しなければならない。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(審査請求書)

第四条 審査請求書には、次に掲げる事項を記載し、審査請求人が記名しなければならない。

 審査請求人の氏名、住所及び生年月日並びに審査請求人が現に職員である場合は、その職名及び所属

 審査請求人の処分を受けた時における職名及び所属

 処分者の職名及び氏名

 処分の内容及び処分を受けた年月日

 処分のあったことを知った年月日

 審査請求の趣旨及び処分に対する不服の理由

 口頭審理を請求するか又は書面審理を請求するかの別及び口頭審理を請求する場合は、公開又は非公開の別

 処分説明書の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

 人事委員会からの審査請求人に対する通知先及び連絡先

 審査請求の年月日

十一 法第四十九条の三に規定する期間(以下「審査請求期間」という。)の経過後において審査請求をする場合には、第六条第二項に規定する正当な理由

2 審査請求人が代理人によって審査請求をする場合は、審査請求書に前項に掲げる事項のほか、審査請求をする代理人の氏名、住所及び職名又は職業を記載し、審査請求人の記名に代えて当該代理人が記名しなければならない。

3 第一項第一号又は第九号に掲げる事項に変更を生じた場合は、審査請求人は、速やかに、その旨を記載した書面正副各一通を人事委員会に提出しなければならない。

(平二八、三、三一人委規則・令三、三、二三人委規則・一部改正)

(審査請求書等の調査及び補正)

第五条 人事委員会は、審査請求書が提出されたときは、その記載事項及び添付の資料又は書面があるときはその内容を調査するものとする。

2 前項の規定による調査の結果、審査請求に不備があると認められるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(審査請求の受理又は却下)

第六条 人事委員会は、前条第一項の規定による調査の結果により、その審査請求の受理又は却下を決定するものとする。この場合において、次に掲げる審査請求については、却下するものとする。

 審査請求をすることができない者によってされた審査請求

 処分に該当しないことが明らかな事実についてされた審査請求

 審査請求期間の経過後にされた審査請求

 審査請求をすることにつき法律上の利益がないことが明らかな審査請求人によってされた審査請求

 前条第二項の規定による補正命令に従った補正がされない審査請求

 前各号に掲げるもののほか、不適法にされた審査請求で不備を補正することができないもの

2 審査請求書が審査請求期間後に提出された場合でも、そのことにつき正当な理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。

3 審査請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(第六十七条第一項において「郵便等」という。)で提出された場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

4 人事委員会は、第一項の規定により審査請求の受理を決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、同項の規定により審査請求の却下を決定したときは、理由を付して、その旨を審査請求人に通知するものとする。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(受理後の却下)

第七条 人事委員会は、受理の決定をした審査請求が、前条第一項後段の規定により却下すべきものであったことが明らかになったときは、当該審査請求の却下を決定するものとする。

2 人事委員会は、前項の規定により審査請求の却下を決定したときは、理由を付して、その旨を当事者に通知するものとする。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(審査の併合及び分離)

第八条 人事委員会は、必要があると認めるときは、審査請求の審査を併合し、又は分離することができる。

2 当事者は、人事委員会に対し、審査請求の審査を併合し、又は分離するよう書面で申し立てることができる。

3 人事委員会は、審査請求の審査を併合し、又は分離したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(手続の承継)

第九条 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令の規定により審査請求を続行すべき者(以下この条及び第十四条第一項第三号において「相続人等」という。)は、審査請求人の地位を承継する。

2 審査請求人の地位を承継した相続人等は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。この場合において、届出書には、承継を証明する書面を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間に審査請求人に宛ててされた通知その他の行為が相続人等に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人等に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 第一項の場合において、相続人等が二人以上あるときは、そのうちの一人に対する通知その他の行為は、その全員に対してされたものとみなす。

5 第一項に規定する場合において、相続人等が審査請求人の地位を承継しない旨を人事委員会に届け出たときは、同項の規定にかかわらず、相続人等は、審査請求人の地位を承継しないものとする。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(審査請求の取下げ)

第十条 審査請求人は、その事案に係る人事委員会の裁決があるまでは、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による取下げは、書面でその旨を人事委員会に申し出て行わなければならない。

3 人事委員会は、審査請求の取下げがあったときは、その旨を処分者に通知するものとする。

4 審査請求の取下げがあったときは、当該審査請求は、初めから係属しなかったものとみなす。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(処分者による処分の取消し又は修正の届出等)

