○徳島県総合県民局設置条例
平成十六年十二月二十七日
徳島県条例第五十五号
徳島県総合県民局設置条例をここに公布する。
徳島県総合県民局設置条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第一項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、徳島県総合県民局(以下「総合県民局」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域等)
第二条 総合県民局の名称、位置及び所管区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 | |
徳島県南部総合県民局 | 阿南庁舎 | 阿南市富岡町 阿南市領家町 | 阿南市 那賀郡 海部郡 |
那賀庁舎 | 那賀郡那賀町 | ||
美波庁舎 | 海部郡美波町 | ||
徳島県西部総合県民局 | 美馬庁舎 | 美馬市脇町 | 美馬市 三好市 美馬郡 三好郡 |
三好庁舎 | 三好市池田町 |
(平一七条例二・平一七条例一一八・平一七条例一二〇・平二〇条例一一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(徳島県税条例の一部改正)
2 徳島県税条例(昭和二十五年徳島県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県財務事務所等設置条例の一部改正)
3 徳島県財務事務所等設置条例(昭和三十年徳島県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県福祉事務所設置条例の一部改正)
4 徳島県福祉事務所設置条例(昭和三十年徳島県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県農林事務所設置条例の一部改正)
5 徳島県農林事務所設置条例(昭和四十三年徳島県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年条例第二号)抄
この条例は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(徳島県財務事務所等設置条例の一部改正)
2 徳島県財務事務所等設置条例(昭和三十年徳島県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県福祉事務所設置条例の一部改正)
3 徳島県福祉事務所設置条例(昭和三十年徳島県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(徳島県農林事務所設置条例の一部改正)
4 徳島県農林事務所設置条例(昭和四十三年徳島県条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年条例第一二〇号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三 前二号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三十一日
附則(平成二〇年条例第一一号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。