○徳島県立総合教育センター使用料徴収規則

平成16年10月29日

徳島県規則第62号

徳島県立総合教育センター使用料徴収規則

(趣旨)

第1条 この規則は、徳島県立総合教育センターの使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可を要する用具及びその使用料の額)

第2条 徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成16年徳島県条例第25号。以下「条例」という。)別表その1の規定により規則で定める用具及びその使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の徴収の時期及び方法)

第3条 使用料は、条例第3条の許可に係る許可書の交付の際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、使用料に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年規則第33号)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平26規則24・平31規則33・一部改正)

区分

単位(午前、午後又は夜間)

金額

大型映像装置

一式

12,990円

ビデオプロジェクター

1台

4,600円

移動式ビデオプロジェクター

1台

3,940円

プレーヤー(映像)

一式

1,970円

プレーヤー(音響)

一式

680円

書画カメラ

1台

1,490円

舞台撮影用カメラ

1台

6,800円

スポットライト

一式

2,400円

ボーダーライト

一式

2,270円

サスペンションライト

一式

1,200円

マイク

1本

740円

ワイヤレスマイク

1本

1,420円

演台

1台

690円

司会者台

1台

480円

花台

1台

270円

電源設備

持込器具の定格消費電力1キロワット(1キロワット未満の端数は、1キロワットとする。)

200円

徳島県立総合教育センター使用料徴収規則

平成16年10月29日 規則第62号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第6節 教育機関
沿革情報
平成16年10月29日 規則第62号
平成26年3月20日 規則第24号
平成31年3月27日 規則第33号