○徳島県危機管理関係手数料条例

平成十六年八月六日

徳島県条例第三十九号

〔徳島県防災関係手数料条例〕をここに公布する。

徳島県危機管理関係手数料条例

(平一七条例五九・令二条例三五・令六条例三四・改称)

(趣旨)

第一条 県が行う危機管理関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平一七条例五九・令二条例三五・令六条例三四・一部改正)

(手数料の徴収)

第二条 別表第一の上欄に掲げる事務について、同表の下欄に掲げる金額の手数料を徴収する。

(手数料の納付の時期)

第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、申請等の際、納付しなければならない。

(手数料の納付の特例)

第四条 別表第二の上欄に掲げる事務を同表の下欄に掲げる者が行う場合にあっては、当該事務に係る手数料は、当該事務を行う者に納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された手数料は、当該納付を受けた者の収入とする。

(手数料の減免)

第五条 手数料は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。

(手数料の還付)

第六条 既納の手数料は、還付しない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第七号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている製菓衛生師の免許並びに免許証の書換え交付及び再交付に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の十六の項、十八の項、十九の項、二十二の項、二十四の項及び二十五の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。

(令和元年条例第一号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

(令和元年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第三三号)

この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和元年一二月一六日)

(令和二年条例第一号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第二号)

1 この条例は、令和三年六月一日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号。以下「改正政令」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができる者が、この条例の施行の日以後最初に当該営業について食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)第二条の規定による改正後の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の規定に基づく許可の申請(改正政令第一条の規定による改正後の食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第二十六号及び第二十八号の営業の許可の申請を除く。)を行う場合における改正後の別表第一の八十八の項から百十二の項まで、百十四の項及び百十六の項から百十九の項までの規定の適用については、これらの規定中「一万八千円」とあるのは「一万四千四百円」と、「七千円」とあるのは「五千七百六十円」と、「二万三千円」とあるのは「一万八千九百円」と、「一万五千円」とあるのは「一万二千六百円」と、同表の八十八の項中「一万千円」とあるのは「九千六百三十円」と、同表の九十の項、九十一の項及び九十三の項中「一万千円」とあるのは「八千六百四十円」とする。

(令和四年条例第一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三二号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年一二月一三日)

(令和六年条例第二号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別表第一の十九の項、二十の項及び二十五の項の改正規定 令和六年五月一日

 別表第一の百五十三の項の次に次のように加える改正規定 令和七年四月一日

(令和六年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(徳島県危機管理環境関係手数料条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 徳島県危機管理環境関係手数料条例の一部を改正する条例(令和六年徳島県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 徳島県立工業技術センターの設置及び管理に関する条例(平成三年徳島県条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第一(第二条関係)

(平一八条例三・平二一条例七・平二二条例四五・平二四条例二・平二四条例三八・平二五条例二・平二六条例二・平二七条例一・平二七条例三六・平三〇条例一・令元条例一・令元条例九・令元条例三三・令二条例一・令二条例三五・令三条例二・令四条例一・令五条例三二・令六条例二(令六条例三四)・令六条例三四・一部改正)

事務

金額

一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

イ 指定数量の倍数が十以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 三万九千円

ロ 指定数量の倍数が十を超え五十以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 五万二千円

ハ 指定数量の倍数が五十を超え百以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 六万六千円

ニ 指定数量の倍数が百を超え二百以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 七万七千円

ホ 指定数量の倍数が二百を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 九万二千円

二 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 二万円

(2) 指定数量の倍数が十を超え五十以下の屋内貯蔵所 二万六千円

(3) 指定数量の倍数が五十を超え百以下の屋内貯蔵所 三万九千円

(4) 指定数量の倍数が百を超え二百以下の屋内貯蔵所 五万二千円

(5) 指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 六万六千円

ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が百以下の屋外タンク貯蔵所 二万円

(2) 指定数量の倍数が百を超え一万以下の屋外タンク貯蔵所 二万六千円

(3) 指定数量の倍数が一万を超える屋外タンク貯蔵所 三万九千円

ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 五十七万円

ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 八十八万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百七万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百二十万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百五十二万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百七十八万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四百七万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 五百三十四万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 六百四十九万円

ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 百四十五万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 百七十二万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 百九十二万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 二百三十六万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 二百七十四万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 五百六十四万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 七百二十四万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 八百七十九万円

ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 五百九十三万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 七百四十七万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 千九十万円

ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円

チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が百以下の地下タンク貯蔵所 二万六千円

(2) 指定数量の倍数が百を超える地下タンク貯蔵所 三万九千円

リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 一万三千円

ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円

ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 三万九千円

ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 一万三千円

三 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 五万二千円

ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 六万六千円

ハ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円

ニ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 三万三千円

ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項、六の項、九の項、十二の項及び二十一の項において同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) 二万千円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 八万七千円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 八万七千円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万二千円を加えた金額

ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が十以下の一般取扱所 三万九千円

(2) 指定数量の倍数が十を超え五十以下の一般取扱所 五万二千円

(3) 指定数量の倍数が五十を超え百以下の一般取扱所 六万六千円

(4) 指定数量の倍数が百を超え二百以下の一般取扱所 七万七千円

(5) 指定数量の倍数が二百を超える一般取扱所 九万二千円

四 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

一の項の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

五 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

二の項の下欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、二の項のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

六 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

三の項の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

七 消防法第十一条第五項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

一の項の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

八 消防法第十一条第五項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、二の項のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、二の項の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

九 消防法第十一条第五項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

三の項の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

十 消防法第十一条第五項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

一の項の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額

十一 消防法第十一条第五項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、二の項のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、二の項の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額

