○職員の高齢者部分休業に関する条例
平成17年3月30日
徳島県条例第15号
職員の高齢者部分休業に関する条例をここに公布する。
職員の高齢者部分休業に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間当たりの勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、年齢55年とする。
3 法第26条の3第1項の規定により職員が申請をする場合において、当該申請において示す日は、年齢55年に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日でなければならない。
(平21条例11・平25条例50・令4条例41・一部改正)
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和27年徳島県条例第2号)第17条第1項、徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)第19条第1項及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例(昭和29年徳島県条例第27号)第21条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員の給与に関する条例第18条、徳島県学校職員給与条例第20条及び徳島県地方警察職員の給与に関する条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号)第7条第1項から第5項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において同条第6項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年徳島県条例第15号)第4条」と、同条第8項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(人事委員会規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。