○徳島県労働委員会公印規程

平成十七年二月二十五日

徳島県労働委員会告示第二号

徳島県労働委員会公印規程を次のように定める。

徳島県労働委員会公印規程

(目的)

第一条 この規程は、徳島県労働委員会における公印の形状、寸法、管守、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、もって公印の制式を統一し、適正な公印の管守を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において「公印」とは、会長印、会長代理印、労働委員会印、審査委員長印、審査委員印、調停委員長印、仲裁委員長印及び事務局長印をいい、「改刻」とは、現にあるこれらの印章を失い又は損傷したため、改めてそれに代わる印章を作成することをいう。

(公印の形状、寸法及び字体)

第三条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

2 公印の字体は、すべててん字体によるものとする。

(公印の管守責任者)

第四条 公印は、調整課長が管守し、及び事務局長の承認を受けて新調、改刻又は廃棄をするものとする。

2 前項に規定する公印の管守責任者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の管守に当たらせることができる。

(平一九労委告示一・一部改正)

(禁止)

第五条 この規程によるもののほか、いかなる事由によっても公印を作成し及び保管してはならず、また、公印に類似する印章を作成し、保管し及び使用してはならない。

(公印台帳及び廃棄公印台帳)

第六条 調整課長は、公印台帳(公印登録票(様式第一号)をつづったものをいう。以下同じ。)を備え、公印を登録しなければならない。

2 公印を廃棄したときは、調整課長は公印台帳から、当該公印の登録票を除き、別につづって、これを廃棄公印台帳として保存するものとする。

(公印の登録及び登録のまっ消)

第七条 公印の管守責任者は、管守にかかる公印を新調、改刻又は廃棄したときは、使用に先だち、前条の規定による公印の登録を受けなければならない。

2 公印の管守責任者は、管守にかかる公印を廃棄しようとするときは、当該公印を提示して(管守にかかる公印を失ったときはその事由を記載した書面をもって)登録のまっ消を受けなければならない。

(告示)

第八条 公印(事務局長印を除く。)を新調、改刻又は廃棄したときは、その旨を告示するものとする。

(公印の管守)

第九条 公印の管守責任者又は第四条第二項の規定による管守責任者の指定を受けて公印の管守に当たる職員は、常に公印並びに必要な印肉等を整備し、その使用を監理し及びその保管を厳にしなければならない。

(公印の使用)

第十条 公印を使用するときは、押印すべき文書に、当該原議書を添えて、公印の管守責任者又はその指定を受けて公印の管守に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。

2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(他の規程との関係)

第十一条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、知事部局の例による。

1 この告示は、平成十七年三月一日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に使用する公印については、当該公印の管守責任者は、この規程施行の日から三十日以内に、第六条に規定する登録を受けなければならない。

3 第八条の規定は、前項の規定による登録について準用する。

(平成一九年労委告示第一号)

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)

会長印

会長代理印

労働委員会印

審査委員長印

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(24×24)

(24×24)

(27×27)

(24×24)

審査委員印

調停委員長印

仲裁委員長印

事務局長印

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(24×24)

(24×24)

(24×24)

(24×24)

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徳島県労働委員会公印規程

平成17年2月25日 労働委員会告示第2号

(平成19年4月1日施行)