十二 消防法第十一条第五項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

三の項の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額

十三 消防法第十一条第五項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

五千四百円

十四 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量一万リットル以下のタンク 六千円

(2) 容量一万リットルを超え百万リットル以下のタンク 一万千円

(3) 容量百万リットルを超え二百万リットル以下のタンク 一万五千円

(4) 容量二百万リットルを超えるタンク 一万五千円に百万リットル又は百万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額

ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量六百リットル以下のタンク 六千円

(2) 容量六百リットルを超え一万リットル以下のタンク 一万千円

(3) 容量一万リットルを超え二万リットル以下のタンク 一万五千円

(4) 容量二万リットルを超えるタンク 一万五千円に一万リットル又は一万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額

ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四十二万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 五十六万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 七十三万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 九十六万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百九万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百六十六万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百九十万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 二百十二万円

ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 五十三万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 六十八万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百三万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百四十一万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百七十八万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百四十三万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四百十九万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 四百八十万円

ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 九百三十二万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 千二百六十万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 千七百三十万円

十五 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 十四の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ロ 水圧検査 十四の項のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ハ 基礎・地盤検査 十四の項のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

ニ 溶接部検査 十四の項のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

ホ 岩盤タンク検査 十四の項のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

十六 消防法第十三条の二第三項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付

二千九百円

十七 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え

七百円(危険物の規制に関する政令第三十三条第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、規則で定める金額)

十八 危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付

千九百円

十九 消防法第十三条の三第三項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施

イ 甲種危険物取扱者試験 七千二百円

ロ 乙種危険物取扱者試験 五千三百円

ハ 丙種危険物取扱者試験 四千二百円

二十 消防法第十三条の二十三の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習

五千三百円

二十一 消防法第十四条の三第一項又は第二項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三十二万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四十六万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 七十五万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百二万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百三十万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百十五万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百八十七万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 四百四十六万円

ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 二百六十九万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百二十三万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 四百八十三万円

ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 七万円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 七万円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万七千円を加えた金額

二十二 消防法第十七条の七第一項の規定に基づく消防設備士免状の交付

二千九百円

二十三 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の規定に基づく消防設備士免状の書換え

七百円(消防法施行令第三十六条の四第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、規則で定める金額)

二十四 消防法施行令第三十六条の六第一項の規定に基づく消防設備士免状の再交付

千九百円

二十五 消防法第十七条の八第三項の規定に基づく消防設備士試験の実施

イ 甲種消防設備士試験 六千六百円

ロ 乙種消防設備士試験 四千四百円

二十六 消防法第十七条の十の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習

七千円

二十七 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

二十二万円

二十八 火薬類取締法第五条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

イ 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 二万五千円

ロ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 十一万円

二十九 火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

七万三千円

三十 火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

八千三百円

三十一 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第十五条第一項又は第二項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

四万千円

三十二 火薬類取締法第十五条第一項又は第二項の規定に基づく火薬庫の完成検査

イ 設置又は移転の工事に係る完成検査 四万千円

ロ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 二万三千円

三十三 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

千二百円

三十四 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 二千四百円

ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 三千五百円

(2) その他の場合 六千九百円

三十五 火薬類取締法第二十四条第一項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

イ 申請に係る火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 一万二千円

ロ その他の場合 二万五千円

三十六 火薬類取締法第二十五条第一項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

七千九百円

三十七 火薬類取締法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施

一万八千円

三十八 火薬類取締法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付

二千四百円

三十九 火薬類取締法第三十一条第七項において準用する同法第十七条第八項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付

二千四百円

四十 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第三十五条第一項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

四万千円

四十一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、四十二の項及び五十六の項において同じ。)が千万立方メートル以上の設備 五十六万円

(2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 三十四万円

(3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 二十二万円

(4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 十四万円

(5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 十一万円

(6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 八万六千円

(7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 六万八千円

(8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 五万四千円

(9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 三万千円

ロ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、四十二の項及び五十六の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の四第一項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、六千円)

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 九万千円

(2) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 七万五千円

(3) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 六万円

(4) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四万四千円

(5) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 二万七千円

(6) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二万千円

(7) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 一万六千円

(8) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 一万三千円

(9) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 一万千円

(10) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 七千四百円

ハ 同条第一項第二号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が三千トン以上の設備 十一万円

(2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 八万七千円

(3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 六万八千円

(4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 五万四千円

(5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 三万六千円

四十二 高圧ガス保安法第十四条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合 三十七万円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 二十二万円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 十五万円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 九万三千円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 六万九千円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 六万千円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 五万七千円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 三万九千円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 二万六千円

(10) その他の場合 一万六千円

ロ 同号に該当する同条第一項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合 六万五千円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 五万三千円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上五百万立方メートル未満増加する場合 四万四千円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 三万千円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 一万八千円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 一万四千円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 一万二千円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 九千二百円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 八千二百円

(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 五千百円

(11) その他の場合 三千二百円

ハ 同項第二号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して三千トン以上増加する場合 六万九千円

(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上三千トン未満増加する場合 六万二千円

(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して三百トン以上千トン未満増加する場合 五万五千円

(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン以上三百トン未満増加する場合 三万八千円

(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン未満増加する場合 三万円

(6) その他の場合 一万六千円

四十三 高圧ガス保安法第十六条第一項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

二万五千円

四十四 高圧ガス保安法第十九条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 一万四千円

ロ その他の場合 一万千円

四十五 高圧ガス保安法第二十条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

四十一の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(高圧ガス保安法第五条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六千百円)

四十六 高圧ガス保安法第二十条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

一万八千七百五十円

四十七 高圧ガス保安法第二十条第三項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

四十二の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(高圧ガス保安法第十四条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六千百円)

四十八 高圧ガス保安法第二十条第三項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

四十四の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額

四十九 高圧ガス保安法第二十二条第一項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

イ 容積千立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量十トン以上)の高圧ガスに係る検査 二万七千円

