○徳島県立防災センター管理規則

平成十六年七月二日

徳島県規則第四十三号

徳島県立防災センター管理規則を次のように定める。

徳島県立防災センター管理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立防災センター(以下「防災センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 防災センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

 毎月の第一火曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)

 一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日まで

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することがある。

(供用時間)

第三条 防災センターの供用時間は、午前九時から午後五時までとする。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する供用時間を臨時に変更することがある。

(利用の制限)

第四条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、防災センターの利用を拒むことがある。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 その他防災センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用者の遵守事項)

第五条 防災センターを利用する者は、知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(補則)

第六条 この規則に定めるもののほか、防災センターの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成十六年七月三日から施行する。

徳島県立防災センター管理規則

平成16年7月2日 規則第43号

(平成16年7月3日施行)

体系情報
第6編 生/第8章 危機管理
沿革情報
平成16年7月2日 規則第43号