○徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例

平成十六年十二月二十七日

徳島県条例第五十七号

徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例をここに公布する。

徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例

目次

前文

第一章 総則(第一条―第十条)

第二章 安全の確保、不適正な取引行為の禁止等(第十一条―第二十七条の二)

第三章 消費者の被害の救済(第二十八条―第三十二条)

第四章 生活関連商品の供給の確保及び価格の安定(第三十三条―第三十八条)

第五章 啓発活動及び教育の推進等(第三十九条―第四十一条)

第六章 徳島県消費者情報センター(第四十二条―第四十六条)

第七章 徳島県消費生活審議会(第四十七条―第五十二条)

第八章 雑則(第五十三条―第五十八条)

第九章 罰則(第五十九条―第六十一条)

附則

すべての県民が夢や希望にあふれ、幸福な生活を送るためには、安全で安心できる生活環境を整備することが重要であり、そのためには、消費生活の安定と向上は、欠かすことができない。

しかしながら、技術進歩に伴う商品機能の高度化、高度情報化、国際化等の経済社会の進展は、我々の消費生活に便利さや快適さをもたらす一方、消費者と事業者との間に情報力、交渉力等の構造的な格差を生み出し、不適正な取引行為など、消費者の安全や利益を損なう様々な問題を発生させてきている。

これに加え、徳島県は、本州四国連絡橋により近畿と四国の交流拠点となっていることや、全国平均と比較して高齢化が著しく進んでいることなどにより、消費者問題は広域化かつ複雑多様化しており、その解決が一層困難なものとなっている。

消費者と事業者とは本来対等の立場に立つものであって、消費者は自らの消費生活において自主的かつ合理的に行動することによって消費生活の安定と向上に積極的な役割を果たすことが求められるとともに、事業者はその事業活動において消費者の信頼を失ってはならないのであって、消費者の権利を尊重する責務を有する。

また、消費生活においても、地球規模での環境の視点から、現在の生活様式などを見直すことが求められている。

このような認識の下、徳島県は、消費者の利益の擁護を図りながら、消費者の自立を支援していくとともに、事業者及び消費者との協力により、すべての県民が安全で安心して暮らせるより良い社会を実現するため、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の実現の確保及びその自立の支援その他の基本理念を定め、県、市町村及び事業者の責務並びに消費者の役割等を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

(基本理念)

第二条 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者政策」という。)の推進は、県民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、次に掲げる消費者の権利の実現を確保するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

 消費者の安全が確保される権利

 商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利

 消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済される権利

 消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供される権利

 消費者の意見が県の消費者政策に反映される権利

2 消費者の自立の支援に当たっては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

3 消費者政策の推進は、高齢社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。

4 消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。

5 消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

(県の責務)

第三条 県は、前条に規定する基本理念にのっとり、消費者政策を推進するものとする。

2 県は、消費者政策の策定及び実施に当たっては、消費者の意見を反映させるよう努めるものとする。

(市町村の責務)

第四条 市町村は、県と連携して、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進するものとする。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、第二条に規定する基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。

 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。

 県及び市町村が実施する消費者政策に協力すること。

2 事業者は、その供給する商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

(事業者団体の役割)

第六条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。

(消費者の役割)

第七条 消費者は、自ら進んで、消費生活に関して、必要な知識を修得し、必要な情報を収集し、及び意見を表明する等自主的かつ合理的に行動するよう努めることにより、自らの消費生活の安定及び向上に積極的な役割を果たさなければならない。

(消費者団体の役割)

第八条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

(環境の保全への配慮)

第九条 県及び市町村は、消費者政策の推進に当たっては、消費生活が環境に及ぼす影響に配慮するものとする。

2 事業者は、商品又は役務の供給に当たっては、環境の保全に資するため、再商品化が容易な容器及び包装の使用その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 消費者は、商品の選択、使用及び廃棄並びに役務の選択及び利用に当たっては、これらが環境に及ぼす影響に配慮するよう努めなければならない。

(消費者基本計画)