ロ 容積三百立方メートル以上千立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン以上十トン未満)の高圧ガスに係る検査 二万千円

ハ 容積三百立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン未満)の高圧ガスに係る検査 一万三千円

五十 高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付

三千四百円

五十一 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付

二千四百円

五十二 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の交付

三千四百円

五十三 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の再交付

二千四百円

五十四 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく高圧ガス保安法第三十一条第二項に規定する製造保安責任者試験の実施

イ 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、一万千百円)

ロ 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円)

ハ 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円)

ニ 第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円)

ホ 第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円)

五十五 高圧ガス保安法第三十一条第二項の規定に基づく販売主任者試験の実施

イ 第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験 九千円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、八千五百円)

ロ 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験 七千二百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、六千七百円)

五十六 高圧ガス保安法第三十五条第一項の規定に基づく特定施設の保安検査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 六十一万円

(2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 三十七万円

(3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 二十五万円

(4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 十五万円

(5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 十二万円

(6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 九万五千円

(7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 七万五千円

(8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 六万円

(9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 三万三千円

ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 九万五千円

(2) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 八万円

(3) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 六万四千円

(4) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四万七千円

(5) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 三万千円

(6) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二万二千円

(7) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 二万円

(8) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 一万五千円

(9) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 一万二千円

(10) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 七千七百円

ハ 同項第二号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が三千トン以上の設備 十二万円

(2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 九万五千円

(3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 七万六千円

(4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 六万円

(5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 四万二千円

五十七 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第三号の規定に基づく高圧ガス保安法第四十四条第一項に規定する容器検査又は同令第十八条第二項第四号の規定に基づく同法第四十九条第一項に規定する容器再検査

イ 温度零下五十度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき一万六千円に千リットル又は千リットルに満たない端数を増すごとに千六百円を加えた金額

(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき一万六千円

(3) 内容積五百リットル未満の容器 一個につき六千六百円

ロ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(イに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積百五十リットル以上の容器 一個につき三百二十円に十リットル又は十リットルに満たない端数を増すごとに五十七円を加えた金額

(2) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 一個につき三百二十円

(3) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき二百六十円

(4) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百六十円

(5) 内容積一リットル未満の容器 一個につき百五十円

ハ 高強度鋼容器(イ又はロに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積三十リットル以上の容器 一個につき二百十円に十リットル又は十リットルに満たない端数を増すごとに三円を加えた金額

(2) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき二百十円

(3) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百六十円

(4) 内容積一リットル未満の容器 一個につき百四十円

ニ その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき七千百円に千リットル又は千リットルに満たない端数を増すごとに三百八十円を加えた金額

(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき七千百円

(3) 内容積百五十リットル以上五百リットル未満の容器 一個につき八百円

(4) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 一個につき二百十円

(5) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき百七十円

(6) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百十円

(7) 内容積一リットル未満の容器 一個につき八十円

五十八 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第六号の規定に基づく高圧ガス保安法第四十九条の二第一項に規定する附属品検査又は同令第十八条第二項第七号の規定に基づく同法第四十九条の四第一項に規定する附属品再検査

イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積百五十リットル以上の容器 一個につき三十一円

(2) 内容積百五十リットル未満の容器 一個につき二十四円

ロ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき千百円

(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき五百四十円

(3) 内容積五百リットル未満の容器 一個につき二十一円

五十九 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第八号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十条第三項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

一万六千円

六十 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第三号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十四条第二項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

千四百円

六十一 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第十七条第一項の規定に基づく猟銃等の製造の許可の申請に対する審査

八万五千円

六十二 武器等製造法第十九条第一項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査

七万三千円

六十三 武器等製造法第二十条において準用する同法第八条第一項の規定に基づく猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査

イ 猟銃等製造事業者 三万六千円

ロ 猟銃等販売事業者 二万五千円

六十四 武器等製造法第二十条において準用する同法第十二条第一項の規定に基づく工場若しくは事業場又は店舗の移転の許可の申請に対する審査

イ 猟銃等製造事業者 七万八千円

ロ 猟銃等販売事業者 六万千円

六十五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条第一項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

三万千円

六十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

一通につき六百三十円

六十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

一回につき四百六十円

六十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

三万四千円と六千九百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

六十九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十二条第一項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

一万四千円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

七十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

二万円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

七十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十五条の六第一項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 五万五千円

ロ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 八万円

ハ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 九万八千円

七十二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十六条第一項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

二万千円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

七十三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の二第一項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

一万五千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

七十四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十六条第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

三万千円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び七十五の項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

七十五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の二第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

二万四千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

七十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第一項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

二万八千円に充てん設備の数を乗じて得た金額

七十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第三項において準用する同法第三十七条の二第一項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

一万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

七十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第四項において準用する同法第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の四第一項の許可に係る充てん設備の完成検査

三万六千円に充てん設備の数を乗じて得た金額

七十九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第四項において準用する同法第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の四第三項において準用する同法第三十七条の二第一項の許可に係る充てん設備の完成検査

二万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

八十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の六第一項の規定に基づく充てん設備の保安検査

二万七千円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

八十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付

三千三百円

八十二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付

二千三百円

八十三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え

千二百円

八十四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の五第二項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施

二万三千二百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、二万二千七百円)

