○徳島県文化振興条例
平成十七年三月三十日
徳島県条例第二十二号
徳島県文化振興条例をここに公布する。
徳島県文化振興条例
豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、多様な地域の表情と歴史を持つ徳島県には、先人たちの日々の営みの中ではぐくまれてきた多彩な文化がある。
物の豊かさを追求した二十世紀から心の時代と言われる二十一世紀を迎え、これまで以上に精神的な充実が求められる中、文化は生活に潤いを与え、人と人とのつながりや地域の連帯感を深めるとともに、ここに住み続けたいと思える地域づくりに重要な役割を果たすものである。
私たちは、このような文化の持つ意義を認識した上で、県民、行政、民間団体等の相互の連携の下に、それぞれがその担い手として、徳島の良き伝統を再発見し、継承するとともに、個性豊かな文化を創造していくことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、文化の振興に関し、基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、文化の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって心の豊かさを実感できる県民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「文化」とは、文学、音楽、美術、演劇、舞踊その他の芸術、伝統芸能、伝統的な年中行事、文化財その他の伝統文化、料理、ファッション、茶道、華道、囲碁、将棋その他の生活文化等をいう。
2 この条例において「民間団体等」とは、国及び地方公共団体以外の団体並びに個人をいう。
(基本理念)
第三条 文化の振興に当たっては、県民一人一人が文化の担い手であるという認識の下、その自主性及び創造性を最大限に尊重するものとする。
2 地域の文化は、県民が誇りや独自性を感じることができる共通の財産として尊重され、将来の世代に引き継がれるものとする。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、文化の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 県は、県が実施する施策について、文化の振興を図る視点を取り入れるように努めるものとする。
(市町村との連携)
第五条 県は、文化の振興に関する施策を推進するに当たっては、市町村との連携に努めるものとする。
(民間団体等との関係)
第六条 県は、文化の振興に関する施策を推進するに当たっては、民間団体等の自主的な文化活動に十分配慮しつつ、民間団体等の協力を得るように努めるものとする。
(基本方針の策定)
第七条 県は、文化の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 文化の振興に関する施策の基本的事項
二 文化の振興に関する施策の策定及び実施に際し配慮すべき事項
三 前二号に掲げるもののほか、文化の振興に関する重要事項
3 県は、基本方針を定めるに当たっては、本県の特色を生かしたものとするとともに、あらかじめ、文化活動を行う者その他県民の意見を広く聴くものとする。
4 県は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、基本方針の変更(軽微なものを除く。)について準用する。
(担い手の育成)
第八条 県は、文化活動を担う人材及び団体の育成を図るため、優れた文化を鑑賞する機会及び文化活動の成果を発表する機会の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
(文化活動を支える環境の整備)
第九条 県は、広く県民が文化に親しみ、及びこれを創造することができるような環境の整備に努めるものとする。
2 県は、高齢者、障がい者等が行う文化活動の充実を図るため、これらの者が文化活動に参加しやすい環境の整備、これらの者が参加できる交流の場の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
3 県は、次代を担う青少年の文化への関心と文化活動への参加意欲の向上を図るため、青少年が優れた文化に触れる機会及び青少年が参加できる交流の場の提供その他必要な措置を講ずるものとする。
4 県は、県民の文化活動の場となる文化施設等(以下「施設」という。)の充実に努めるとともに、施設に関する情報の提供、施設間の連携の確保その他施設の活用を図るために必要な措置を講ずるものとする。
5 県は、県民の文化活動に対する民間団体等による資金助成その他の支援活動の意義を尊重し、その支援活動が促進されるように努めるものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
(文化的な生活環境の整備)
第十条 県は、個性豊かな地域文化の形成に資するため、潤いと安らぎのある文化的な生活環境の整備に努めるものとする。
(文化交流の促進)
第十一条 県は、世代、地域等を越えた幅広い文化交流の促進に努めるものとする。
(情報の収集及び発信)
第十二条 県は、県民の文化活動の促進及び地域文化の形成に資するため、文化に関する情報を収集し、及び提供するとともに、本県独自の文化資源に関する情報を積極的に発信するものとする。
(顕彰)
第十三条 県は、文化の振興に関し、功績の顕著な者の顕彰に努めるものとする。
(財政上の措置)
第十四条 県は、文化の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。
附則
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第五六号)
この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。