○とくしま教育の日を定める条例

平成16年3月31日

徳島県条例第35号

とくしま教育の日を定める条例をここに公布する。

とくしま教育の日を定める条例

(趣旨)

第1条 県民の教育に対する理解を深めるとともに、学校教育及び社会教育の振興の気運を醸成し、その充実と発展を図るため、とくしま教育の日を設ける。

(とくしま教育の日)

第2条 とくしま教育の日は、11月1日とする。

(とくしま教育週間)

第3条 第1条の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、11月1日から同月7日までをとくしま教育週間とする。

(事業等)

第4条 県は、とくしま教育週間において、第1条の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。

2 県は、県民及び市町村その他の団体に、とくしま教育週間を中心として、第1条の趣旨にふさわしい事業を行うよう協力を求めるものとする。

3 県は、前2項の規定により行われる事業について、広く県民に参加を呼びかけるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

とくしま教育の日を定める条例

平成16年3月31日 条例第35号

(平成16年3月31日施行)

体系情報
第14編 育/第6章
沿革情報
平成16年3月31日 条例第35号