○徳島県総合県民局設置条例

平成十六年十二月二十七日

徳島県条例第五十五号

徳島県総合県民局設置条例をここに公布する。

徳島県総合県民局設置条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、徳島県総合県民局(以下「総合県民局」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域等)

第二条 総合県民局の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。

名称

位置

所管区域

徳島県南部総合県民局

阿南庁舎

阿南市富岡町

阿南市領家町

阿南市 那賀郡 海部郡

那賀庁舎

那賀郡那賀町

美波庁舎

海部郡美波町

徳島県西部総合県民局

美馬庁舎

美馬市脇町

美馬市 三好市 美馬郡 三好郡

三好庁舎

三好市池田町

2 総合県民局の所管する区域に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第五項に規定する事務は、同法附則第七項の規定により、総合県民局において行う。この場合において、その所管区域は、前項の規定にかかわらず、同項の表の所管区域の欄に掲げる区域のうち市の区域を除いた区域とする。

(平一七条例二・平一七条例一一八・平一七条例一二〇・平二〇条例一一・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(徳島県税条例の一部改正)

2 徳島県税条例(昭和二十五年徳島県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県財務事務所等設置条例の一部改正)

3 徳島県財務事務所等設置条例(昭和三十年徳島県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県福祉事務所設置条例の一部改正)

4 徳島県福祉事務所設置条例(昭和三十年徳島県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県農林事務所設置条例の一部改正)

5 徳島県農林事務所設置条例(昭和四十三年徳島県条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第二号)

この条例は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(徳島県財務事務所等設置条例の一部改正)

2 徳島県財務事務所等設置条例(昭和三十年徳島県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県福祉事務所設置条例の一部改正)

3 徳島県福祉事務所設置条例(昭和三十年徳島県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(徳島県農林事務所設置条例の一部改正)

4 徳島県農林事務所設置条例(昭和四十三年徳島県条例第十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一七年条例第一二〇号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三十一日

(平成二〇年条例第一一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

徳島県総合県民局設置条例

平成16年12月27日 条例第55号

(平成20年4月1日施行)