○職員の修学部分休業に関する条例
平成十七年三月三十日
徳島県条例第十四号
職員の修学部分休業に関する条例をここに公布する。
職員の修学部分休業に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の二第一項、第三項及び第四項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第二条 修学部分休業の承認は、一週間当たりの勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、五分を単位として行うものとする。
2 法第二十六条の二第一項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校
二 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校
三 学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校
四 その他人事委員会規則で定める教育施設
3 法第二十六条の二第一項の条例で定める期間は、二年とする。
(平一九条例七五・平二一条例一一・一部改正)
(修学部分休業取得中の給与)
第三条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十七条第一項、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第十九条第一項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第二十一条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、職員の給与に関する条例第十八条、徳島県学校職員給与条例第二十条及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例第二十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第四条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
一 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
二 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
三 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合であって当該職員の同意を得たとき。
(人事委員会規則への委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第七五号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附則(平成二一年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。