○職員の高齢者部分休業に関する条例
平成十七年三月三十日
徳島県条例第十五号
職員の高齢者部分休業に関する条例をここに公布する。
職員の高齢者部分休業に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の三の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第二条 高齢者部分休業の承認は、一週間当たりの勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、五分を単位として行うものとする。
2 法第二十六条の三第一項の条例で定める年齢は、年齢五十五年とする。
3 法第二十六条の三第一項の規定により職員が申請をする場合において、当該申請において示す日は、年齢五十五年に達した日の属する年度の翌年度の四月一日以後の日でなければならない。
(平二一条例一一・平二五条例五〇・令四条例四一・一部改正)
(高齢者部分休業取得中の給与)
第三条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和二十七年徳島県条例第二号)第十七条第一項、徳島県学校職員給与条例(昭和二十七年徳島県条例第四号)第十九条第一項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第二十七号)第二十一条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、職員の給与に関する条例第十八条、徳島県学校職員給与条例第二十条及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例第二十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第四条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が一週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の二分の一に相当する期間を職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年徳島県条例第三号)第七条第一項から第五項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において同条第六項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年徳島県条例第十五号)第四条」と、同条第八項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例第四条」とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第五条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第六条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(人事委員会規則への委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第五〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第四一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。