○徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例
平成16年12月27日
徳島県条例第69号
徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 農林水産業における生産、経営及び流通加工に関する技術の開発並びにその迅速な普及を図るとともに、意欲ある多様な担い手の育成及び確保を行い、もって本県農林水産業の振興に寄与するため、徳島県立農林水産総合技術支援センター(以下「センター」という。)を名西郡石井町に設置する。
2 知事は、規則で定めるところにより、センターの内部組織を前項に規定する位置以外の位置に置くことができる。
(平24条例79・一部改正)
(病害虫防除所等)
第2条 センターに植物防疫法(昭和25年法律第151号)第32条第1項に規定する病害虫防除所を置き、その名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
徳島県立農林水産総合技術支援センター病害虫防除所 | 名西郡石井町 | 県の全域 |
2 植物防疫法第33条第1項に規定する病害虫防除員を置く区域は、市町村の区域とする。
(平24条例79・一部改正)
(業務)
第3条 センターは、第1条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農業、林業、水産等に関する試験研究
(2) 前号の試験研究に関連する技術指導
(3) 農業に関する研修(講習を含む。以下同じ。)
(4) 植物の検疫及び防除に関する業務
(5) 農業関係の施設及び機械器具の供用
(6) 林業関係の機械器具の供用及び依頼を受けて行う木材の試験
(7) 水産関係の施設及び機械器具の供用並びに依頼を受けて行う水産加工の試験及び分析
(8) 協同農業普及事業に関する業務
(9) 農業後継者、新たに就農しようとする者等の養成
(10) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(平20条例18・平24条例79・平29条例12・平30条例26・令8条例12・一部改正)
第4条から第6条まで 削除
(令8条例12)
(利用の許可)
第7条 センターの施設又は機械器具を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。
(平29条例12・追加)
(利用の許可の制限)
第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(平29条例12・追加)
(利用の許可の取消し等)
第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はセンターの施設若しくは機械器具の利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) 利用の許可を受けた者が利用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 利用の許可を受けた者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) 利用の許可を受けた者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 県は、利用の許可を受けた者が前項に規定する処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(平29条例12・追加)
(施設及び機械器具の使用料等)
第10条 利用の許可を受けた者は、別表第1に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 センターに試験、分析又は成績書の再交付を依頼しようとする者は、別表第2に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
4 既納の使用料等は、還付しない。ただし、知事は、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用料等の納付の時期及び方法その他使用料等に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例18・一部改正、平29条例12・旧第6条繰下・一部改正、令8条例12・一部改正)
(農業大学校の設置等)
第11条 センターに、農業大学校を置く。
科及び課程の名称 | 教育内容 |
本科 | 農業後継者及び農村地域の指導者の養成に必要な知識、技術及び経営能力の修得 |
研究科 | 農業経営に必要な知識及び技術の作目別の修得 |
研修課程 | 新たに就農を希望する者、農業者等に必要な知識及び技術の研修 |
(平17条例88・追加、平24条例79・一部改正、平29条例12・旧第7条繰下)
(農業大学校への入学)
第12条 農業大学校に入学することのできる者は、規則で定めるところにより知事の許可を受けた者とする。
(平17条例88・旧第7条繰下、平29条例12・旧第8条繰下)
(農業大学校の入学試験手数料等)
第13条 農業大学校の入学試験を受けようとする者は、2,200円の入学試験手数料を納付しなければならない。
2 農業大学校の卒業証明書、学業成績証明書その他の証明書の交付を受けようとする者(学生を除く。)は、1通につき400円の証明手数料を納付しなければならない。
3 前2項に規定する手数料は、出願の際、納付しなければならない。
4 既納の手数料は、還付しない。
(平17条例88・旧第8条繰下・一部改正、平29条例12・旧第9条繰下)
(農業大学校の入学料)
第14条 農業大学校の本科又は研究科に入学しようとする者は、知事が指定する日までに、5,650円の入学料を納付しなければならない。
2 既納の入学料は、還付しない。ただし、入学料の納付後において、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第4条第1項に規定する授業料等減免対象者(以下「減免対象者」という。)として入学料が減免された場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例88・追加、平29条例12・旧第10条繰下、令2条例22・令7条例40・一部改正)
(農業大学校の授業料)
第15条 農業大学校の本科又は研究科に在学する者は、年額11万8,800円(減免対象者にあっては、11万8,800円から当該減免対象者に対する減免の額を減じた額)の授業料を納付しなければならない。
2 前項の授業料は、規則で定める日までに納付しなければならない。
3 知事は、特別の事情があると認めるときは、授業料の全部又は一部を免除することができる。
4 既納の授業料は、還付しない。ただし、知事は、特別の事情があると認めるときは、その授業料の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例88・追加、平19条例46・一部改正、平29条例12・旧第11条繰下、令2条例22・一部改正)
(農業大学校の受講料)
第16条 農業大学校の研修課程を受講する者は、日額620円を超えない範囲内において、規則で定める額の受講料を納付しなければならない。
