○徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年10月29日
徳島県条例第50号
徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例をここに公布する。
徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、県が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって指定管理者の指定を受けようとするものは、規則、教育委員会規則又は企業管理規程(以下「規則等」という。)で定める申請書に公の施設の管理の業務に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則等で定める書類を添えて、管理を行おうとする公の施設を所管する知事、教育委員会、公営企業管理者又は病院事業管理者(以下「知事等」という。)に、知事等が指定する期間内に申請しなければならない。
(平16条例64・一部改正)
(指定管理候補者の選定)
第3条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準により総合的に審査し、最も適当と認める法人等を当該申請に係る公の施設の指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の設置の目的を効果的に達成するとともに、その適正な管理が図られるものであること。
(3) 当該申請をした法人等が、事業計画書に基づく当該公の施設の管理を安定して行うことができる財政的基礎及び技術的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) その他知事等が当該公の施設の設置の目的を達成するために必要と認める事項
(1) 第2条の規定による申請がなかったとき。
(2) 前条の規定による審査の結果、指定管理候補者として選定することが適当と認められる法人等がなかったとき。
(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者が指定を取り消された等の場合であって、公の施設の適正な管理を行うため緊急を要し、前2条に規定する手続により指定管理候補者を選定するいとまがないとき。
(指定管理者の指定等の告示)
第6条 知事等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。
(原状回復)
第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに、その管理を行わなくなった公の施設の施設、物品等を原状に回復しなければならない。ただし、知事等がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第8条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設、物品等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事、公営企業管理者又は病院事業管理者は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平16条例64・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の徳島県情報公開条例、徳島県個人情報保護条例及び徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもので、施行日以後においては改正後の徳島県情報公開条例、徳島県個人情報保護条例及び徳島県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の相当規定により病院事業管理者が行うこととなる事務に係るものは、改正後の条例の規定により病院事業管理者がした処分その他の行為とみなす。
3 施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた請求その他の行為で施行日以後においては病院事業管理者が処理することとなる事務に係るものは、改正後の条例の相当規定により病院事業管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。