第十一条 審査請求が人事委員会に係属している場合において、処分者が当該審査請求の対象となっている処分を取り消し、又は修正したときは、処分者は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。

2 前項に規定する処分の修正があったときは、審査請求人は、直ちに、係属している審査請求の継続又は取下げを書面で人事委員会に申し出なければならない。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(取消判決等の確定の届出)

第十二条 人事委員会に係属している審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又はその処分の無効を確認する判決が確定したときは、当該審査請求の当事者は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(審査請求人の故障による中断)

第十三条 審査請求人が代理人を選任していない場合において、審査請求人が不定期間の故障により審査を続行することができなくなったときは、人事委員会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、その審査の中断を決定することができる。

2 人事委員会は、前項の規定による決定を取り消すことができる。

3 審査請求人は、故障がやんだときは、遅滞なく、人事委員会に審査の再開を申し立てなければならない。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(審査の打切り)

第十四条 人事委員会は、係属している審査請求が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、審査を打ち切り、当該審査請求の却下を決定するものとする。

 処分者が審査請求の対象となっている処分を取り消したとき。

 審査請求の対象となっている処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。

 審査請求人が死亡した場合において、その地位が承継されないとき又は当該審査請求人の相続人等がないとき若しくは知れないとき。

 審査請求人の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。

 審査請求人が審査請求を継続する意思を放棄したと認められるとき。

 第三十五条第二項(第五十五条において準用する場合を含む。)の規定に基づき審理が終了されたとき。

 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき法律上の利益がなくなったことが明らかなとき。

2 人事委員会は、前項の規定により審査請求の却下を決定したときは、理由を付して、その旨を当事者に通知するものとする。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

第三章 代表者及び代理人

(代表者)

第十五条 第八条第一項の規定により併合された審査の審査請求人(以下この条及び次条において「併合に係る審査請求人」という。)は、それらのうちから代表者一人を選任し、及び選任した代表者を解任することができる。

2 併合に係る審査請求人は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、書面でその者の氏名を人事委員会に届け出なければならない。

3 人事委員会は、併合に係る審査請求人が代表者を選任しない場合において、必要があると認めるときは、当該併合に係る審査請求人に対し、代表者一人を選任するよう求めることができる。

4 併合された審査を分離した場合又は併合された審査に新たに他の審査請求の審査を併合した場合は、当該併合された審査に係る代表者は、その地位を失う。ただし、併合された審査を分離した場合においてなお代表者のした審査請求と審査が併合されている審査請求の審査請求人がその代表者に関し異議を述べないとき、及び併合された審査に新たに他の審査請求の審査を併合した場合において当該他の審査請求の審査請求人が審査を併合することとなった審査請求に係る代表者に関し異議を述べないときは、この限りでない。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(代表者の権限等)

第十六条 代表者は、併合に係る審査請求人のために、審査請求を取り下げることを除き、併合された審査請求に関する一切の行為をすることができる。

2 併合に係る審査請求人に対する人事委員会の通知その他の行為は、代表者が選任された場合においては、代表者にすれば足りるものとする。

3 代表者のした行為は、併合に係る審査請求人が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(代理人)

第十七条 当事者は、代理人を選任し、及び選任した代理人を解任することができる。

2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、書面でその者の氏名、住所及び職名又は職業を人事委員会に届け出なければならない。ただし、第三条第四項の規定により審査請求をした代理人の選任については、この限りでない。

3 審査請求人は、代理人に対して次条第一項ただし書に規定する特別の委任をしたとき、又はその委任を撤回したときは、前項に規定する書面その他の書面にその旨を記載して、人事委員会に届け出なければならない。ただし、その委任又は委任の撤回が委任状その他の書面の提出によって証明されたときは、この限りでない。

4 人事委員会は、口頭審理又は第五十二条第二項の書面審理における審尋の円滑かつ迅速な進行と公正な運営を期するため必要があると認めるときは、口頭審理及び審尋に出席する代理人の数を制限することができる。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(代理人の権限等)

第十八条 代理人は、当事者のために、その審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けなければすることができない。

2 代理人のした行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

3 人事委員会から当事者に対する通知その他の行為は、代理人が選任されている場合は、代理人にすれば足りるものとする。この場合において、二人以上の代理人が選任されているときは、いずれか一人の代理人にすれば足りるものとする。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

