○徳島県労働委員会文書規程

平成十七年二月二十五日

徳島県労働委員会告示第一号

徳島県労働委員会文書規程を次のように定める。

徳島県労働委員会文書規程

(趣旨)

第一条 この規程は、徳島県労働委員会公文書管理規程(平成十三年徳島県地方労働委員会告示第三号)その他別に定めがあるもののほか、文書事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 文書 労働委員会の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)をいう。

 電子決裁・文書管理システム 電子計算機を利用して文書の立案、決裁、保存、廃棄その他文書事務の処理を行うシステムをいう。

(平二三労委告示一・全改)

(文書の記号、番号等)

第三条 規則、告示、訓令、達及び指令には、それぞれ「徳島県労働委員会規則」、「徳島県労働委員会告示」、「徳島県労働委員会訓令」、「徳島県労働委員会会長訓令」、「徳島県労働委員会達」、「徳島県労働委員会会長達」及び「徳島県労働委員会指令」と付けるものとする。

2 次の各号に掲げる文書には、それぞれ当該各号に定めるところにより、記号を付けるものとする。

 達 「徳島県労働委員会達」及び「徳島県労働委員会会長達」の次に第三号に規定する記号を付けること。

 指令 「徳島県労働委員会指令」の次に次号に規定する記号を付けること。

 労働委員会が発する文書(前項に規定する文書を除く。) 別に例式があるものを除き、徳労委の記号を付けること。

3 前項に掲げる文書のうち、秘密に属する文書には、同項の規定により付けられた記号の次に「秘」と付けるものとする。

4 次の各号に掲げる文書には、それぞれ当該各号に定めるところにより、番号を付けるものとする。

 規則及び告示 その種類ごとに暦年による一連番号を付けること。

 訓令 訓令(達)番号簿(別記様式)により、暦年による一連番号を付けること。

 達 訓令(達)番号簿により、年度による一連番号を付けること。

 指令及び第二項第三号に掲げる文書 別に例式があるものを除き、電子決裁・文書管理システムにより、年度による一連番号を付けること。

5 第二項及び前項の規定にかかわらず、記号若しくは番号を付けることが適当でないと認められる文書又は軽易な文書には、これを省略することができる。

(平二三労委告示一・一部改正)

(他の規程との関係)

第四条 この規程に定めるもののほか、文書事務の処理に関し必要な事項は、知事部局の例による。

この告示は、平成十七年三月一日から施行する。

(平成二三年労委告示第一号)

この告示は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平23労委告示1・旧様式第1号・一部改正)

画像

徳島県労働委員会文書規程

平成17年2月25日 労働委員会告示第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 働/第1章
沿革情報
平成17年2月25日 労働委員会告示第1号
平成23年3月28日 労働委員会告示第1号