○徳島県労働委員会文書規程
平成十七年二月二十五日
徳島県労働委員会告示第一号
徳島県労働委員会文書規程を次のように定める。
徳島県労働委員会文書規程
(趣旨)
第一条 この規程は、徳島県労働委員会公文書管理規程(平成十三年徳島県地方労働委員会告示第三号)その他別に定めがあるもののほか、文書事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
一 文書 労働委員会の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)をいう。
二 電子決裁・文書管理システム 電子計算機を利用して文書の立案、決裁、保存、廃棄その他文書事務の処理を行うシステムをいう。
(平二三労委告示一・全改)
(文書の記号、番号等)
第三条 規則、告示、訓令、達及び指令には、それぞれ「徳島県労働委員会規則」、「徳島県労働委員会告示」、「徳島県労働委員会訓令」、「徳島県労働委員会会長訓令」、「徳島県労働委員会達」、「徳島県労働委員会会長達」及び「徳島県労働委員会指令」と付けるものとする。
一 達 「徳島県労働委員会達」及び「徳島県労働委員会会長達」の次に第三号に規定する記号を付けること。
二 指令 「徳島県労働委員会指令」の次に次号に規定する記号を付けること。
三 労働委員会が発する文書(前項に規定する文書を除く。) 別に例式があるものを除き、徳労委の記号を付けること。
一 規則及び告示 その種類ごとに暦年による一連番号を付けること。
二 訓令 訓令(達)番号簿(別記様式)により、暦年による一連番号を付けること。
三 達 訓令(達)番号簿により、年度による一連番号を付けること。
四 指令及び第二項第三号に掲げる文書 別に例式があるものを除き、電子決裁・文書管理システムにより、年度による一連番号を付けること。
(平二三労委告示一・一部改正)
(他の規程との関係)
第四条 この規程に定めるもののほか、文書事務の処理に関し必要な事項は、知事部局の例による。
附則
この告示は、平成十七年三月一日から施行する。
附則(平成二三年労委告示第一号)
この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平23労委告示1・旧様式第1号・一部改正)