○取得時講習の実施に関する規則

平成16年3月19日

徳島県公安委員会規則第2号

取得時講習の実施に関する規則を次のように定める。

取得時講習の実施に関する規則

取得時講習の実施に関する規則(平成6年徳島県公安委員会規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第4号から第8号までに規定する講習(以下「取得時講習」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平19公委規則8・一部改正)

(委託)

第2条 取得時講習は,法第108条の2第3項の規定に基づき,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条の3に規定する一般社団法人又は一般財団法人その他の者で,取得時講習を行うのに必要かつ適切な組織,設備及び能力を有すると認められるものに委託して行う。

(平20公委規則11・一部改正)

(契約内容)

第3条 前条の委託に際しては,次の事項を内容とする契約を締結しなければならない。

(1) 徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が取得時講習の実施要領を定め,当該講習の委託を受けた者(以下「取得時講習実施機関」という。)はそれに従って講習を行うこと。

(2) 徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)が取得時講習実施機関に対し,指導監督を行うこと。

(受講申出書)

第4条 取得時講習を受けようとする者(以下「受講者」という。)は,講習の種別に応じ,次に定める講習の受講申出書を当該講習を行う取得時講習実施機関に提出しなければならない。

(1) 法第108条の2第1項第4号に規定する次の講習

 大型免許を受けようとする者に対する大型自動車の運転に関する講習(以下「大型車講習」という。) 大型車講習受講申出書(別記様式第1号)

 中型免許を受けようとする者に対する中型自動車の運転に関する講習(以下「中型車講習」という。) 中型車講習受講申出書(別記様式第2号)

 準中型免許を受けようとする者に対する準中型自動車の運転に関する講習(以下「準中型車講習」という。) 準中型車講習受講申出書(別記様式第2号の2)

 普通免許を受けようとする者に対する普通自動車の運転に関する講習(以下「普通車講習」という。) 普通車講習受講申出書(別記様式第3号)

(2) 法第108条の2第1項第5号に規定する次の講習

 大型二輪免許を受けようとする者に対する大型自動二輪車の運転に関する講習(以下「大型二輪車講習」という。) 大型二輪車講習受講申出書(別記様式第4号)

 普通二輪免許を受けようとする者に対する普通自動二輪車の運転に関する講習(以下「普通二輪車講習」という。) 普通二輪車講習受講申出書(別記様式第5号)

(3) 法第108条の2第1項第6号に規定する講習(以下「原付講習」という。) 原付講習受講申出書(別記様式第6号)

(4) 法第108条の2第1項第7号に規定する講習(以下「旅客車講習」という。) 旅客車講習受講申出書(別記様式第7号)

(5) 法第108条の2第1項第8号に規定する講習(以下「応急救護処置講習」という。) 応急救護処置講習受講申出書(別記様式第8号)

2 前項により受講申出書を提出する際は,当該申出書の手数料欄に徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)別表第1に規定する講習の種別に応じた手数料の額に相当する徳島県収入証紙をちょう付しなければならない。

(平19公委規則8・平21公委規則10・平29公委規則1・一部改正)

(講習の予約)

第5条 受講者は,講習の種別に応じ,次に定める予約の手続を行わなければならない。

(1) 大型車講習、中型車講習、準中型車講習、普通車講習、大型二輪車講習、普通二輪車講習、旅客車講習又は応急救護処置講習の受講者 徳島県運転免許センターにおいて,原則として運転免許試験終了後に,受講する取得時講習実施機関及び受講日時を予約する。

(2) 原付講習の受講者 受講を希望する取得時講習実施機関に対し,受講日時を予約する。

(平19公委規則8・平25公委規則10・平29公委規則1・一部改正)

(委任)

第6条 この規則を実施する上で必要な事項は,本部長が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。

(平成20年公委規則第11号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年公委規則第10号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年公委規則第10号)

この規則は、平成26年1月5日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(平19公委規則8・全改)

画像

(平19公委規則8・全改)

画像

(平29公委規則1・追加)

画像

(平19公委規則8・全改)

画像

(平19公委規則8・全改)

画像

(平19公委規則8・全改)

画像

(平19公委規則8・全改)

画像

(平19公委規則8・追加)

画像

(平19公委規則8・追加、平29公委規則1・一部改正)

画像

取得時講習の実施に関する規則

平成16年3月19日 公安委員会規則第2号

(平成29年3月12日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
平成16年3月19日 公安委員会規則第2号
平成19年6月1日 公安委員会規則第8号
平成20年11月28日 公安委員会規則第11号
平成21年5月29日 公安委員会規則第10号
平成25年10月17日 公安委員会規則第10号
平成29年2月23日 公安委員会規則第1号