○徳島県立防災センターの設置及び管理に関する条例
平成十六年三月三十日
徳島県条例第十二号
徳島県立防災センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立防災センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 県民の防災意識の高揚及び防災知識の普及を図るとともに、災害時の円滑な防災活動に資するため、徳島県立防災センター(以下「防災センター」という。)を板野郡北島町に設置する。
(業務)
第二条 防災センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 防災に関する意識の啓発及び知識の普及を行うこと。
二 防災及び災害に関する資料の 収集、保管及び展示を行うこと。
三 救助用資機材等の備蓄及び貸出しを行うこと。
四 その他防災センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(損害の賠償)
第三条 防災センターを利用する者は、防災センターの施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、防災センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成一六年規則第四二号で平成一六年七月三日から施行)