第四章 審査長及び審査員

(審査長)

第十九条 人事委員会が審査請求の審査を行う場合は、人事委員会は、その委員のうちから審査長一人を指名するものとする。

2 審査員が審査請求の審査を行う場合において、一個の事案につき、審査員が二人以上あるときは、人事委員会は、そのうち一人を審査長に指名するものとする。

3 審査長(審査員が単独で審査する場合にあっては、審査員。次条を除き、以下同じ。)は、その事案の審査を指揮するものとする。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(審査員の氏名の通知)

第二十条 人事委員会は、審査員に審査を委任したときは、その審査員の氏名を当事者に通知するものとする。

2 審査員が交替したときは、従前審査を担当した審査員が行った審査は、新たに審査を担当することとなった審査員が行ったものとみなす。

第五章 口頭審理

第一節 審査の手続

(口頭審理)

第二十一条 人事委員会は、審査請求人が口頭審理を請求した場合には、当事者の立会いの下で、証拠調べその他人事委員会が必要と認める事項に関する審査を口頭により行うものとする。

2 人事委員会は、当事者の一方及びその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しない場合においても、当該期日の口頭審理を行うことができる。

3 人事委員会は、審査請求人が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上で、口頭審理を公開しないことができる。

4 人事委員会は、法第三十四条第一項に規定する職務上知り得た秘密について陳述し、又は証言することを求めるときは、理由を告げた上、当事者、代理人又は傍聴人を退席させることができる。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(口頭審理の請求及びその撤回)

第二十二条 審査請求人は、審査が終了するまでは、いつでも、口頭審理を請求し、又はその請求を撤回することができる。

2 審査請求人は、いつでも、口頭審理の公開を請求し、又はその請求を撤回することができる。

3 前二項に規定する請求及び撤回は、書面でしなければならない。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(口頭審理の請求の撤回の擬制)

第二十三条 審査請求人及びその代理人がともに正当な理由がなく口頭審理の期日に出席せず、かつ、相当の期間を置いて、再度指定された口頭審理の期日に出席しないときは、人事委員会は、審査請求人が口頭審理の請求を撤回したものとみなす。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(口頭審理の日時等の指定及び通知)

第二十四条 人事委員会は、口頭審理を行うときは、その日時及び場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。

2 最初の口頭審理の期日の通知は、その期日と通知の日との間に十四日以上の期間を置いて、書面でしなければならない。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(口頭審理の日時の変更)

第二十五条 当事者の一方及びその代理人が、やむを得ない理由によって、ともに指定された日時に口頭審理に出席できないときは、当事者は、その日時の変更を申し立てることができる。

2 前項の規定による申立ては、その理由を記載した書面を人事委員会に提出してしなければならない。

3 人事委員会は、第一項の規定による申立てがやむを得ない理由に基づくものと認めるときは、新たな日時を指定し、かつ、当事者にこれらを通知しなければならない。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(答弁書及び反論書)

第二十六条 人事委員会は、処分者に対し、相当の期間を定めて、処分の理由に関する具体的な説明及び審査請求人の主張に対する答弁を記載した答弁書正副各一通の提出を求めることができる。

2 人事委員会は、前項に規定する答弁書の提出があったときは、審査請求人に対し、相当の期間を定めて、処分者の主張に対する認否及び反論を記載した反論書正副各一通の提出を求めることができる。

3 当事者は、答弁書又は反論書に必要と認める資料を添付することができる。

4 人事委員会は、答弁書又は反論書の提出があったときは、相手方当事者にその副本を送付しなければならない。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(答弁書及び反論書以外の準備書面)

第二十七条 人事委員会は、口頭審理の準備のため、当事者に対し、相当の期間を定めた上、前条の規定により記載すべきものとされている事項その他必要と認める事項を示して、これを明らかにした書面正副各一通の提出を求めることができる。

(書面に記載しなかった場合の効果)

第二十八条 当事者は、答弁書、反論書又は前条に規定する書面に記載しなかった事実を口頭審理において主張することができない。当事者が相当の期間内に当該書面を提出しなかったときも同様とする。ただし、書面に記載できず、又は相当の期間内に書面を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは、この限りでない。

(当事者に対する求釈明)

第二十九条 審査長は、口頭審理の期日又は期日外において、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、立証を促し、その他必要と認める処置をすることができる。

