○徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例
平成十六年十二月二十七日
徳島県条例第六十九号
徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 農林水産業における生産、経営及び流通加工に関する技術の開発並びにその迅速な普及を図るとともに、意欲ある多様な担い手の育成及び確保を行い、もって本県農林水産業の振興に寄与するため、徳島県立農林水産総合技術支援センター(以下「センター」という。)を名西郡石井町に設置する。
2 知事は、規則で定めるところにより、センターの内部組織を前項に規定する位置以外の位置に置くことができる。
(平二四条例七九・一部改正)
(病害虫防除所等)
第二条 センターに植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十二条第一項に規定する病害虫防除所を置き、その名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
徳島県立農林水産総合技術支援センター病害虫防除所 | 名西郡石井町 | 県の全域 |
2 植物防疫法第三十三条第一項に規定する病害虫防除員を置く区域は、市町村の区域とする。
(平二四条例七九・一部改正)
(業務)
第三条 センターは、第一条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 農業、林業、水産等に関する試験研究
二 前号の試験研究に関連する技術指導
三 農業又は林業に関する研修(講習を含む。以下同じ。)
四 植物の検疫及び防除に関する業務
五 農業関係の施設及び機械器具の供用
六 林業関係の機械器具の供用及び依頼を受けて行う木材の試験
七 水産関係の施設及び機械器具の供用並びに依頼を受けて行う水産加工の試験及び分析
八 協同農業普及事業に関する業務
九 農業後継者、新たに就農しようとする者等の養成
十 その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(平二〇条例一八・平二四条例七九・平二九条例一二・平三〇条例二六・一部改正)
(研修の許可)
第四条 センターにおいて前条第三号の研修のうち規則で定めるものを受けようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(平二四条例七九・一部改正)
一 研修の目的を達成する見込みがないとき。
二 秩序を乱し、又は研修生として不適当な行為をしたとき。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平二〇条例一八・追加、平二九条例一二・旧第五条の二繰下)
(利用の許可)
第七条 センターの施設又は機械器具を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(平二九条例一二・追加)
(利用の許可の制限)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
三 その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(平二九条例一二・追加)
(利用の許可の取消し等)
第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はセンターの施設若しくは機械器具の利用の中止を命ずることができる。
一 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
二 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
三 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
四 利用の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 県は、利用の許可を受けた者が前項に規定する処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(平二九条例一二・追加)
(施設及び機械器具の使用料等)
第十条 利用の許可を受けた者は、別表第二に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 センターに試験、分析又は成績書の再交付を依頼しようとする者は、別表第三に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、知事は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用料等の納付の時期及び方法その他使用料等に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二〇条例一八・一部改正、平二九条例一二・旧第六条繰下・一部改正)
(農業大学校の設置等)
第十一条 センターに、農業大学校を置く。
科及び課程の名称 | 教育内容 |
本科 | 農業後継者及び農村地域の指導者の養成に必要な知識、技術及び経営能力の修得 |
研究科 | 農業経営に必要な知識及び技術の作目別の修得 |
研修課程 | 新たに就農を希望する者、農業者等に必要な知識及び技術の研修 |
(平一七条例八八・追加、平二四条例七九・一部改正、平二九条例一二・旧第七条繰下)
(農業大学校への入学)
第十二条 農業大学校に入学することのできる者は、規則で定めるところにより知事の許可を受けた者とする。
(平一七条例八八・旧第七条繰下、平二九条例一二・旧第八条繰下)
(農業大学校の入学試験手数料等)
第十三条 農業大学校の入学試験を受けようとする者は、二千二百円の入学試験手数料を納付しなければならない。
2 農業大学校の卒業証明書、学業成績証明書その他の証明書の交付を受けようとする者(学生を除く。)は、一通につき四百円の証明手数料を納付しなければならない。
3 前二項に規定する手数料は、出願の際、納付しなければならない。
4 既納の手数料は、還付しない。
(平一七条例八八・旧第八条繰下・一部改正、平二九条例一二・旧第九条繰下)
(農業大学校の入学料)
第十四条 農業大学校の本科又は研究科に入学しようとする者は、知事が指定する日までに、五千六百五十円の入学料を納付しなければならない。
2 既納の入学料は、還付しない。ただし、入学料の納付後において、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第八条第一項に規定する授業料等減免対象者(以下「減免対象者」という。)として入学料が減免された場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平一七条例八八・追加、平二九条例一二・旧第十条繰下、令二条例二二・一部改正)
(農業大学校の授業料)
第十五条 農業大学校の本科又は研究科に在学する者は、年額十一万八千八百円(減免対象者にあっては、十一万八千八百円から当該減免対象者に対する減免の額を減じた額)の授業料を納付しなければならない。
2 前項の授業料は、規則で定める日までに納付しなければならない。
3 知事は、特別の事情があると認めるときは、授業料の全部又は一部を免除することができる。
4 既納の授業料は、還付しない。ただし、知事は、特別の事情があると認めるときは、その授業料の全部又は一部を還付することができる。
(平一七条例八八・追加、平一九条例四六・一部改正、平二九条例一二・旧第十一条繰下、令二条例二二・一部改正)
(農業大学校の受講料)
第十六条 農業大学校の研修課程を受講する者は、日額六百二十円を超えない範囲内において、規則で定める額の受講料を納付しなければならない。
2 既納の受講料は、還付しない。ただし、知事は、特別の事情があると認めるときは、その受講料の全部又は一部を還付することができる。
(平一七条例八八・追加、平二一条例三三・平二六条例二九・一部改正、平二九条例一二・旧第十二条繰下、平三一条例二一・一部改正)
