○徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例

平成十六年三月三十日

徳島県条例第二十五号

徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 本県教育の充実を図ることにより、次代を担う人づくりを推進するとともに、県民の生涯学習の振興に寄与するため、徳島県立総合教育センター(以下「センター」という。)を板野郡板野町に設置する。

(業務)

第二条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 教育関係職員の研修に関すること。

 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び指導助言に関すること。

 教育に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること。

 教育相談に関すること。

 情報教育の推進に関すること。

 生涯学習の振興に関すること。

 その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(利用の許可)

第三条 別表に掲げる施設又は用具を利用しようとする者は、あらかじめ、徳島県教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第四条 前条の許可を受けた者に対しては、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 使用料の徴収の時期及び方法その他使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

(損害の賠償)

第五条 センターを利用する者は、センターの施設、資料等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(職員)

第六条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(教育委員会規則への委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号第二号(教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関する部分を除く。)第三号(教育に関する資料及び情報の収集に関する部分を除く。)第四号第六号及び第七号第三条から第五条まで、別表並びに次項の規定は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成十六年規則第六十一号で平成十六年十一月一日から施行)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 徳島県教育研修センター設置条例(昭和四十四年徳島県条例第二十七号)

 徳島県情報処理教育センター設置条例(昭和四十七年徳島県条例第二十三号)

(平成二六年条例第三九号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県文化の森総合公園文化施設又は徳島県立総合教育センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第二四号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県文化の森総合公園文化施設又は徳島県立総合教育センターの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第三条、第四条関係)

(平二六条例三九・平三一条例二四・一部改正)

その一

区分

単位

金額

ホール

午前

八、六九〇円

午後

一一、六〇〇円

夜間

八、九八〇円

大研修室

午前

四、二四〇円

午後

五、七五〇円

夜間

四、五二〇円

研修室一

午前

三、三五〇円

午後

四、五四〇円

夜間

三、五六〇円

研修室二、研修室三及び研修室四(一室につき)

午前

二、〇五〇円

午後

二、七九〇円

夜間

二、二〇〇円

研修室五

午前

一、二二〇円

午後

一、六五〇円

夜間

一、二九〇円

和室研修室

午前

一、〇一〇円

午後

一、三八〇円

夜間

一、一〇〇円

規則で定める用具

午前、午後又は夜間

規則で定める額

備考

1 「午前」とは午前九時から正午までの間を、「午後」とは午後一時から午後五時までの間を、「夜間」とは午後六時から午後九時までの間をいう。

2 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。

3 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合のホール、大研修室、研修室一、研修室二、研修室三、研修室四、研修室五又は和室研修室の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は同項の規定により算出した使用料の額に五を乗じて得た額とする。

その二

区分

単位

金額

テニスコート

二時間

三一〇円

テニスコート用照明施設

一時間

一、〇五〇円

備考 利用時間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ同表に定める単位の利用時間として計算する。

徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月30日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第7節 教育機関
沿革情報
平成16年3月30日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第39号
平成31年3月27日 条例第24号