○徳島県立総合教育センター使用料徴収規則

平成十六年十月二十九日

徳島県規則第六十二号

徳島県立総合教育センター使用料徴収規則

(趣旨)

第一条 この規則は、徳島県立総合教育センターの使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可を要する用具及びその使用料の額)

第二条 徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成十六年徳島県条例第二十五号。以下「条例」という。)別表その一の規定により規則で定める用具及びその使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収の時期及び方法)

第三条 使用料は、条例第三条の許可に係る許可書の交付の際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第四条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、使用料に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成二六年規則第二四号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成三一年規則第三三号)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(平二六規則二四・平三一規則三三・一部改正)

区分

単位(午前、午後又は夜間)

金額

大型映像装置

一式

一二、九九〇円

ビデオプロジェクター

一台

四、六〇〇円

移動式ビデオプロジェクター

一台

三、九四〇円

プレーヤー(映像)

一式

一、九七〇円

プレーヤー(音響)

一式

六八〇円

書画カメラ

一台

一、四九〇円

舞台撮影用カメラ

一台

六、八〇〇円

スポットライト

一式

二、四〇〇円

ボーダーライト

一式

二、二七〇円

サスペンションライト

一式

一、二〇〇円

マイク

一本

七四〇円

ワイヤレスマイク

一本

一、四二〇円

演台

一台

六九〇円

司会者台

一台

四八〇円

花台

一台

二七〇円

電源設備

持込器具の定格消費電力一キロワット(一キロワット未満の端数は、一キロワットとする。)

二〇〇円

徳島県立総合教育センター使用料徴収規則

平成16年10月29日 規則第62号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/第7節 教育機関
沿革情報
平成16年10月29日 規則第62号
平成26年3月20日 規則第24号
平成31年3月27日 規則第33号