八十五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第一項の規定に基づく製品検査命令に係る検査

徳島県立保健製薬環境センターの設置及び管理に関する条例(平成二十二年徳島県条例第五十一号)第七条第二項に規定する金額

八十六 食品衛生法第四十八条第六項第三号の規定に基づく食品衛生管理者の養成施設の登録

十五万円

八十七 食品衛生法第四十八条第六項第四号の規定に基づく食品衛生管理者に係る講習会の登録

九万円

八十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

一万八千円(自動車において調理をする営業に係る許可の申請に係る審査にあっては一万千円、その形態により食品衛生法施行条例(平成十二年徳島県条例第二十七号)第三条ただし書の規定の適用を受ける営業(以下「特殊営業」という。)のうち、臨時的季節的営業に係る許可の申請に係る審査にあっては九千円、露店による営業に係る許可の申請に係る審査にあっては一万千円)

八十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

七千円

九十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

一万千円

九十一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

一万千円(特殊営業に係る許可の申請に係る審査にあっては、七千円)

九十二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

二万三千円

九十三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

一万千円

九十四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

二万三千円

九十五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

二万三千円

九十六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

二万三千円

九十七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

二万三千円

九十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

一万五千円

九十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

一万五千円

百 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

一万八千円

百四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

一万八千円

百六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

一万八千円

百八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

一万八千円

百九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

一万五千円

百十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

一万五千円

百十一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

一万五千円

百十二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百十三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

三万千円

百十四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百十五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

三万千円

百十六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

一万八千円

百十七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

一万五千円

百十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百二十 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の規定に基づく理容所の検査

一万六千円

百二十一 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第二条第一項の規定に基づく興行場の許可の申請に対する審査

一万四千円(仮設興行場に係る許可の申請に係る審査にあっては、七千円)

百二十二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

二万二千円

百二十三 旅館業法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

七千四百円

百二十四 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

二万二千円

百二十五 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第三条第一項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査

一万九千円

百二十六 化製場等に関する法律第三条第一項(同法第八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第八条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査

一万二千円

百二十七 化製場等に関する法律第九条第一項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

六千円

百二十八 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の規定に基づくクリーニング所の検査

一万六千円

百二十九 クリーニング業法第六条の規定に基づくクリーニング師の免許

五千六百円

百三十 クリーニング業法第七条第一項の規定に基づくクリーニング師試験の実施

七千円

百三十一 クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第一条第二項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正

二千九百円

百三十二 クリーニング業法施行令第一条第三項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付

三千四百円

百三十三 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第六条又は第十八条の規定に基づく犬の抑留中の飼養管理及びその返還

一頭につき、七百円に抑留の日数を乗じて得た額と二千三百円との合計額

百三十四 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第四条第一項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

二万二千円

百三十五 と畜場法第四条第一項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

一万円

百三十六 と畜場法第十四条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく獣畜のと殺又は解体の検査

イ 牛 次に掲げる牛の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 生後一年以上の牛 一頭につき八百円

(2) 生後一年未満の牛 一頭につき五百円

ロ 馬 次に掲げる馬の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 体重が二百キログラムを超える馬 一頭につき八百円

(2) 体重が二百キログラム以下の馬 一頭につき四百円

ハ 豚、めん羊又は山羊 一頭につき三百円

百三十七 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の規定に基づく美容所の検査

一万六千円

百三十八 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道の管理についての定期に行う検査

一簡易専用水道につき一万五千円(実地検査以外の方法による検査にあっては、二千円)

百三十九 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第一号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第二号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第三号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第四号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第五号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十四 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第六号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第七号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第八号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

四万五千円

百四十七 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

一万九千円

百四十八 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

一万円

百四十九 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録

十五万円

百五十 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第四号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者に係る講習会の登録

九万円

百五十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第一項から第三項までの規定に基づく食鳥検査

一羽につき三円(県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)に行う食鳥検査にあっては、四円)

百五十二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第一項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

五千五百円

百五十三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第二項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

二千三百円

百五十四 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第十五条第二項の規定に基づく輸出証明書の発行(主務大臣が厚生労働大臣であるものに限る。)

八百七十円

事務

金額

一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条第一項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

イ 指定数量の倍数が十以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 三万九千円

ロ 指定数量の倍数が十を超え五十以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 五万二千円

ハ 指定数量の倍数が五十を超え百以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 六万六千円

ニ 指定数量の倍数が百を超え二百以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 七万七千円

ホ 指定数量の倍数が二百を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 九万二千円

二 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 二万円

(2) 指定数量の倍数が十を超え五十以下の屋内貯蔵所 二万六千円

(3) 指定数量の倍数が五十を超え百以下の屋内貯蔵所 三万九千円

(4) 指定数量の倍数が百を超え二百以下の屋内貯蔵所 五万二千円

(5) 指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 六万六千円

ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が百以下の屋外タンク貯蔵所 二万円

(2) 指定数量の倍数が百を超え一万以下の屋外タンク貯蔵所 二万六千円

(3) 指定数量の倍数が一万を超える屋外タンク貯蔵所 三万九千円

ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 五十七万円

ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 八十八万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百七万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百二十万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百五十二万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百七十八万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四百七万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 五百三十四万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 六百四十九万円

ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 百四十五万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 百七十二万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 百九十二万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 二百三十六万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 二百七十四万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 五百六十四万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 七百二十四万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 八百七十九万円

ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 五百九十三万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 七百四十七万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 千九十万円

ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円

チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が百以下の地下タンク貯蔵所 二万六千円

(2) 指定数量の倍数が百を超える地下タンク貯蔵所 三万九千円

リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 一万三千円

ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円

ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 三万九千円

ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 一万三千円

三 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 五万二千円

ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 六万六千円

ハ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円

ニ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 三万三千円

ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項、六の項、九の項、十二の項及び二十一の項において同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) 二万千円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 八万七千円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 八万七千円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万二千円を加えた金額

ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が十以下の一般取扱所 三万九千円

(2) 指定数量の倍数が十を超え五十以下の一般取扱所 五万二千円

(3) 指定数量の倍数が五十を超え百以下の一般取扱所 六万六千円

(4) 指定数量の倍数が百を超え二百以下の一般取扱所 七万七千円

(5) 指定数量の倍数が二百を超える一般取扱所 九万二千円

四 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

一の項の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

五 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

二の項の下欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、規則で定める場合には、二の項のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

六 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

三の項の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

七 消防法第十一条第五項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

一の項の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

八 消防法第十一条第五項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、二の項のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、二の項の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

九 消防法第十一条第五項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

三の項の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

十 消防法第十一条第五項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

一の項の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額

十一 消防法第十一条第五項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、二の項のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、二の項の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額

十二 消防法第十一条第五項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

三の項の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額

十三 消防法第十一条第五項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

五千四百円

十四 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量一万リットル以下のタンク 六千円

(2) 容量一万リットルを超え百万リットル以下のタンク 一万千円

(3) 容量百万リットルを超え二百万リットル以下のタンク 一万五千円

(4) 容量二百万リットルを超えるタンク 一万五千円に百万リットル又は百万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額

ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量六百リットル以下のタンク 六千円

(2) 容量六百リットルを超え一万リットル以下のタンク 一万千円

(3) 容量一万リットルを超え二万リットル以下のタンク 一万五千円

(4) 容量二万リットルを超えるタンク 一万五千円に一万リットル又は一万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額

ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四十二万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 五十六万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 七十三万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 九十六万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百九万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百六十六万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百九十万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 二百十二万円

ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 五十三万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 六十八万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百三万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百四十一万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百七十八万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百四十三万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四百十九万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 四百八十万円

ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 九百三十二万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 千二百六十万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 千七百三十万円

十五 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 十四の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ロ 水圧検査 十四の項のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ハ 基礎・地盤検査 十四の項のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

ニ 溶接部検査 十四の項のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

ホ 岩盤タンク検査 十四の項のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額

十六 消防法第十三条の二第三項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付

二千九百円

十七 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え

七百円(危険物の規制に関する政令第三十三条第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、規則で定める金額)

十八 危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付

千九百円

十九 消防法第十三条の三第三項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施

イ 甲種危険物取扱者試験 七千二百円

ロ 乙種危険物取扱者試験 五千三百円

ハ 丙種危険物取扱者試験 四千二百円

二十 消防法第十三条の二十三の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習

五千三百円

二十一 消防法第十四条の三第一項又は第二項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三十二万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四十六万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 七十五万円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百二万円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百三十万円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百十五万円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百八十七万円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 四百四十六万円

ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 二百六十九万円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三百二十三万円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 四百八十三万円

ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 七万円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 七万円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万七千円を加えた金額

二十二 消防法第十七条の七第一項の規定に基づく消防設備士免状の交付

二千九百円

二十三 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の規定に基づく消防設備士免状の書換え

七百円(消防法施行令第三十六条の四第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、規則で定める金額)

二十四 消防法施行令第三十六条の六第一項の規定に基づく消防設備士免状の再交付

千九百円

二十五 消防法第十七条の八第三項の規定に基づく消防設備士試験の実施

イ 甲種消防設備士試験 六千六百円

ロ 乙種消防設備士試験 四千四百円

二十六 消防法第十七条の十の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習

七千円

二十七 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

二十二万円

二十八 火薬類取締法第五条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

イ 競技用紙雷管のみの販売営業の許可の申請に係る審査 二万五千円

ロ その他の販売営業の許可の申請に係る審査 十一万円

二十九 火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査

七万三千円

三十 火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

八千三百円

三十一 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第十五条第一項又は第二項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

四万千円

三十二 火薬類取締法第十五条第一項又は第二項の規定に基づく火薬庫の完成検査

イ 設置又は移転の工事に係る完成検査 四万千円

ロ 構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 二万三千円

三十三 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

千二百円

三十四 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

イ 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 二千四百円

ロ その他の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 三千五百円

(2) その他の場合 六千九百円

三十五 火薬類取締法第二十四条第一項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査(徳島県公安委員会が行うものを除く。)

イ 申請に係る火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 一万二千円

ロ その他の場合 二万五千円

三十六 火薬類取締法第二十五条第一項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査

七千九百円

三十七 火薬類取締法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施

一万八千円

三十八 火薬類取締法第三十一条第三項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付

二千四百円

三十九 火薬類取締法第三十一条第七項において準用する同法第十七条第八項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付

二千四百円

四十 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第三十五条第一項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

四万千円

四十一 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、四十二の項及び五十六の項において同じ。)が千万立方メートル以上の設備 五十六万円

(2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 三十四万円

(3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 二十二万円

(4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 十四万円

(5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 十一万円

(6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 八万六千円

(7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 六万八千円

(8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 五万四千円

(9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 三万千円

ロ 同号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、四十二の項及び五十六の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十七条の四第一項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、六千円)

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 九万千円

(2) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 七万五千円

(3) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 六万円

(4) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四万四千円

(5) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 二万七千円

(6) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二万千円

(7) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 一万六千円

(8) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 一万三千円

(9) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 一万千円

(10) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 七千四百円

ハ 同条第一項第二号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が三千トン以上の設備 十一万円

(2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 八万七千円

(3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 六万八千円

(4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 五万四千円

(5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 三万六千円

四十二 高圧ガス保安法第十四条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合 三十七万円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 二十二万円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 十五万円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 九万三千円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 六万九千円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 六万千円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 五万七千円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 三万九千円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 二万六千円

(10) その他の場合 一万六千円

ロ 同号に該当する同条第一項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合 六万五千円

(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 五万三千円

(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上五百万立方メートル未満増加する場合 四万四千円

(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 三万千円

(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 一万八千円

(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 一万四千円

(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 一万二千円

(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 九千二百円

(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 八千二百円

(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 五千百円

(11) その他の場合 三千二百円

ハ 同項第二号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して三千トン以上増加する場合 六万九千円

(2) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して千トン以上三千トン未満増加する場合 六万二千円