第十条 知事は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という。)を定めなければならない。

2 消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 長期的に講ずべき消費者政策の大綱

 前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項

3 知事は、消費者基本計画を定めようとするときは、徳島県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、消費者基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。

第二章 安全の確保、不適正な取引行為の禁止等

(安全の確保)

第十一条 事業者は、その供給する商品又は役務が消費者の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれが生じたときは、直ちに、その旨を知事に報告するとともに、当該商品又は役務の製造又は供給の中止、回収その他消費者の安全の確保のために必要な措置を講じなければならない。

2 知事は、必要があると認めるときは、事業者の供給する商品又は役務に関し、試験、検査又は調査を行うものとする。

3 知事は、事業者が第一項の規定による報告をしないとき又は前項の試験、検査若しくは調査の結果、事業者が第一項の措置を講じていないと認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、必要に応じて徳島県消費生活審議会の意見を聴いて、速やかに当該事業者に対し、報告をすべきこと又は当該商品若しくは役務の製造若しくは供給の中止、回収その他消費者の安全の確保のために必要な措置を講ずるべきことを指導し、又は勧告することができる。

(平二一条例六四・一部改正)

(緊急危害情報の提供)

第十二条 知事は、事業者が消費者に供給する商品又は役務が消費者の生命又は身体に対して重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合において、その危害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、消費者に対し、直ちに当該商品又は役務の名称、これを供給する事業者の氏名又は名称及び住所その他必要な情報を提供しなければならない。

(不適正な取引行為)

第十三条 知事は、事業者が消費者との間で行う商品又は役務の取引に関して、次の各号のいずれかに該当する行為を不適正な取引行為として規則で定めることができる。

 消費者に対し、販売の意図を隠し、商品若しくは役務に関する重要な情報を提供せず、若しくは誤信を招く情報を提供し、執ように説得し、又は心理的に不安な状態に陥れる等の不当な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

 取引における信義誠実の原則に反して消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為

 消費者若しくはその関係人を欺き、威迫し、困惑させる等の不当な手段を用いて契約(契約の成立又はその内容について当事者間に争いがあるものを含む。)に基づく債務の履行を求め、若しくは当該債務の履行をさせ、又は契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為

 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出若しくは契約の無効の主張を不当に妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらによって生じた債務の履行を不当に拒否し、若しくは遅延させる行為

(重大不適正取引行為)

第十三条の二 知事は、前条の規定により定められた不適正な取引行為であって、次の各号のいずれかに該当するものを重大不適正取引行為とする。

 契約の締結について勧誘をするに際し、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、商品の性能その他の契約における重要な事項として規則で定めるものにつき、不実のことを告げること。

 契約の締結について勧誘をするに際し、商品の販売価格その他の契約における重要な事項として規則で定めるものにつき、故意に事実を告げないこと。

 契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、消費者を威迫して困惑させること。

(平二一条例六四・追加)

(不適正な取引行為の禁止)

第十四条 事業者は、消費者との間で行う商品又は役務の取引を行うに当たり、第十三条の規定により定められた不適正な取引行為を行ってはならない。

(平二一条例六四・一部改正)

(不適正な取引行為に係る調査)

第十五条 知事は、事業者が第十三条の規定により定められた不適正な取引行為を行っている疑いがあると認めるときは、当該事業者が消費者との間で行う商品又は役務の取引について、必要な調査を行うものとする。

(不適正な取引行為に係る情報提供)

第十六条 知事は、前条の調査の結果、事業者が第十四条の規定に違反している疑いがある場合において、消費者に被害が発生することを防止するため必要があると認めるときは、消費者に対し、速やかに、当該事業者に係る取引行為その他被害の防止に関する必要な情報を提供しなければならない。

2 知事は、前項の場合において、当該事業者の不適正な取引行為により消費者に相当程度の被害が発生するおそれがあり、かつ、その被害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、消費者に対し、遅滞なく、同項に規定する情報のほか事業者の名称その他の当該事業者を特定する情報を提供しなければならない。

(計量の適正化)