2 当事者は、口頭審理の期日又は期日外において、審査長に対して相手方当事者に対する質問を求めることができる。

3 審査長は、口頭審理の期日外において第一項の規定による処置をしたときは、その内容を当事者に通知しなければならない。

(準備手続)

第三十条 人事委員会は、口頭審理を円滑に行うため必要があると認めるときは、当事者の出席を得て、口頭審理の準備手続を行うことができる。

2 準備手続においては、次に掲げる事項を協議するものとする。

 事実の整理に関する事項

 争点の整理に関する事項

 証拠の整理に関する事項

 口頭審理の進行に関する事項

 その他口頭審理を行うために必要な事項

3 準備手続は、非公開で行うものとする。

4 人事委員会は、適当と認めるときは、人事委員会の委員又は事務局長に準備手続を行わせることができる。

5 当事者は、口頭審理において、準備手続の結果を陳述しなければならない。

6 第二十一条第二項第二十四条第二十五条第二十七条から前条まで、次条第三十二条第三十七条第三十八条第二項及び第三項(第四十七条第四項において準用する場合を含む。)第三十九条第四十条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、準備手続について準用する。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(時機に遅れた攻撃防御方法の却下)

第三十一条 人事委員会は、当事者が攻撃又は防御の方法を故意又は重大な過失により時機に遅れて提出した場合において、これにより審査の終了を遅延させることとなると認めるときは、当該攻撃又は防御の方法を却下することができる。

(発言の許可及び制限並びに秩序維持のための処置)

第三十二条 審査長は、口頭審理において、発言を許可し、又は発言がその事案に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合にはこれを制限することができる。

2 審査長は、口頭審理における人事委員会の職務の執行を妨げる者又は不当な言動をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な処置をすることができる。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(争われない主張)

第三十三条 当事者が相手方当事者の主張した事実について争わなかったと明らかに認められるときは、その主張した事実を承認したものとみなす。

(最終陳述)

第三十四条 人事委員会は、必要があると認めるときは、口頭審理を終了させる前に、当事者に最終陳述をする機会を与えることができる。審査の併合された審査請求の一部について口頭審理を終了させる前においても、同様とする。

2 当事者は、前項に規定する最終陳述を書面によって行う旨を申し出ることができる。

3 人事委員会は、第一項に規定する最終陳述の機会を与える場合において、前項の規定による申出があったときは、相当の期間を置いて、その提出期限を定めるものとする。この場合において、当事者が当該期限までに最終陳述書を提出しないときは、その当事者は、最終陳述をする機会を放棄したものとみなす。

(平二八、三、三一人委規則・一部改正)

(審理の終了)

第三十五条 人事委員会は、この章の規定に従い、必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとする。

2 前項に定めるもののほか、人事委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理を終了することができる。

 請求者から第二十六条第二項に規定する反論書又は第二十七条に規定する書面がこれらの規定の相当の期間内に提出されない場合において、人事委員会が更に一定の期間を定めてこれらの書面の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に提出されなかったとき。

 請求者及びその代理人が共に口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 人事委員会は、前二項の規定に基づき審理を終了したときは、速やかに、当事者にその旨を通知するものとする。

(平二八、三、三一人委規則・追加、令三、三、二三人委規則・一部改正)

第二節 証拠調べ

(職権による証拠調べ)

第三十六条 人事委員会は、証人及び当事者を尋問し、書類、記録その他のあらゆる適切な事実及び資料(以下「証拠資料」という。)を調査し、その他必要と認める証拠調べをすることができる。

(平二八、三、三一人委規則・旧第三十五条繰下)

(証拠資料の提出)

第三十七条 当事者は、証拠資料を人事委員会に提出することができる。

2 前項の規定により証拠資料を提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書面正副各一通を提出してしなければならない。

 証拠資料の表示

 証明しようとする事項

 証明しようとする事項と証拠資料との関係

3 第一項の証拠資料が書類又は記録である場合には、その写し二通を提出しなければならない。

4 人事委員会は、必要がないと認めるときは、当事者の提出した証拠資料を証拠として採用しないことができる。

(平二八、三、三一人委規則・旧第三十六条繰下)

(当事者が申請する証人の出席)