(3) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して三百トン以上千トン未満増加する場合 五万五千円

(4) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン以上三百トン未満増加する場合 三万八千円

(5) 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して百トン未満増加する場合 三万円

(6) その他の場合 一万六千円

四十三 高圧ガス保安法第十六条第一項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

二万五千円

四十四 高圧ガス保安法第十九条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 一万四千円

ロ その他の場合 一万千円

四十五 高圧ガス保安法第二十条第一項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

四十一の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(高圧ガス保安法第五条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六千百円)

四十六 高圧ガス保安法第二十条第一項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

一万八千七百五十円

四十七 高圧ガス保安法第二十条第三項の規定に基づく高圧ガスの製造のための施設の完成検査

四十二の項の下欄に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(高圧ガス保安法第十四条第一項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の完成検査を受け、同法第三十七条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、六千百円)

四十八 高圧ガス保安法第二十条第三項の規定に基づく第一種貯蔵所の完成検査

四十四の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額

四十九 高圧ガス保安法第二十二条第一項の規定に基づく輸入をした高圧ガス及びその容器の検査

イ 容積千立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量十トン以上)の高圧ガスに係る検査 二万七千円

ロ 容積三百立方メートル以上千立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン以上十トン未満)の高圧ガスに係る検査 二万千円

ハ 容積三百立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン未満)の高圧ガスに係る検査 一万三千円

五十 高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付

三千四百円

五十一 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付

二千四百円

五十二 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の交付

三千四百円

五十三 高圧ガス保安法第二十九条の規定に基づく販売主任者免状の再交付

二千四百円

五十四 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第一号の規定に基づく高圧ガス保安法第三十一条第二項に規定する製造保安責任者試験の実施

イ 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、一万千百円)

ロ 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円)

ハ 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円)

ニ 第二種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万千六百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、一万千百円)

ホ 第三種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 一万三百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、九千八百円)

五十五 高圧ガス保安法第三十一条第二項の規定に基づく販売主任者試験の実施

イ 第一種販売主任者免状に係る販売主任者試験 九千円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、八千五百円)

ロ 第二種販売主任者免状に係る販売主任者試験 七千二百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、六千七百円)

五十六 高圧ガス保安法第三十五条第一項の規定に基づく特定施設の保安検査

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

イ 高圧ガス保安法第五条第一項第一号に該当する同項の許可を受けた者(ロに掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 六十一万円

(2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 三十七万円

(3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 二十五万円

(4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 十五万円

(5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 十二万円

(6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 九万五千円

(7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 七万五千円

(8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 六万円

(9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 三万三千円

ロ 同号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 九万五千円

(2) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 八万円

(3) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 六万四千円

(4) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四万七千円

(5) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 三万千円

(6) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二万二千円

(7) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 二万円

(8) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 一万五千円

(9) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 一万二千円

(10) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 七千七百円

ハ 同項第二号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 冷凍能力が三千トン以上の設備 十二万円

(2) 冷凍能力が千トン以上三千トン未満の設備 九万五千円

(3) 冷凍能力が三百トン以上千トン未満の設備 七万六千円

(4) 冷凍能力が百トン以上三百トン未満の設備 六万円

(5) 冷凍能力が二十トン以上百トン未満の設備 四万二千円

五十七 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第三号の規定に基づく高圧ガス保安法第四十四条第一項に規定する容器検査又は同令第十八条第二項第四号の規定に基づく同法第四十九条第一項に規定する容器再検査

イ 温度零下五十度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき一万六千円に千リットル又は千リットルに満たない端数を増すごとに千六百円を加えた金額

(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき一万六千円

(3) 内容積五百リットル未満の容器 一個につき六千六百円

ロ 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(イに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積百五十リットル以上の容器 一個につき三百二十円に十リットル又は十リットルに満たない端数を増すごとに五十七円を加えた金額

(2) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 一個につき三百二十円

(3) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき二百六十円

(4) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百六十円

(5) 内容積一リットル未満の容器 一個につき百五十円

ハ 高強度鋼容器(イ又はロに規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積三十リットル以上の容器 一個につき二百十円に十リットル又は十リットルに満たない端数を増すごとに三円を加えた金額

(2) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき二百十円

(3) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百六十円

(4) 内容積一リットル未満の容器 一個につき百四十円

ニ その他の容器に係る容器検査又は容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき七千百円に千リットル又は千リットルに満たない端数を増すごとに三百八十円を加えた金額

(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき七千百円

(3) 内容積百五十リットル以上五百リットル未満の容器 一個につき八百円

(4) 内容積三十リットル以上百五十リットル未満の容器 一個につき二百十円

(5) 内容積五リットル以上三十リットル未満の容器 一個につき百七十円

(6) 内容積一リットル以上五リットル未満の容器 一個につき百十円

(7) 内容積一リットル未満の容器 一個につき八十円

五十八 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第六号の規定に基づく高圧ガス保安法第四十九条の二第一項に規定する附属品検査又は同令第十八条第二項第七号の規定に基づく同法第四十九条の四第一項に規定する附属品再検査

イ 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積百五十リットル以上の容器 一個につき三十一円

(2) 内容積百五十リットル未満の容器 一個につき二十四円

ロ その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 内容積千リットル以上の容器 一個につき千百円

(2) 内容積五百リットル以上千リットル未満の容器 一個につき五百四十円

(3) 内容積五百リットル未満の容器 一個につき二十一円

五十九 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第八号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十条第三項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

