○徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成十六年十月二十九日

徳島県条例第五十号

徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例をここに公布する。

徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、県が設置する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第二条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則、教育委員会規則又は企業管理規程(以下「規則等」という。)で定める申請書に公の施設の管理の業務に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則等で定める書類を添えて、管理を行おうとする公の施設を所管する知事、教育委員会、公営企業管理者又は病院事業管理者(以下「知事等」という。)に、知事等が指定する期間内に申請しなければならない。

(平一六条例六四・一部改正)

(指定管理候補者の選定)

第三条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準により総合的に審査し、最も適当と認める法人等を当該申請に係る公の施設の指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画書の内容が、当該公の施設の設置の目的を効果的に達成するとともに、その適正な管理が図られるものであること。

 当該申請をした法人等が、事業計画書に基づく当該公の施設の管理を安定して行うことができる財政的基礎及び技術的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

 その他知事等が当該公の施設の設置の目的を達成するために必要と認める事項

(指定管理候補者の選定の特例)

第四条 知事等は、他の条例に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、前二条に規定する手続によらないで指定管理候補者を選定することができる。

 第二条の規定による申請がなかったとき。

 前条の規定による審査の結果、指定管理候補者として選定することが適当と認められる法人等がなかったとき。

 法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者が指定を取り消された等の場合であって、公の施設の適正な管理を行うため緊急を要し、前二条に規定する手続により指定管理候補者を選定するいとまがないとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、知事等は、選定しようとする法人等に対して事業計画書その他規則等で定める書類の提出を求め、前条各号に掲げる選定の基準により総合的に審査するものとする。

(指定管理者の指定)

第五条 知事等は、第三条又は前条の規定により選定した指定管理候補者を、法第二百四十四条の二第六項の議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。

(指定管理者の指定等の告示)

第六条 知事等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第二百四十四条の二第十一項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。

(原状回復)

第七条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに、その管理を行わなくなった公の施設の施設、物品等を原状に回復しなければならない。ただし、知事等がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第八条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事、公営企業管理者又は病院事業管理者は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(平一六条例六四・一部改正)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の徳島県情報公開条例、徳島県個人情報保護条例及び徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもので、施行日以後においては改正後の徳島県情報公開条例、徳島県個人情報保護条例及び徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の相当規定により病院事業管理者が行うこととなる事務に係るものは、改正後の条例の規定により病院事業管理者がした処分その他の行為とみなす。

3 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後においては病院事業管理者が処理することとなる事務に係るものは、改正後の条例の相当規定により病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。

徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年10月29日 条例第50号

(平成17年4月1日施行)