第三十八条 当事者は、人事委員会の承認を得て、その指名する者を証人として出席させることができる。

2 前項の承認を申請する場合には、次に掲げる事項を記載した書面正副各一通を人事委員会に提出しなければならない。

 証人の氏名、住所及び職名又は職業

 証明しようとする事項及び当該事項と証人との関係

 尋問事項の要領及び尋問時間

3 人事委員会は、証人尋問の必要がないと認める場合は、前項の規定による申請を却下することができる。

(平二八、三、三一人委規則・旧第三十七条繰下)

(証拠調べの申立て)

第三十九条 当事者は、人事委員会に対し、人事委員会が証人を呼び出して尋問し、又は証拠資料を提出させて調査することを申し立てることができる。

2 前項の規定による申立ては、次に掲げる事項を記載した書面正副各一通を人事委員会に提出してしなければならない。

 証人の氏名及び職名若しくは職業又は証拠資料の表示

 証人の住所又は証拠資料の所在及び所持者

 証明しようとする事項及び当該事項と証人又は証拠資料との関係

3 人事委員会は、第一項の規定による申立てが前項に定める方式によらない場合において、それを補正することができないとき、若しくは人事委員会が相当の期間を定めてした補正の命令に従った補正がされないとき、又はその証拠調べが必要でないと認める場合は、当該申立てを却下することができる。

(平二八、三、三一人委規則・旧第三十八条繰下)

(証拠資料の提出要求)

第四十条 人事委員会は、証拠資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により、当該証拠資料の提出を求めることができる。

 証拠資料を提出すべき者の氏名及び住所

 提出期限及び提出場所

 提出すべき証拠資料

 証拠資料として書類又はその写しの提出を求める場合において、正当な理由がなく書類若しくはその写しを提出しなかったとき又は虚偽のものを提出したときには、法律上の制裁を受けることがある旨

2 人事委員会は、提出された証拠資料を留め置くことができる。

(平二八、三、三一人委規則・旧第三十九条繰下)

(証人の呼出し)

第四十一条 人事委員会は、呼出状によって証人を呼び出すことができる。

2 呼出状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 証人の氏名、住所及び職名又は職業

 出席すべき日時及び場所

 証言を求めようとする事項

 正当な理由がなくて出席しなかった場合には、法律上の制裁を受けることがある旨

3 証人は、口頭審理の期日に出席できない事由が生じたときは、直ちに、当該事由を明らかにした書面により人事委員会に届け出なければならない。

(平二八、三、三一人委規則・旧第四十条繰下)

(証人尋問の手続)

第四十二条 審査長は、証人に対して、その人違いでないかを確認するものとする。

2 証人尋問は、各証人別に行うものとし、後に尋問する証人が在室するときは、当該証人を退席させるものとする。ただし、審査長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 証人は、書類に基づいて証言することができない。ただし、審査長が許可した場合は、この限りでない。

(平二八、三、三一人委規則・旧第四十一条繰下)

(証人の宣誓)

第四十三条 審査長は、証人を尋問する場合には、あらかじめ、宣誓を行わせるものとする。この場合において、第四十一条第一項の規定により呼び出した証人については、正当な理由がなく質問に応じないとき又は虚偽の証言を行ったときには、法律上の制裁を受けることがある旨を告げなければならない。

2 宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名して行うものとする。

3 宣誓書には、良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。

(平二四、三、二三人委規則・一部改正、平二八、三、三一人委規則・旧第四十二条繰下・一部改正、令三、三、二三人委規則・一部改正)

(当事者による証人尋問)

第四十四条 当事者は、審査長の許可を得て、証人を尋問することができる。この場合において、当事者の一方が申請した証人については、当該当事者が先に尋問するものとする。

2 審査長は、必要があると認めるときは、当事者による尋問の途中又は終了後においても、自ら当該尋問に係る事項及び関連する事項について尋問することができる。

3 人事委員会の委員又は審査員は、審査長に告げて、前項の規定による尋問をすることができる。

4 審査長は、証人尋問における当事者の尋問が審査をするのに必要がないと認めるとき、又は次に掲げる尋問であって相当でないと認めるときは、当該尋問を制限することができる。

 具体的又は個別的でない尋問

 既にした尋問と重複する尋問

 証人を侮辱し、又は困惑させる尋問

 意見の陳述を求める尋問

 証人が直接経験しなかった事実についての尋問

 誘導尋問

(平二八、三、三一人委規則・旧第四十三条繰下)

(遮蔽の措置)

第四十五条 人事委員会は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者(その代理人を含む。以下この項において同じ。)との関係その他の事情により、証人が当事者の面前において証言するときは圧迫を受け精神の平穏を害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