第十七条 事業者は、商品及び役務の供給に当たり、消費者が不利益を被ることのないよう、量目の明示及び適正な計量の確保に努めなければならない。

(規格の適正化)

第十八条 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、特に必要と認める商品及び役務について、規格を定めることができる。

(表示の適正化)

第十九条 事業者は、消費者が容易に識別できるよう、その供給する商品及び役務の品質その他の内容を適正に表示するよう努めなければならない。

2 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、特に必要と認める商品及び役務について、表示すべき事項、表示の方法その他表示に関し必要な基準を定めることができる。

(価格表示及び単位価格表示等)

第二十条 事業者は、消費者が商品の購入又は役務の利用に際し、その選択を誤ることがないようにするため、その供給する商品又は役務の販売単位又は供給単位及び価格を見やすい箇所に見やすい方法で表示するよう努めなければならない。

2 知事が定める事業者は、消費者の商品の選択に資するため、知事が定める商品について、商品名、知事が定める基準単位量及びこれに対応する価格を当該商品又は店内の見やすい箇所に表示しなければならない。

(事業者名等の表示)

第二十一条 事業者は、その供給する商品及び役務について責任の所在を明らかにするため、その氏名又は名称その他必要な事項を看板その他の方法により見やすい箇所に表示しなければならない。

2 事業者は、その商品又は役務を自動販売機等により供給するときは、自動販売機等の見やすい箇所に、その氏名又は名称その他連絡に必要な事項を表示しなければならない。

(包装の適正化)

第二十二条 事業者は、その供給する商品について、消費者に誤認を与え、又は内容物の保護若しくは品質の保全に必要な限度を超える過大又は過剰な包装を行わないよう努めなければならない。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、包装に関し必要な基準を定めることができる。

(広告等の適正化)

第二十三条 事業者は、その供給する商品及び役務の品質、成分、機能、効能その他の内容及び取引条件等について、虚偽若しくは誇大な又は消費者に誤認を与えるような広告及び宣伝を行ってはならない。

(アフターサービスの適正化)

第二十四条 事業者は、商品又は役務の供給後、消費者から当該商品又は役務の修理、交換、補正等について、正当な要求がある場合は、これに応ずるよう努めなければならない。

(基準等の設定等の手続)

第二十五条 知事は、第十八条に規定する規格、第十九条第二項に規定する表示に関する基準、第二十条第二項に規定する事業者、商品及び基準単位量並びに第二十二条第二項に規定する包装に関する基準(以下「知事が定める基準等」という。)を定め、変更し、又は廃止しようとするときは、徳島県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。ただし、意見を聴くいとまがない等やむを得ない場合は、この限りでない。

(基準等への適合義務)

第二十六条 事業者は、消費者に対し、知事が定める基準等(第二十条第二項に規定する事業者、商品及び基準単位量を除く。)に適合しない商品及び役務を供給してはならない。

(指導又は勧告)

第二十七条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要に応じて徳島県消費生活審議会の意見を聴いて、当該事業者に対し、その改善等のために必要な措置を講ずるべきことを指導し、又は勧告することができる。

 第十四条の規定に違反して不適正な取引行為を行ったとき。

 第二十条第二項の規定に違反して商品名並びに基準単位量及びこれに対応する価格を表示しないとき。

 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して事業者の氏名又は名称その他連絡に必要な事項を表示しないとき。

 前条の規定に違反して消費者に商品又は役務を供給したとき。

(禁止命令)

第二十七条の二 知事は、消費者の住居において契約の申込みをし、又は契約を締結することを自ら請求した消費者に対して行う特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二条第一項に規定する訪問販売であって、別表に掲げる役務に関して契約の締結前に役務の提供を行うことにより、消費者が契約の締結を拒むことが困難な状況を作り出す取引について、次の各号のいずれかに該当するときは、法令に特別の定めがある場合を除き、当該事業者に対し、一年以内の期間を限り、同表に掲げる役務に関し、契約の締結について勧誘すること又は契約を締結することを禁止することを命ずることができる。