2 既納の受講料は、還付しない。ただし、知事は、特別の事情があると認めるときは、その受講料の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例88・追加、平21条例33・平26条例29・一部改正、平29条例12・旧第12条繰下、平31条例21・一部改正)
(損害の賠償)
第17条 センターの施設又は物品を使用する者は、その使用する施設又は物品を毀損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、その毀損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例88・旧第10条繰下、平24条例79・旧第14条繰上・一部改正、平29条例12・旧第13条繰下)
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例88・旧第11条繰下、平24条例79・旧第15条繰上、平29条例12・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(徳島県立農林水産総合技術センターの設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 徳島県立農林水産総合技術センターの設置及び管理に関する条例(平成12年徳島県条例第83号)
(2) 徳島県地域農業改良普及センターの設置及び管理に関する条例(昭和40年徳島県条例第42号)
(3) 徳島県農業大学校の設置及び管理に関する条例(昭和41年徳島県条例第1号)
(徳島県農業大学校の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の徳島県農業大学校の設置及び管理に関する条例による徳島県農業大学校(以下「旧大学校」という。)に在学する者は、この条例による農業大学校に在学する者とみなす。
(令8条例12・一部改正)
附則(平成17年条例第88号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる者に係る授業料及び受講料については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に農業大学校の本科又は研究科に在学する者及び農業大学校の研修課程を受講している者
(2) この条例の施行の際現に農業大学校が募集を行っている研修課程を受講する者
附則(平成19年条例第46号)
1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。
2 農業大学校の本科又は研究科に在学する者が納付すべき授業料の額は、改正後の徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の規定にかかわらず、平成19年度分にあっては平成19年4月から同年9月までの間に係る分を5万7,600円と、同年10月から平成20年3月までの間に係る分を5万8,200円とし、平成20年度分にあっては11万7,600円とする。
3 前項に規定する平成19年10月から平成20年3月までの間に係る分の授業料については、新条例第11条第2項の規定にかかわらず、平成19年10月31日までに一括して納付しなければならない。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第33号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第79号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表の改正規定は、同年2月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に申請がなされている改正前の第6条第1項に規定する使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第3条中徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(林内作業車集材作業運転特別教育研修の項を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(徳島県立農林水産総合技術支援センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に申請がなされている徳島県立農林水産総合技術支援センターにおける研修に係る手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳島県立農林水産総合技術支援センターの施設の利用に係る使用料については、当該利用の許可の期間中に限り、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(施行の日=令和2年8月24日)
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第12号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平29条例12・全改、平30条例26・平31条例21・令2条例22・令3条例17・一部改正、令8条例12・旧別表第2繰上)
区分 | 単位 | 金額 |
食品加工研究室 | 午前 | 2,630円 |
午後 | 3,510円 | |
六次産業化研究室 | 午前 | 1,780円 |
午後 | 2,370円 | |
講堂 | 午前 | 2,100円 |
午後 | 2,810円 | |
夜間 | 2,520円 | |
講義室 | 午前 | 1,270円 |
午後 | 1,690円 | |
夜間 | 1,520円 | |
第一研修室 | 午前 | 950円 |
午後 | 1,270円 | |
夜間 | 1,140円 | |
第二研修室 | 午前 | 1,110円 |
午後 | 1,480円 | |
夜間 | 1,330円 | |
会議室 | 午前 | 1,580円 |
午後 | 2,110円 | |
夜間 | 1,890円 | |
機械器具 | 一式1時間等 | 5,230円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午までの間を、「午後」とは午後1時から午後5時までの間を、「夜間」とは午後6時から午後9時までの間をいう。
2 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。
3 利用時間がこの表に定める単位に満たない場合の当該満たない利用時間及び利用時間に同表に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用時間は、それぞれ同表に定める単位の利用時間として計算する。
4 第一研修室又は第二研修室をフィールドワーク活動等のための宿泊に利用する場合においては、午後5時から翌日の午前9時までの間の利用に係る使用料の額は、この表の規定にかかわらず、1人550円とする。
別表第2(第10条関係)
(平29条例12・追加、平31条例21・一部改正、令8条例12・旧別表第3繰上)
区分 | 単位 | 金額 |
試験 | 1件 | 36,130円を超えない範囲内において規則で定める額 |
分析 | 1件1成分等 | 3,400円を超えない範囲内において規則で定める額 |
成績書の再交付 | 1通 | 420円 |