2 人事委員会は、事案の性質、証人の年齢、心身の状態又は名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。

3 人事委員会は、前二項の措置をとるに当たっては、当事者及び証人の意見を聴かなければならない。

(平二五、三、五人委規則・追加、平二八、三、三一人委規則・旧第四十三条の二繰下)

(口述書の提出要求)

第四十六条 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて口述書の提出を求めることができる。

2 前項に規定する口述書の提出を求める場合には、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 証人の氏名、住所及び職名又は職業

 提出期限及び提出場所

 証言を求めようとする事項

 正当な理由がなく提出しなかった場合又は虚偽の事項を記載した場合には、法律上の制裁を受けることがある旨

3 第一項の口述書には、証人が記名しなければならない。

(平二八、三、三一人委規則・旧第四十四条繰下、令三、三、二三人委規則・一部改正)

(当事者尋問)

第四十七条 人事委員会は、当事者を尋問することができる。

2 当事者は、人事委員会に対し、当事者の尋問を申し出ることができる。

3 前項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面正副各一通を人事委員会に提出してしなければならない。

 当事者の氏名

 証明しようとする事項

 尋問事項の要領及び尋問時間

4 第四十一条(同条第二項第四号を除く。)第四十二条第三項第四十四条第二項から第四項まで及び第四十六条(同条第二項第四号を除く。)の規定は第一項の規定による尋問について、第三十八条第三項の規定は第二項の規定による申出について準用する。

(平二八、三、三一人委規則・旧第四十五条繰下・一部改正)

(対質)

第四十八条 人事委員会は、証人又は当事者を尋問する場合において、必要があると認めるときは、証人相互、当事者と証人又は当事者相互の対質を命ずることができる。

(平二八、三、三一人委規則・旧第四十六条繰下)

(鑑定)

第四十九条 人事委員会は、必要があると認めるときは、鑑定人に鑑定をさせることができる。

(平二八、三、三一人委規則・旧第四十七条繰下)

(検証)

第五十条 人事委員会は、必要があると認めるときは、検証を行うことができる。

2 人事委員会は、検証を行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(平二八、三、三一人委規則・旧第四十八条繰下)

(証拠の所在地における証拠調べ)

第五十一条 人事委員会は、証人、当事者若しくは鑑定人(以下この項及び第五十六条第二項第七号において「証人等」という。)の健康状態等又は証拠資料の性質、保管状態等を考慮し、第二十四条第一項の規定により通知した場所において証言等又は証拠資料の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き、証人等又は証拠資料の所在地に赴いて証拠調べをすることができる。

2 人事委員会は、前項の証拠調べを行う場合には、あらかじめその日時及び場所を当事者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

(平二八、三、三一人委規則・旧第四十九条繰下・一部改正)

第六章 書面審理

(書面審理)

第五十二条 人事委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面審理を行うものとする。

 審査請求人が口頭審理の請求をしなかったとき。

 第二十二条第一項の規定により口頭審理の請求が撤回されたとき。

 第二十三条の規定により口頭審理の請求を撤回したものとみなしたとき。

2 書面審理は、必要に応じて書面又は審尋によって行う。この場合において、当事者の申立てがあったときは、人事委員会は、その者に口頭で意見を述べる機会を与えるものとする。

(平二八、三、三一人委規則・旧第五十条繰下・一部改正)

(審尋)

第五十三条 前条第二項の審尋は、当事者又は関係者に対し、人事委員会が適当と認める方式によって、個別に、口頭で行うものとする。

2 審尋においては、次に掲げる審査を行うことができる。

 当事者の主張を明確にすること。

 事案の争点を整理すること。

 必要な証拠調べを行うこと。

 前条第二項後段の規定により当事者に口頭で意見を述べさせること。

 前各号に掲げるもののほか、必要と認める審査を行うこと。

3 審尋は、非公開で行うものとする。

4 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者を審尋に立ち会わせることができる。

(平二八、三、三一人委規則・旧第五十一条繰下)

(書面審理終了の予告)

第五十四条 人事委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間を置いて、当事者に対し、書面審理の終了予定日を通知するものとする。

(平二八、三、三一人委規則・旧第五十二条繰下)

(口頭審理に関する規定の準用)

