○徳島県立総合教育センター使用料徴収規則
平成16年10月29日
徳島県規則第62号
徳島県立総合教育センター使用料徴収規則を次のように定める。
徳島県立総合教育センター使用料徴収規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立総合教育センターの使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可を要する用具及びその使用料の額)
第2条 徳島県立総合教育センターの設置及び管理に関する条例(平成16年徳島県条例第25号。以下「条例」という。)別表その1の規定により規則で定める用具及びその使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の徴収の時期及び方法)
第3条 使用料は、条例第3条の許可に係る許可書の交付の際、現金により徴収する。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、使用料に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第33号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている用具の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平26規則24・平31規則33・一部改正)
区分 | 単位(午前、午後又は夜間) | 金額 |
大型映像装置 | 一式 | 12,990円 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 4,600円 |
移動式ビデオプロジェクター | 1台 | 3,940円 |
プレーヤー(映像) | 一式 | 1,970円 |
プレーヤー(音響) | 一式 | 680円 |
書画カメラ | 1台 | 1,490円 |
舞台撮影用カメラ | 1台 | 6,800円 |
スポットライト | 一式 | 2,400円 |
ボーダーライト | 一式 | 2,270円 |
サスペンションライト | 一式 | 1,200円 |
マイク | 1本 | 740円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,420円 |
演台 | 1台 | 690円 |
司会者台 | 1台 | 480円 |
花台 | 1台 | 270円 |
電源設備 | 持込器具の定格消費電力1キロワット(1キロワット未満の端数は、1キロワットとする。) | 200円 |