一万六千円

六十 高圧ガス保安法施行令第十八条第二項第三号の規定に基づく高圧ガス保安法第五十四条第二項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

千四百円

六十一 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第十七条第一項の規定に基づく猟銃等の製造の許可の申請に対する審査

八万五千円

六十二 武器等製造法第十九条第一項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査

七万三千円

六十三 武器等製造法第二十条において準用する同法第八条第一項の規定に基づく猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査

イ 猟銃等製造事業者 三万六千円

ロ 猟銃等販売事業者 二万五千円

六十四 武器等製造法第二十条において準用する同法第十二条第一項の規定に基づく工場若しくは事業場又は店舗の移転の許可の申請に対する審査

イ 猟銃等製造事業者 七万八千円

ロ 猟銃等販売事業者 六万千円

六十五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条第一項の規定に基づく液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

三万千円

六十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

一通につき六百三十円

六十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三条の二第三項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

一回につき四百六十円

六十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

三万四千円と六千九百円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

六十九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十二条第一項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

一万四千円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

七十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十三条第一項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

二万円と六千九百円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

七十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十五条の六第一項の規定に基づく保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査

イ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合 五万五千円

ロ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合 八万円

ハ 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合 九万八千円

七十二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十六条第一項の規定に基づく貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

二万千円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

七十三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の二第一項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

一万五千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

七十四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十六条第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

三万千円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の規定に基づき完成検査を受け、又は自ら行い、同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項及び七十五の項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

七十五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の二第一項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

二万四千円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と五千八百円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

七十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第一項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

二万八千円に充てん設備の数を乗じて得た金額

七十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第三項において準用する同法第三十七条の二第一項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

一万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

七十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第四項において準用する同法第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の四第一項の許可に係る充てん設備の完成検査

三万六千円に充てん設備の数を乗じて得た金額

七十九 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の四第四項において準用する同法第三十七条の三第一項の規定に基づく同法第三十七条の四第三項において準用する同法第三十七条の二第一項の許可に係る充てん設備の完成検査

二万七千円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

八十 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十七条の六第一項の規定に基づく充てん設備の保安検査

二万七千円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た金額

八十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付

三千三百円

八十二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付

二千三百円

八十三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の四第一項及び第五項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え

千二百円

八十四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の五第二項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施

二万三千二百円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、二万二千七百円)

八十五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第一項の規定に基づく製品検査命令に係る検査

徳島県立保健製薬環境センターの設置及び管理に関する条例(平成二十二年徳島県条例第五十一号)第七条第二項に規定する金額

八十六 食品衛生法第四十八条第六項第三号の規定に基づく食品衛生管理者の養成施設の登録

十五万円

八十七 食品衛生法第四十八条第六項第四号の規定に基づく食品衛生管理者に係る講習会の登録

九万円

八十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

一万八千円(自動車において調理をする営業に係る許可の申請に係る審査にあっては一万千円、その形態により食品衛生法施行条例(平成十二年徳島県条例第二十七号)第三条ただし書の規定の適用を受ける営業(以下「特殊営業」という。)のうち、臨時的季節的営業に係る許可の申請に係る審査にあっては九千円、露店による営業に係る許可の申請に係る審査にあっては一万千円)

八十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

七千円

九十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

一万千円

九十一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

一万千円(特殊営業に係る許可の申請に係る審査にあっては、七千円)

九十二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

二万三千円

九十三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

一万千円

九十四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

二万三千円

九十五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

二万三千円

九十六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

二万三千円

九十七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

二万三千円

九十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

一万五千円

九十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

一万五千円

百 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

一万八千円

百四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

一万八千円

百六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくみそ又はしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

一万八千円

百八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

一万八千円

百九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

一万五千円

百十 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

一万五千円

百十一 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

一万五千円

百十二 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百十三 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

三万千円

百十四 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百十五 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

三万千円

百十六 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

一万八千円

百十七 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百十八 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

一万五千円

百十九 食品衛生法第五十五条第一項及び食品衛生法施行令第三十五条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

二万三千円

百二十 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の規定に基づく理容所の検査

一万六千円

百二十一 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第二条第一項の規定に基づく興行場の許可の申請に対する審査

一万四千円(仮設興行場に係る許可の申請に係る審査にあっては、七千円)

百二十二 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

二万二千円

百二十三 旅館業法第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

七千四百円

百二十四 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

二万二千円

百二十五 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第三条第一項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査

一万九千円

百二十六 化製場等に関する法律第三条第一項(同法第八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(同法第八条に規定する施設を含む。)の設置の許可の申請に対する審査

一万二千円

百二十七 化製場等に関する法律第九条第一項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

六千円

百二十八 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第五条の二の規定に基づくクリーニング所の検査

一万六千円

百二十九 クリーニング業法第六条の規定に基づくクリーニング師の免許

五千六百円

百三十 クリーニング業法第七条第一項の規定に基づくクリーニング師試験の実施

七千円

百三十一 クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第一条第二項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正

二千九百円

百三十二 クリーニング業法施行令第一条第三項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付

三千四百円

百三十三 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第六条又は第十八条の規定に基づく犬の抑留中の飼養管理及びその返還

一頭につき、七百円に抑留の日数を乗じて得た額と二千三百円との合計額

百三十四 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第四条第一項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

二万二千円

百三十五 と畜場法第四条第一項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

一万円

百三十六 と畜場法第十四条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく獣畜のと殺又は解体の検査

イ 牛 次に掲げる牛の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 生後一年以上の牛 一頭につき八百円

(2) 生後一年未満の牛 一頭につき五百円

ロ 馬 次に掲げる馬の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 体重が二百キログラムを超える馬 一頭につき八百円