第五十五条 第二十六条第二十七条第二十九条第三十一条第三十三条第三十五条及び前章第二節(第四十四条(第四十七条第四項において準用する場合を含む。)第四十五条第五十条第二項及び第五十一条第二項を除く。)の規定は、書面審理について準用する。この場合において、第二十七条中「人事委員会は、口頭審理の準備のため」とあるのは「人事委員会は」と、第二十九条第一項中「口頭審理の期日又は期日外において、事実上及び法律上の事項に関し」とあるのは「事実上及び法律上の事項に関し」と、同条第二項中「当事者は、口頭審理の期日又は期日外において」とあるのは「当事者は」と、同条第三項中「審査長は、口頭審理の期日外において」とあるのは「審査長は」と、第三十五条第二項第一号中「又は第二十七条に規定する書面がこれらの規定」とあるのは「が同項」と、第五十一条第一項中「考慮し、第二十四条第一項の規定により通知した場所において証言等又は証拠資料の提出を求めることが適当でないと認めるときは、当事者の意見を聴き」とあるのは「考慮し」と読み替えるものとする。

(平二五、三、五人委規則・一部改正、平二八、三、三一人委規則・旧第五十三条繰下・一部改正)

第七章 調書

(調書)

第五十六条 人事委員会は、口頭審理調書、準備手続調書又は書面審理調書をそれぞれ口頭審理、準備手続又は書面審理を行った日ごとに作成するものとする。この場合において、当該調書には、当該審理又は準備手続を行った人事委員会の委員、審査員又は事務局長及び調書を作成した事務局職員が記名押印するものとする。

2 口頭審理調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 事案の表示

 口頭審理の場所及び年月日

 口頭審理を行った人事委員会の委員又は審査員及び出席した事務局職員の氏名

 口頭審理に出席した当事者及び代理人の氏名

 口頭審理の公開又は非公開の別

 口頭審理の内容の概要

 証人等の尋問、鑑定又は検証を行った場合には、その記録(証人の尋問において第四十五条の措置をとつたときは、その旨を含む。)

3 前項第六号及び第七号に規定する事項については、速記録、録音テープその他これらに類するものを添付することによりこれに代えることができる。

4 前二項の規定(第二項第五号及び第七号に規定する事項を除く。)は、準備手続調書について準用する。この場合において、第二項第三号中「委員又は審査員」とあるのは「委員、審査員又は事務局長」と読み替えるものとする。

5 第二項及び第三項の規定(第二項第五号に規定する事項を除く。)は、書面審理調書について準用する。

(平二八、三、三一人委規則・旧第五十四条繰下・一部改正)

(調書の閲覧及び謄写)

第五十七条 人事委員会は、当事者が調書(第二十一条第四項の規定により当事者、代理人又は傍聴人を退席させて行われた審査に関する部分を除く。)を閲覧し、又は謄写することを許可することができる。ただし、人事委員会が、その事務又は調書の保管に支障があると認めるときは、この限りでない。

(平二八、三、三一人委規則・旧第五十五条繰下)

第八章 裁決

(平二八、三、三一人委規則・改称)

(裁決)

第五十八条 人事委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づき、速やかに、裁決を行うものとする。

2 裁決は、次に掲げる事項を記載した裁決書で行い、人事委員会の委員がこれに記名押印しなければならない。

 当事者の表示

 主文

 事実及び争点

 理由

 裁決の日付

(平二八、三、三一人委規則・旧第五十六条繰下・一部改正)

(裁決に伴う指示)

第五十九条 人事委員会は、審査の結果、必要があると認めるときは、任命権者に対し、書面で、審査請求人が当該処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(平二八、三、三一人委規則・旧第五十七条繰下・一部改正)

(裁決の送達)

第六十条 裁決の送達は、裁決書の正本を当事者又は当事者の指定する代理人に送付して行うものとする。この場合において、人事委員会は、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨及び再審の請求をすることができる期間を併せて通知するものとする。

(平二八、三、三一人委規則・旧第五十八条繰下・一部改正)

(裁決書の更正)

第六十一条 人事委員会は、裁決書に計算違い、書き損じその他明白な誤りがある場合には、いつでも、更正することができる。

2 裁決書の更正は、裁決書の原本及び正本に付記してするものとする。ただし、正本に付記してすることができないときは、更正通知書を当事者に送付してするものとする。

(平二八、三、三一人委規則・旧第五十九条繰下・一部改正)

第九章 再審

(再審の請求)

