○徳島県危機管理関係手数料条例

平成16年8月6日

徳島県条例第39号

〔徳島県防災関係手数料条例〕をここに公布する。

徳島県危機管理関係手数料条例

(平17条例59・令2条例35・令6条例34・改称)

(趣旨)

第1条 県が行う危機管理関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平17条例59・令2条例35・令6条例34・一部改正)

(手数料の徴収)

第2条 別表第1の左欄に掲げる事務について、同表の右欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(手数料の納付の時期)

第3条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

(手数料の納付の特例)

第4条 別表第2の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる者が行う場合にあっては、当該事務に係る手数料は、当該事務を行う者に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。

(手数料の減免)

第5条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(手数料の還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年条例第2号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている製菓衛生師の免許並びに免許証の書換え交付及び再交付に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第1の16の項、18の項、19の項、22の項、24の項及び25の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

附則(令和元年条例第1号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年条例第33号)

この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和元年12月16日)

附則(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年条例第2号)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。以下「改正政令」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができる者が、この条例の施行の日以後最初に当該営業について食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正後の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定に基づく許可の申請(改正政令第1条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第26号及び第28号の営業の許可の申請を除く。)を行う場合における改正後の別表第1の88の項から112の項まで、114の項及び116の項から119の項までの規定の適用については、これらの規定中「1万8,000円」とあるのは「1万4,400円」と、「7,000円」とあるのは「5,760円」と、「2万3,000円」とあるのは「1万8,900円」と、「1万5,000円」とあるのは「1万2,600円」と、同表の88の項中「1万1,000円」とあるのは「9,630円」と、同表の90の項、91の項及び93の項中「1万1,000円」とあるのは「8,640円」とする。

附則(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第32号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年12月13日)

附則(令和6年条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の19の項、20の項及び25の項の改正規定 令和6年5月1日

(2) 別表第1の153の項の次に次のように加える改正規定 令和7年4月1日

附則(令和6年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(徳島県危機管理環境関係手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 徳島県危機管理環境関係手数料条例の一部を改正する条例(令和6年徳島県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例(平成3年徳島県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和7年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18条例3・平21条例7・平22条例45・平24条例2・平24条例38・平25条例2・平26条例2・平27条例1・平27条例36・平30条例1・令元条例1・令元条例9・令元条例33・令2条例1・令2条例35・令3条例2・令4条例1・令5条例32・令6条例2(令6条例34)・令6条例34・令7条例38・一部改正)

事務

金額

1 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

(1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 7万7,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 9万2,000円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

(1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 2万円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 2万6,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 3万9,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 5万2,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 6万6,000円

(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 2万円

イ 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 2万6,000円

ウ 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 3万9,000円

(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 57万円

(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 88万円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 107万円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 120万円

エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 152万円

オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円

カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 407万円

キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 534万円

ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 649万円

(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 145万円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 172万円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 192万円

エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 236万円

オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 274万円

カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 564万円

キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 724万円

ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 879万円

(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 593万円

イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 747万円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,090万円

(7) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円

(8) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 2万6,000円

イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 3万9,000円

(9) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円

(10) 移動タンク貯蔵所((11)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円

(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 3万9,000円

(12) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 1万3,000円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

(1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 5万2,000円

(2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 6万6,000円

(3) 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 2万6,000円

(4) 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 3万3,000円

(5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項、6の項、9の項、12の項及び21の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1,000円

イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 8万7,000円

ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた金額

(6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 3万9,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 5万2,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 6万6,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 7万7,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 9万2,000円

4 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

1の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、2の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

3の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

1の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

8 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

(1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) その他の貯蔵所にあっては、2の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

9 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

3の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

10 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

1の項の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

11 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

(1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(2) その他の貯蔵所にあっては、2の項の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

12 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

3の項の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

13 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

14 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

(1) 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 容量1万リットル以下のタンク 6,000円

イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 1万1,000円

ウ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 1万5,000円

エ 容量200万リットルを超えるタンク 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

(2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円

イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 1万1,000円

ウ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 1万5,000円

エ 容量2万リットルを超えるタンク 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

(3) 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 42万円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 56万円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 73万円

エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 96万円

オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 109万円

カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 166万円

キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 190万円

ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 212万円

(4) 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 53万円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 68万円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 103万円

エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 141万円

オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 178万円

カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 343万円

キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 419万円

ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 480万円

(5) 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 932万円

イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 1,260万円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 1,730万円

