○徳島県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成十七年三月三十日

徳島県条例第十六号

徳島県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例をここに公布する。

徳島県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十八条の二の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第二条 任命権者は、毎年七月末日までに、知事に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第三条 任命権者が前条の規定により人事行政の運営の状況に関し報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第二十二条の四第一項の規定により採用される職員及び法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

 職員の任免及び職員数に関する状況

 職員の人事評価の状況

 職員の給与の状況

 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 職員の休業の状況

 職員の分限及び懲戒処分の状況

 職員の服務の状況

 職員の退職管理の状況

 職員の研修の状況

 職員の福祉及び利益の保護の状況

十一 その他知事が必要と認める事項

(平二六条例四七・平二八条例六・令元条例一五・令四条例四一・一部改正)

(人事委員会の報告)

第四条 人事委員会は、毎年六月末日までに、知事に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(人事委員会の報告事項)

第五条 人事委員会が前条の規定により業務の状況に関し報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

 職員の競争試験及び選考の状況

 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

 不利益処分に関する審査請求の状況

(平二八条例一一・一部改正)

(公表の時期及び方法)

第六条 知事は、第二条及び第四条の規定による報告を受けたときは、毎年九月末日までに、第二条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第四条の規定による報告を公表しなければならない。

2 前項の公表は、次に掲げる方法により行う。

 徳島県報に登載する方法

 インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第六号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第三条の規定による改正後の徳島県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第三条の規定は、平成二十八年度以後の各年度に係る人事行政の運営の状況に関する報告について適用し、平成二十七年度に係る人事行政の運営の状況に関する報告については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第四項の規定による場合を除き、なお従前の例による。

(令和元年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(徳島県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 暫定再任用短時間勤務職員及び旧地方公務員法第二十八条の五第一項の規定により採用された職員は、第十二条の規定による改正後の徳島県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第三条第一項に規定する法第二十二条の四第一項の規定により採用される職員とみなす。

徳島県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月30日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)