第六十二条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会に対し、再審の請求をすることができる。

 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

 事案の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合

 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決書の送達を受けた日の翌日から起算して六月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、次に掲げる事項を記載し、再審の請求をしようとする当事者(以下この条において「再審請求人」という。)が記名した書面(以下この条において「再審請求書」という。)正副各一通を人事委員会に提出してしなければならない。

 再審請求人の氏名、住所及び生年月日並びにその者が現に職員である場合は、その職名及び所属

 裁決書に記載された審査請求人の氏名並びに処分者の職名及び氏名

 裁決の内容及び裁決書の送達を受けた年月日

 再審の請求をする理由

 人事委員会からの再審請求人に対する通知先及び連絡先

 再審の請求の年月日

4 再審請求人が代理人によって再審の請求をする場合は、再審請求書に、前項に掲げる事項のほか、再審の請求をする代理人の氏名、住所及び職名又は職業を記載し、再審請求人の記名に代えて当該代理人が記名しなければならない。

5 第三項第一号又は第五号に掲げる事項に変更を生じた場合は、再審請求人は、速やかに、その旨を記載した書面正副各一通を人事委員会に提出しなければならない。

(平一七、三、二九人委規則・一部改正、平二八、三、三一人委規則・旧第六十条繰下・一部改正、令三、三、二三人委規則・一部改正)

(再審の範囲)

第六十三条 人事委員会は、再審の請求を受理した場合には、請求の範囲内において再審を行うものとする。

(平二八、三、三一人委規則・旧第六十一条繰下)

(職権による再審)

第六十四条 人事委員会は、裁決が第六十二条第一項各号のいずれかに該当すると認める場合には、職権により再審を行うことができる。

(平二八、三、三一人委規則・旧第六十二条繰下・一部改正)

(再審の裁決)

第六十五条 人事委員会は、再審の結果、最初の裁決を正当と認めるときは、これを確認するものとし、不当と認めるときは、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行うものとする。

(平二八、三、三一人委規則・旧第六十三条繰下・一部改正)

(準用)

第六十六条 第二章(第三条第一項及び第二項並びに第四条を除く。)第三章第四章第六章(第五十二条第一項を除く。)第七章及び前章(第六十条後段を除く。)の規定は、再審について準用する。この場合において、第六条第一項第二号中「処分」とあるのは「第六十二条第一項各号に掲げる場合」と、「事実について」とあるのは「理由によって」と、第六条第一項第三号及び第三項中「審査請求期間」とあるのは「第六十二条第二項に規定する期間」と、第六条第四項及び第十条第三項中「処分者」とあるのは「相手方の当事者」と読み替えるものとする。

(平二八、三、三一人委規則・旧第六十四条繰下・一部改正)

第十章 雑則

(文書の送付)

第六十七条 文書の送付は、使送又は郵便等によって行うものとする。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を徳島県報に登載してするものとする。この場合においては、登載された日から十四日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(平二八、三、三一人委規則・旧第六十五条繰下)

(証拠資料の返還)

第六十八条 人事委員会は、法及びこの規則に基づき提出された証拠資料を留め置く必要がなくなったときは、速やかに、当該証拠資料をその提出人に返還するものとする。

(平二八、三、三一人委規則・旧第六十六条繰下)

(審査費用)

第六十九条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

 人事委員会が当事者の申請によることなく行う証拠調べに要した費用

 人事委員会が文書の送付に要した費用

 前二号に掲げるもののほか、審査及び裁決に要した費用で人事委員会が定めるもの

(平二八、三、三一人委規則・旧第六十七条繰下・一部改正)

(補則)

第七十条 この規則に定めるものを除くほか、審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二八、三、三一人委規則・旧第六十八条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前から引き続き係属している不服申立てについて、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定によってされた手続は、この規則の相当規定によってされたものとみなす。

(平成一七年三月二九日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第八条の規定による改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第一条に規定する処分についての不服申立てであって改正後の規則の施行前にされた当該処分に係るものについては、なお従前の例による。

(令和三年三月二三日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

平成16年3月16日 人事委員会規則第9号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 事/第10章 利益の保護
沿革情報
平成16年3月16日 人事委員会規則第9号の2
平成17年3月29日 人事委員会規則
平成24年3月23日 人事委員会規則
平成25年3月5日 人事委員会規則
平成28年3月31日 人事委員会規則
令和3年3月23日 人事委員会規則