 前条第一号の規定による勧告を受けた事業者が、第五十七条第一号の規定による公表をされた後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらず、第十三条の二の重大不適正取引行為をしたとき。

 事業者が、第十三条の二の重大不適正取引行為をした場合において、消費者の利益が著しく害されるおそれがあり、かつ、当該被害を防止するため緊急の必要があると認めるとき。

2 知事は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を公表するとともに、徳島県消費生活審議会に報告するものとする。

3 知事は、事業者が規則で定める事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第一項の規定の適用については、当該事業者は、当該規則で定める事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

(平二一条例六四・追加、平二八条例二・一部改正)

第三章 消費者の被害の救済

(苦情等の処理)

第二十八条 知事は、消費者から、事業者と消費者との間の取引に関して生じた消費者の苦情又は相談(以下「苦情等」という。)の処理の申出があったときは、速やかにその原因、内容等を調査し、当該苦情等を解決するために必要があると認めるときは、あっせん等必要な措置を講ずるものとする。

2 知事は、苦情等が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、その処理に関する事務に従事する人材の確保及び資質の向上を図る等必要な体制を整備するものとする。

(平二一条例六四・一部改正)

(市町村が行う苦情等の処理への技術的な助言等)

第二十九条 知事は、市町村が行う苦情等の処理について、必要に応じ、技術的な助言、情報の提供等を行うものとする。

(平二一条例六四・全改)

(消費生活審議会のあっせん等)

第三十条 知事は、第二十八条第一項の規定によるあっせんその他の措置によっては当該苦情等を解決することが困難であると認めるとき、又は当該苦情等の解決に専門的若しくは技術的な判断、知識等を必要とするときは、徳島県消費生活審議会に対し、あっせん又は調停を求めることができる。

2 徳島県消費生活審議会は、あっせん又は調停のために必要があると認めるときは、当該苦情等に係る事業者、消費者その他関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は関係資料等の提出を求めることができる。

3 徳島県消費生活審議会は、必要があると認めるときは、当該苦情等の解決に関し調停案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。

4 前項の規定による勧告を受けた当事者は、その勧告において提示された期日までに、諾否を徳島県消費生活審議会に回答しなければならない。

(訴訟資金の貸付け等)

第三十一条 知事は、事業者との間の取引によって被害を受けた消費者が、自ら当該事業者を相手とする訴訟を提起する場合又は当該事業者に訴訟を提起された場合において、当該訴訟が、次の各号に掲げる要件のすべてを満たし、かつ、徳島県消費生活審議会の意見を聴いて適当であると認めるときは、当該消費者に対し、当該訴訟に要する費用の資金の貸付けその他の訴訟を遂行するために必要な援助を行うことができる。

 徳島県消費生活審議会による調停によって解決されなかった苦情等であること。

 同一又は同種の被害が相当数発生し、又は発生するおそれがあること。

 一件当たりの被害額が規則で定める額以下であること。

2 知事は、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第四項に規定する適格消費者団体(県内に主たる事務所を有するものに限る。)が事業者を相手とする訴訟を提起する場合において、徳島県消費生活審議会の意見を聴いて適当であると認めるときは、当該適格消費者団体に対し、当該訴訟に要する費用の資金の貸付けその他の訴訟を遂行するために必要な援助を行うことができる。

(平二一条例六四・一部改正)

(貸付金の返還等)

第三十二条 前条第一項又は第二項の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、当該貸付金を返還しなければならない。

2 知事は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条第一項又は第二項の貸付金の全部又は一部の返還を免除し、又は猶予することができる。

(平二一条例六四・一部改正)

第四章 生活関連商品の供給の確保及び価格の安定

(情報の収集及び提供)

第三十三条 知事は、県民の消費生活に関連性の高い商品(以下「生活関連商品」という。)について、必要に応じてその価格及び需給の動向並びに流通の実態について調査し、これを県民に周知させるよう努めるものとする。

2 事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

(事業者に対する協力要請)

第三十四条 知事は、前条第一項の規定による調査の結果、生活関連商品の価格及び需給の実態が適正を欠くおそれがあると認めるときは、その原因等を究明するとともに、必要があると認めるときは、当該生活関連商品の価格の安定及び供給の確保について、事業者に協力を求めるものとする。

