○徳島県長期継続契約に関する条例
平成十七年三月三十日
徳島県条例第十八号
徳島県長期継続契約に関する条例をここに公布する。
徳島県長期継続契約に関する条例
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定により条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。
一 機器の借入れの契約
二 車両の借入れの契約
三 医療の提供に必要な物品の借入れの契約
四 ソフトウェアの保守、運用又は管理の業務の委託契約
五 機器又は設備の保守、運用又は管理の業務の委託契約
六 庁舎管理の業務の委託契約
七 清掃の業務の委託契約
八 警備の業務の委託契約
九 受付案内の業務の委託契約
十 給食の業務の委託契約
十一 医療事務、院内保育所の運営又は医療の提供に必要な業務の委託契約
十二 歳入の徴収又は収納の事務の委託契約
十三 自動車運行の業務の委託契約
十四 クリーニングの業務の委託契約
十五 放置車両の確認及び標章の取付けの業務の委託契約
十六 運転免許証更新時講習又は違反者講習に関する業務の委託契約
十七 自動車保管場所の現地調査の業務の委託契約
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和二年条例第七〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。