○職員の修学部分休業に関する条例
平成17年3月30日
徳島県条例第14号
職員の修学部分休業に関する条例をここに公布する。
職員の修学部分休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校
(4) その他人事委員会規則で定める教育施設
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(平19条例75・平21条例11・一部改正)
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第17条第1項、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第19条第1項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第21条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例第18条、徳島県学校職員給与条例第20条及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合であって当該職員の同意を得たとき。
(人事委員会規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第75号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成21年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。