15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

(1) 水張検査 14の項の(1)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

(2) 水圧検査 14の項の(2)に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

(3) 基礎・地盤検査 14の項の(3)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4) 溶接部検査 14の項の(4)に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(5) 岩盤タンク検査 14の項の(5)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

16 消防法第13条の2第3項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付

2,900円

17 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第34条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え

700円(危険物の規制に関する政令第33条第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、規則で定める金額)

18 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付

1,900円

19 消防法第13条の3第3項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施

(1) 甲種危険物取扱者試験 7,200円

(2) 乙種危険物取扱者試験 5,300円

(3) 丙種危険物取扱者試験 4,200円

20 消防法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習

5,300円

21 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 32万円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 46万円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 75万円

エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 102万円

オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 130万円

カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 315万円

キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 387万円

ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 446万円

(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 269万円

イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 323万円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 483万円

(3) 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円

イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた金額

22 消防法第17条の7第1項の規定に基づく消防設備士免状の交付

2,900円

23 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5の規定に基づく消防設備士免状の書換え

700円(消防法施行令第36条の4第5号に掲げる事項に係る書換えにあっては、規則で定める金額)

24 消防法施行令第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士免状の再交付

1,900円

25 消防法第17条の8第3項の規定に基づく消防設備士試験の実施

(1) 甲種消防設備士試験 6,600円

(2) 乙種消防設備士試験 4,400円

26 消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習

7,000円

27 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

22万円

28 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

(1) 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 2万5,000円

(2) その他の販売営業の許可の申請に係る審査 11万円

29 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

7万3,000円

30 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

8,300円

31 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項又は第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

4万1,000円

32 火薬類取締法第15条第1項又は第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

(1) 設置又は移転の工事に係る完成検査 4万1,000円

(2) 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 2万3,000円

33 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

1,200円

34 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

(1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

(2) その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円

イ その他の場合 6,900円

35 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

(1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1万2,000円

(2) その他の場合 2万5,000円

36 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

7,900円

37 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施

1万8,000円

38 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付

2,400円

39 火薬類取締法第31条第7項において準用する同法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付

2,400円

40 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

4万1,000円

41 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者((2)に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、42の項及び56の項において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 56万円

イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 34万円

ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 22万円

エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 14万円

オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 11万円

カ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 8万6,000円

キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 6万8,000円

ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 5万4,000円

ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 3万1,000円

(2) 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、42の項及び56の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 9万1,000円

イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 7万5,000円

ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 6万円

エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 4万4,000円

オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 2万7,000円

カ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 2万1,000円

キ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 1万6,000円

ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1万3,000円

ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1万1,000円

コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円

(3) 同条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 11万円

イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 8万7,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 6万8,000円

エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 5万4,000円

オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 3万6,000円

42 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者((2)に掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 37万円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 22万円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 15万円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 9万3,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 6万9,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 6万1,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 5万7,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 3万9,000円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 2万6,000円

コ その他の場合 1万6,000円

(2) 同号に該当する同条第1項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 6万5,000円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 5万3,000円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 4万4,000円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 3万1,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 1万8,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 1万4,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 1万2,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円

コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円

サ その他の場合 3,200円

(3) 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 6万9,000円

イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 6万2,000円

ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 5万5,000円

エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 3万8,000円

オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 3万円

カ その他の場合 1万6,000円

43 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

2万5,000円

44 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

(1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 1万4,000円

(2) その他の場合 1万1,000円

45 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

41の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

46 高圧ガス保安法第20条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

1万8,750円

47 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

42の項の右欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

48 高圧ガス保安法第20条第3項の規定に基づく第1種貯蔵所の完成検査

44の項の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

49 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

(1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 2万7,000円

(2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 2万1,000円

(3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 1万3,000円

50 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付

3,400円

51 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付

2,400円

52 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の交付

3,400円

53 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の再交付

2,400円

54 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく高圧ガス保安法第31条第2項に規定する製造保安責任者試験の実施

(1) 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 1万1,600円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、1万1,100円)

(2) 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 1万300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円)

(3) 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 1万1,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、1万1,100円)

(4) 第2種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 1万1,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、1万1,100円)

(5) 第3種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 1万300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円)

55 高圧ガス保安法第31条第2項の規定に基づく販売主任者試験の実施

(1) 第1種販売主任者免状に係る販売主任者試験 9,000円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、8,500円)

(2) 第2種販売主任者免状に係る販売主任者試験 7,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、6,700円)

56 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者((2)に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 61万円

イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 37万円

ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 25万円

エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 15万円

オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 12万円

カ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 9万5,000円

キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 7万5,000円

ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 6万円

ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 3万3,000円

(2) 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 9万5,000円

イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 8万円

ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 6万4,000円

エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 4万7,000円

オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 3万1,000円

カ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 2万2,000円

キ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 2万円

ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1万5,000円

ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1万2,000円

コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円

(3) 同項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 12万円

イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 9万5,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 7万6,000円

エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 6万円

オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 4万2,000円

57 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査

(1) 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき1万6,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき1万6,000円

ウ 内容積500リットル未満の容器 1個につき6,600円

(2) 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器((1)に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積150リットル以上の容器 1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

イ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき320円

ウ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき260円

エ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円

オ 内容積1リットル未満の容器 1個につき150円

(3) 高強度鋼容器((1)又は(2)に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積30リットル以上の容器 1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

イ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき210円

ウ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき160円

エ 内容積1リットル未満の容器 1個につき140円

(4) その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき7,100円

ウ 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 1個につき800円

エ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき210円

オ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき170円

カ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき110円

キ 内容積1リットル未満の容器 1個につき80円

58 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査

(1) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積150リットル以上の容器 1個につき31円

イ 内容積150リットル未満の容器 1個につき24円

(2) その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき1,100円

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき540円

ウ 内容積500リットル未満の容器 1個につき21円

59 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

1万6,000円

60 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

1,400円

61 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第17条第1項の規定に基づく猟銃等の製造の許可の申請に対する審査

8万5,000円

62 武器等製造法第19条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査

7万3,000円

63 武器等製造法第20条において準用する同法第8条第1項の規定に基づく猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査

(1) 猟銃等製造事業者 3万6,000円

(2) 猟銃等販売事業者 2万5,000円

64 武器等製造法第20条において準用する同法第12条第1項の規定に基づく工場若しくは事業場又は店舗の移転の許可の申請に対する審査

(1) 猟銃等製造事業者 7万8,000円

(2) 猟銃等販売事業者 6万1,000円

65 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

3万1,000円

66 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

1通につき630円

67 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

1回につき460円

68 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

3万4,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

69 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

1万4,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

70 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

2万円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

71 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

(1) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 5万5,000円

(2) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上1万戸未満の場合 8万円

(3) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 9万8,000円

72 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

2万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

73 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

1万5,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

74 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

3万1,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び75の項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

75 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

2万4,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

76 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

2万8,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

77 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

1万7,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

78 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

3万6,000円に充てん設備の数を乗じて得た金額

79 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

2万7,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

80 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査

2万7,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

81 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付

3,300円

82 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付

2,300円

83 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項及び第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え

1,200円

84 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の5第2項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施

2万3,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、2万2,700円)

備考

1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第2(第4条関係)

(平24条例38・平25条例2・平27条例1・令3条例2・令7条例38・一部改正)

事務

納付を受ける者

1 別表第1の19の項の事務

消防法第13条の7第2項に規定する指定試験機関

2 別表第1の25の項の事務

消防法第17条の11第3項に規定する指定試験機関

3 別表第1の37の項の事務

火薬類取締法第31条の3第1項に規定する指定試験機関

4 別表第1の54の項の事務

高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安法第31条の2第1項に規定する指定試験機関

5 別表第1の55の項の事務

高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安法第31条の2第1項に規定する指定試験機関

6 別表第1の84の項の事務

高圧ガス保安協会又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の6第1項に規定する指定試験機関

徳島県危機管理関係手数料条例

平成16年8月6日 条例第39号

(令和7年7月8日施行)

体系情報
第4編 財務/第3章 会計
沿革情報
◆ 平成16年8月6日 条例第39号
◇ 平成17年7月22日 条例第59号
◇ 平成18年3月30日 条例第3号
◇ 平成21年3月26日 条例第7号
◇ 平成22年12月22日 条例第45号
◇ 平成24年3月26日 条例第2号
◇ 平成24年7月9日 条例第38号
◇ 平成25年3月22日 条例第2号
◇ 平成26年3月20日 条例第2号
◇ 平成27年3月16日 条例第1号
◇ 平成27年7月10日 条例第36号
◇ 平成30年3月20日 条例第1号
◇ 令和元年7月23日 条例第1号
◇ 令和元年7月23日 条例第9号
◇ 令和元年12月26日 条例第33号
◇ 令和2年3月17日 条例第1号
◇ 令和2年7月17日 条例第35号
◇ 令和3年3月19日 条例第2号
◇ 令和4年3月18日 条例第1号
◇ 令和5年10月17日 条例第32号
◇ 令和6年3月19日 条例第2号
◇ 令和6年7月12日 条例第34号
◇ 令和7年7月8日 条例第38号