(重要生活関連商品)

第三十五条 知事は、生活関連商品が不足し、若しくはその価格が著しく高騰し、又はこれらのおそれがあり、県民の消費生活に重大な影響を及ぼすと認めるときは、法令に特別の定めがある場合を除き、その価格の安定及び供給の確保を図る必要がある商品を重要生活関連商品として指定するものとする。

2 知事は、前項の規定により重要生活関連商品を指定したとき、又はこれを解除したときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(重要生活関連商品の監視)

第三十六条 知事は、重要生活関連商品の価格及び需給の動向を監視するものとする。

(資料の提出及び調査)

第三十七条 知事は、事業者が重要生活関連商品の円滑な供給を妨げ、又は不当な価格で重要生活関連商品を販売している疑いがあると認めるときは、当該事業者に対して、当該重要生活関連商品の在庫量、原価等に係る資料の提出を求め、又は調査することができる。

(指導又は勧告)

第三十八条 知事は、前条の規定による調査の結果、重要生活関連商品の価格の安定及び円滑な供給を妨げる原因が事業者にあると認めるときは、当該事業者に対して、必要な措置を講ずるべきことを指導し、又は勧告することができる。

第五章 啓発活動及び教育の推進等

(啓発活動及び教育の推進)

第三十九条 県は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場及びあらゆる機会を通じて消費生活に関する教育の充実及び人材の育成を図る等必要な施策を推進するものとする。

2 知事は、前項の啓発活動及び教育の推進に当たっては、高齢社会、高度情報通信社会、国際化等の進展に的確に対応することに配慮するとともに、消費者の年齢等に応じた効果的な啓発活動及び教育を行うものとする。

(平二一条例六四・一部改正)

(消費者団体及び事業者団体に対する支援)

第四十条 知事は、消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動を行う消費者団体に対し、その活動に必要な支援を行うものとする。

2 知事は、消費者の信頼を確保するための自主的な活動を行う事業者団体に対し、その活動に必要な情報の提供等に努めるものとする。

(交流の促進)

第四十一条 知事は、消費者と事業者との間の情報の質及び量の格差を解消するとともに、両者の信頼関係の構築に資するため、消費者及び消費者団体と事業者及び事業者団体との交流の機会の確保に努めるものとする。

第六章 徳島県消費者情報センター

(平二八条例二・追加)

(設置)

第四十二条 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条第一項の規定に基づき、消費者の権利の実現の確保及びその自立の支援を図るため、徳島県消費者情報センター(以下「センター」という。)を徳島市寺島本町西一丁目に設置する。

(平二八条例二・追加、令三条例四一・一部改正)

(業務)

第四十三条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 消費者安全法第八条第一項各号に掲げる事務を行うこと。

 消費者教育(消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者教育をいう。)に関すること。

 その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(平二八条例二・追加)

(職員)

第四十四条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(平二八条例二・追加)

(情報の適正管理)

第四十五条 知事は、第四十三条各号に掲げる業務の実施により得られた情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十六条第一項の規定により措置が講じられているものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(平二八条例二・追加、令四条例五五・一部改正)

(補則)

第四十六条 この章に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二八条例二・追加)

第七章 徳島県消費生活審議会

(平二八条例二・旧第六章繰下)

(設置)

第四十七条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項のほか、知事の諮問に応じ、県民の消費生活に関する重要事項の調査審議を行わせるため、徳島県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項の重要事項に関し必要があると認めるときは、知事に意見を述べることができる。

(平二八条例二・旧第四十二条繰下)

(組織)

第四十八条 審議会は、委員三十五人以内で組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

(平二八条例二・旧第四十三条繰下)

(会長及び副会長)

第四十九条 審議会に、会長一人及び副会長二人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する順序に従い、その職務を代理する。

(平二八条例二・旧第四十四条繰下)

(委員及び専門委員)