(2) 体重が二百キログラム以下の馬 一頭につき四百円

ハ 豚、めん羊又は山羊 一頭につき三百円

百三十七 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第十二条の規定に基づく美容所の検査

一万六千円

百三十八 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三十四条の二第二項の規定に基づく簡易専用水道の管理についての定期に行う検査

一簡易専用水道につき一万五千円(実地検査以外の方法による検査にあっては、二千円)

百三十九 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第一号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第二号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十一 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第三号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十二 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第四号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第五号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十四 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第六号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第七号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

三万五千円

百四十六 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十二条の二第一項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第八号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録

四万五千円

百四十七 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第三条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

一万九千円

百四十八 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

一万円

百四十九 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第三号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録

十五万円

百五十 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第四号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者に係る講習会の登録

九万円

百五十一 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第一項から第三項までの規定に基づく食鳥検査

一羽につき三円(県の休日(徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。)に行う食鳥検査にあっては、四円)

百五十二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第一項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

五千五百円

百五十三 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十六条第二項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

二千三百円

百五十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十三万円

ロ その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十一万円

百五十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 十二万円

ロ その他の一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に係る審査 十万円

百五十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の申請に対する審査

三万三千円

百五十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第二項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査

二万円

百五十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の五第一項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

六万八千円

百五十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の六第一項の規定に基づく許可施設設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

六万八千円

百六十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第一項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

十四万七千円

百六十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条の七第七項の規定に基づく二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

十三万四千円

百六十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

八万千円

百六十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第二項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

七万三千円

百六十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第六項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

十万円

百六十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第七項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

九万四千円

百六十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

七万千円

百六十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の二第一項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

九万二千円

百六十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

八万千円

百六十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第二項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

七万四千円

百七十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第六項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

十万円

百七十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の四第七項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

九万五千円

百七十二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

七万二千円

百七十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条の五第一項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

九万五千円

百七十四 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十五万円

ロ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査 十二万円

百七十五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 十三万円

ロ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査 十一万円

百七十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の申請に対する審査

三万三千円

百七十七 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第二項の規定に基づく熱回収施設に係る認定の更新の申請に対する審査

二万円

百七十八 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四において準用する同法第九条の五第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可の申請に対する審査

六万八千円

百七十九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四において準用する同法第九条の六第一項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

六万八千円

百八十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条の二第一項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査

四万円

百八十一 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二十七条第一項の規定に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録の申請に対する審査

五千円

百八十二 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第三十条第一項の規定に基づく第一種フロン類充塡回収業者の登録の更新の申請に対する審査

四千円

百八十三 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第四十二条第一項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査

四千円

百八十四 使用済自動車の再資源化等に関する法律第四十二条第二項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査

三千円

百八十五 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第一項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査

五千円

百八十六 使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十三条第二項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査

四千円

百八十七 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第一項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

七万八千円

百八十八 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十条第二項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

七万円

百八十九 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第一項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

八万四千円

百九十 使用済自動車の再資源化等に関する法律第六十七条第二項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

七万七千円

百九十一 使用済自動車の再資源化等に関する法律第七十条第一項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

六万七千円

百九十二 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第三条第一項の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査

三万九百円

百九十三 土壌汚染対策法第二十二条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

二十四万円

百九十四 土壌汚染対策法第二十二条第四項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査

二十二万四千円

百九十五 土壌汚染対策法第二十三条第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

二十二万二千円

百九十六 土壌汚染対策法第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項又は第二十七条の四第一項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

十二万円

百九十七 土壌汚染対策法第三十二条第一項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査

二万四千八百円

備考

一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ上欄に規定する法令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

二 この表の下欄に掲げる金額は、当該下欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。

三 食品衛生法第五十五条第一項の規定に基づく許可の有効期間の満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合におけるこの表の八十八の項から百十九の項までの手数料の金額は、これらの項の規定にかかわらず、それぞれこれらの項に定める金額の十分の九に相当する金額とする。

四 この表の百二十七の項の事務について、一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の化製場等に関する法律第九条第一項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請が行われるときは、これらの申請は、一件の申請とみなす。

別表第二(第四条関係)

(平二四条例三八・平二五条例二・平二七条例一・令三条例二・一部改正)

事務

納付を受ける者

一 別表第一の十九の項の事務

消防法第十三条の七第二項に規定する指定試験機関

二 別表第一の二十五の項の事務

消防法第十七条の十一第三項に規定する指定試験機関

三 別表第一の三十七の項の事務

火薬類取締法第三十一条の三第一項に規定する指定試験機関

四 別表第一の五十四の項の事務

高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安法第三十一条の二第一項に規定する指定試験機関

五 別表第一の五十五の項の事務

高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安法第三十一条の二第一項に規定する指定試験機関

六 別表第一の八十四の項の事務

高圧ガス保安協会又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の六第一項に規定する指定試験機関

七 別表第一の百五十一の項の事務

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項に規定する指定検査機関

徳島県危機管理関係手数料条例

平成16年8月6日 条例第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成16年8月6日 条例第39号
平成17年7月22日 条例第59号
平成18年3月30日 条例第3号
平成21年3月26日 条例第7号
平成22年12月22日 条例第45号
平成24年3月26日 条例第2号
平成24年7月9日 条例第38号
平成25年3月22日 条例第2号
平成26年3月20日 条例第2号
平成27年3月16日 条例第1号
平成27年7月10日 条例第36号
平成30年3月20日 条例第1号
令和元年7月23日 条例第1号
令和元年7月23日 条例第9号
令和元年12月26日 条例第33号
令和2年3月17日 条例第1号
令和2年7月17日 条例第35号
令和3年3月19日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第1号
令和5年10月17日 条例第32号
令和6年3月19日 条例第2号
令和6年7月12日 条例第34号