○応急救護処置講習等指導員の認定に関する規則
平成17年3月1日
徳島県公安委員会規則第2号
応急救護処置講習等指導員の認定に関する規則を次のように定める。
応急救護処置講習等指導員の認定に関する規則
(目的)
第1条 この規則は,徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第33条第5項第2号ニ,第34条の3第1項第3号及び第38条第8項第2号並びに届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第3号,第3項第3号,第4項第3号,第5項第3号、第6項第3号、第7項第3号、第8項第3号、第9項第3号及び第10項第3号に規定する応急救護処置の指導に必要な能力を有する者(以下「応急救護処置講習等指導員」という。)の認定に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(平29公委規則1・一部改正)
(認定区分)
第2条 応急救護処置講習等指導員の認定は,第一種免許(大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許,大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許をいう。以下同じ。)に係るものと第二種免許(大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許及び普通自動車第二種免許をいう。以下同じ。)に係るものとに区分して行う。
(平19公委規則8・平29公委規則1・一部改正)
(認定基準)
第3条 応急救護処置講習等指導員の認定は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 公安委員会が応急救護処置講習等指導員の養成を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認める機関又は一般社団法人徳島県指定自動車教習所協会が実施する応急救護処置講習等指導員を養成するための講習を受け,その課程を修了した者
(2) 医師である者
(3) 救急救命士である者
(4) 応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平成6年国家公安委員会規則第2号)第2号又は第3号に掲げる者
2 前項第1号の講習は,第一種免許に係るものと第二種免許に係るものとに区分して行い,その講習の過程に応じた応急救護処置講習等指導員の認定を行う。
3 第1項第4号の応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則第3号に掲げる者に対しては,第一種免許に係る応急救護処置講習等指導員の認定を行う。
(平24公委規則6・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,応急救護処置講習等指導員の認定に関し必要な事項は,徳島県警察本部長が定める。
附則
1 この規則は,平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月2日から施行する。
附則(平成24年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年公委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。
附則(令和3年公委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則,徳島県道路交通法施行細則,指定講習機関の指定等に関する規則,応急救護処置講習等指導員の認定に関する規則,放置車両の確認等に関する事務の委託を受ける法人及び駐車監視員に関する規則及び警備業法施行細則(この項及び次項において「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている書面は,改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等の規定に基づいて提出された書面とみなす。
3 この規則による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式による書面については,この規則による改正後の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例施行規則等に規定する様式にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。この場合において,改正後の様式において押印が省略されているものについては,改正前の様式においても同様とする。
(令3公委規則7・全改)