○とくしま教育の日を定める条例
平成十六年三月三十一日
徳島県条例第三十五号
とくしま教育の日を定める条例をここに公布する。
とくしま教育の日を定める条例
(趣旨)
第一条 県民の教育に対する理解を深めるとともに、学校教育及び社会教育の振興の気運を醸成し、その充実と発展を図るため、とくしま教育の日を設ける。
(とくしま教育の日)
第二条 とくしま教育の日は、十一月一日とする。
(とくしま教育週間)
第三条 第一条の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、十一月一日から同月七日までをとくしま教育週間とする。
(事業等)
第四条 県は、とくしま教育週間において、第一条の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。
2 県は、県民及び市町村その他の団体に、とくしま教育週間を中心として、第一条の趣旨にふさわしい事業を行うよう協力を求めるものとする。
3 県は、前二項の規定により行われる事業について、広く県民に参加を呼びかけるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。