○徳島県消防学校規則
平成十六年三月三十一日
徳島県規則第十五号
徳島県消防学校規則を次のように定める。
徳島県消防学校規則
徳島県消防学校規則(昭和三十九年徳島県規則第五十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県消防学校(以下「学校」という。)が行う教育訓練その他学校の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育訓練の種類)
第二条 学校が行う教育訓練の種類は、消防職員に対するものにあっては初任教育、専科教育、幹部教育及び特別教育とし、消防団員に対するものにあっては基礎教育、専科教育、幹部教育及び特別教育とする。
2 前項の「初任教育」とは、新たに採用された消防職員(臨時又は非常勤の者を除く。)に対して行う基礎的教育訓練をいう。
3 第一項の「基礎教育」とは、任用後経験期間の短い消防団員に対して行う基礎的教育訓練をいう。
4 第一項の「専科教育」とは、現任の消防職員及び主として基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練をいう。
5 第一項の「幹部教育」とは、幹部(消防職員にあっては主として消防司令補以上の階級にある者をいい、消防団員にあっては班長以上の階級にある者をいう。)及び幹部昇進予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練をいう。
(教育訓練実施計画)
第三条 徳島県消防学校長(以下「校長」という。)は、毎年二月末日までに、学校における翌年度の教育訓練実施計画を知事の承認を得て定めなければならない。
2 校長は、前項の教育訓練実施計画を定めたときは、消防長及び市町村長(以下「消防長等」という。)に通知しなければならない。
(教育訓練の訓練期間及び教科目等)
第四条 教育訓練の種類又は種別ごとの訓練期間、教科目及びその教授細目並びに時間数は、前条第一項の教育訓練実施計画に基づき校長が定める。
(入校手続)
第五条 消防長等は、教育訓練(特別教育のうち校長が定めるものを除く。)を受けさせるため所属の消防職員又は消防団員(以下「消防職員等」という。)を学校に入校させようとするときは、入校申込書に校長が指定する書類を添えて、校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の入校申込書を受理したときは、選考の上入校の可否を決定し、その旨を当該入校申込書を提出した消防長等に通知しなければならない。
(学生等の義務)
第六条 学校に入校した者(以下「学生」という。)その他の教育訓練を受ける者は、この規則に定めるもののほか、校長が定める校則(以下「校則」という。)に従わなければならない。
(入寮)
第七条 学生は、教育訓練の期間中は、寮に入らなければならない。ただし、特別の理由があると認めて校長が許可したときは、この限りでない。
(退校)
第八条 消防長等は、病気その他やむを得ない理由により所属の消防職員等である学生を退校させようとするときは、その理由を明らかにして、校長の承認を受けなければならない。
(処分)
第九条 校長は、所定の教育訓練を修了する見込みがないと認められる学生に対し、退校を命ずることができる。
2 校長は、学生が、この規則又は校則に違反し、規律を乱した場合又は学生たるにふさわしくない非行を行った場合は、退校、謹慎又は訓戒の処分をすることができる。
3 校長は、前二項の規定による処分を行うときは、当該学生に対し、処分の理由を付した書面を交付して行わなければならない。
(教育訓練の効果の測定)
第十条 校長は、教育訓練の期間中に、適当な方法により教育訓練の効果を測定しなければならない。
2 校長は、必要があると認めるときは、学生の所属先の消防長等に対し、前項の規定による測定の結果を通知することができる。
(卒業証書等)
第十一条 校長は、初任教育を修了した学生に対し卒業証書を、その他の教育訓練(特別教育のうち校長が定めるものを除く。)を修了した者に対し修了証書を授与するものとする。
(災害時の教育訓練の一時休止)
第十二条 災害時の円滑な防災活動に資するため学校の施設を使用する必要があると知事が認めるときは、校長は、教育訓練を一時休止するものとする。
(補則)
第十三条 この規則に定めるもののほか、学校が行う教育訓練その他学校の運営に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。