(損害の賠償)
第十七条 センターの施設又は物品を使用する者は、その使用する施設又は物品を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、その毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平一七条例八八・旧第十条繰下、平二四条例七九・旧第十四条繰上・一部改正、平二九条例一二・旧第十三条繰下)
(規則への委任)
第十八条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例八八・旧第十一条繰下、平二四条例七九・旧第十五条繰上、平二九条例一二・旧第十四条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(徳島県立農林水産総合技術センターの設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 徳島県立農林水産総合技術センターの設置及び管理に関する条例(平成十二年徳島県条例第八十三号)
二 徳島県地域農業改良普及センターの設置及び管理に関する条例(昭和四十年徳島県条例第四十二号)
三 徳島県農業大学校の設置及び管理に関する条例(昭和四十一年徳島県条例第一号)
(徳島県農業大学校の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の徳島県農業大学校の設置及び管理に関する条例による徳島県農業大学校(以下「旧大学校」という。)に在学する者は、この条例による農業大学校に在学する者とみなす。
附則(平成一七年条例第八八号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる者に係る授業料及び受講料については、なお従前の例による。
一 この条例の施行の際現に農業大学校の本科又は研究科に在学する者及び農業大学校の研修課程を受講している者
二 この条例の施行の際現に農業大学校が募集を行っている研修課程を受講する者
附則(平成一九年条例第四六号)
1 この条例は、平成十九年九月一日から施行する。
2 農業大学校の本科又は研究科に在学する者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条第一項の規定にかかわらず、平成十九年度分にあっては平成十九年四月から同年九月までの間に係る分を五万七千六百円と、同年十月から平成二十年三月までの間に係る分を五万八千二百円とし、平成二十年度分にあっては十一万七千六百円とする。
3 前項に規定する平成十九年十月から平成二十年三月までの間に係る分の授業料については、新条例第十一条第二項の規定にかかわらず、平成十九年十月三十一日までに一括して納付しなければならない。
附則(平成二〇年条例第一八号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三三号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第七九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の表の改正規定は、同年二月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一二号)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている改正前の第六条第一項に規定する使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第二六号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第三条中徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例別表第一の改正規定(林内作業車集材作業運転特別教育研修の項を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に申請がなされている徳島県立農林水産総合技術支援センターにおける研修に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立農林水産総合技術支援センターの施設の利用に係る使用料については、当該利用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(令和二年条例第二二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(施行の日=令和二年八月二十四日)
附則(令和三年条例第一七号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
別表第一(第六条関係)
(平二〇条例一八・追加、平二一条例三三・平二六条例二九・平二九条例一二・平三一条例二一・一部改正)
研修 | 手数料の額 |
林業架線作業主任者講習 | 一七、〇〇〇円 |
はい作業主任者技能講習 | 二、〇〇〇円 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 五、〇〇〇円 |
フォークリフト運転技能講習 | 八、〇〇〇円 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 一三、〇〇〇円 |
玉掛け技能講習 | 九、〇〇〇円 |
機械集材装置運転特別教育研修 | 三、一三〇円 |
森林林業基本研修 | 一、〇三〇円 |
別表第二(第十条関係)
(平二九条例一二・全改、平三〇条例二六・平三一条例二一・令二条例二二・令三条例一七・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
食品加工研究室 | 午前 | 二、六三〇円 |
午後 | 三、五一〇円 | |
六次産業化研究室 | 午前 | 一、七八〇円 |
午後 | 二、三七〇円 | |
講堂 | 午前 | 二、一〇〇円 |
午後 | 二、八一〇円 | |
夜間 | 二、五二〇円 | |
講義室 | 午前 | 一、二七〇円 |
午後 | 一、六九〇円 | |
夜間 | 一、五二〇円 | |
第一研修室 | 午前 | 九五〇円 |
午後 | 一、二七〇円 | |
夜間 | 一、一四〇円 | |
第二研修室 | 午前 | 一、一一〇円 |
午後 | 一、四八〇円 | |
夜間 | 一、三三〇円 | |
会議室 | 午前 | 一、五八〇円 |
午後 | 二、一一〇円 | |
夜間 | 一、八九〇円 | |
機械器具 | 一式一時間等 | 五、二三〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 「午前」とは午前九時から正午までの間を、「午後」とは午後一時から午後五時までの間を、「夜間」とは午後六時から午後九時までの間をいう。
2 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。
3 利用時間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ同表に定める単位の利用時間として計算する。
4 第一研修室又は第二研修室をフィールドワーク活動等のための宿泊に利用する場合においては、午後五時から翌日の午前九時までの間の利用に係る使用料の額は、この表の規定にかかわらず、一人五百五十円とする。
別表第三(第十条関係)
(平二九条例一二・追加、平三一条例二一・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
試験 | 一件 | 三六、一三〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
分析 | 一件一成分等 | 三、四〇〇円を超えない範囲内において規則で定める額 |
成績書の再交付 | 一通 | 四二〇円 |