第五十条 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

 消費者を代表する者

 事業者を代表する者

 学識経験のある者

 関係行政機関の職員

2 専門委員は、知事が任命する。

3 第一項第一号から第三号までに掲げる者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平二八条例二・旧第四十五条繰下)

(部会)

第五十一条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

(平二八条例二・旧第四十六条繰下)

(補則)

第五十二条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二八条例二・旧第四十七条繰下)

第八章 雑則

(平二八条例二・旧第七章繰下)

(商品の試験、検査等の実施等)

第五十三条 知事は、県民の消費生活の安定及び向上に資するため、必要があると認めるときは、商品について試験、検査等を行うとともに、役務について調査研究等を行い、必要に応じてその結果について情報を提供するものとする。

(平二八条例二・旧第四十八条繰下)

(知事への申出)

第五十四条 消費者は、この条例の規定に違反する事業活動が行われることにより、又はこの条例に規定する措置がとられないことにより、第二条第一項の消費者の権利が侵害されている疑いがあるときは、知事に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2 知事は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、この条例に基づいて適当な措置をとるものとする。

(平二八条例二・旧第四十九条繰下)

(立入調査等)

第五十五条 知事は、法令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる場合は、その必要な限度で、事業者に対し、その業務に関する報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、事業者の事務所、営業所その他のその事業を行う場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 第二十七条の二第一項の規定を施行するため必要があると認めるとき。

 前号に掲げるもののほか、この条例を施行するため必要があると認めるとき。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平二一条例六四・一部改正、平二八条例二・旧第五十条繰下)

(国等への措置要請等)

第五十六条 知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、国及び関係地方公共団体並びに県外の事業者等に対して、適当な措置を講ずるよう要請し、又は協力を求めるものとする。

(平二八条例二・旧第五十一条繰下)

(公表)

第五十七条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、事業者に正当な理由がないと認めるときは、事業者の氏名又は名称、当該事実その他必要な事項を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該事業者に対し、証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

 第十一条第三項第二十七条又は第三十八条の規定による勧告に従わないとき。

 第三十条第二項の規定による出席の要求を拒み、又は関係資料の提出をしなかったとき。

 第五十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 第五十五条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(平二一条例六四・一部改正、平二八条例二・旧第五十二条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第五十八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二八条例二・旧第五十三条繰下)

第九章 罰則

(平二一条例六四・追加、平二八条例二・旧第八章繰下)

第五十九条 第二十七条の二第一項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平二一条例六四・追加、平二八条例二・旧第五十四条繰下)

第六十条 第五十五条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平二一条例六四・追加、平二八条例二・旧第五十五条繰下・一部改正)

第六十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平二一条例六四・追加、平二八条例二・旧第五十六条繰下)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 徳島県消費者保護条例(昭和五十二年徳島県条例第二十六号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の徳島県消費者保護条例の規定によりされた苦情等の処理におけるあっせん又は調停及び訴訟費用の貸付けに係る申出その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成一八年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六四号)

1 この条例は、平成二十二年二月一日から施行する。ただし、第十一条、第二十八条及び第二十九条の改正規定、第三十一条に一項を加える改正規定並びに第三十二条、第三十九条及び第五十二条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に生じた事由に係る報告について適用し、同日前に生じた事由に係る報告については、なお従前の例による。

3 新条例第二十七条の二の規定は、この条例の施行前にした行為については、適用しない。

(平成二八年条例第二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年条例第四一号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和三年規則第五〇号で令和三年一一月二五日から施行)

(令和四年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二十七条の二関係)

(平二一条例六四・追加)

一 家屋、門若しくは塀又は建具の修繕又は改良

二 衛生用の器具又は設備の修繕又は改良

三 家屋における有害動物又は有害植物の防除

四 物品の回収

徳島県消費者の利益の擁護及び増進のための基本政策に関する条例

平成16年12月27日 条例第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成16年12月27日 条例第57号
平成18年3月30日 条例第16号
平成21年10月23日 条例第64号
平成28年3月18日 条例第2号
令和3年10月8日 条例第41号
令和4年12月23日 条例第55号