○徳島県病院事業管理規程
平成十七年三月三十一日
徳島県病院局管理規程第一号
徳島県病院事業管理規程を次のように定める。
徳島県病院事業管理規程
(趣旨)
第一条 この規程は、徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき、徳島県病院事業の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 入院の許可を受けた者は、身元引受人又は連帯保証人が氏名、住所、勤務先名、勤務先住所又は電話番号(自宅、携帯又は勤務先)を変更したときは、身元引受人又は連帯保証人と連署して、身元引受人又は連帯保証人氏名等変更届(様式第三号)を病院長に提出しなければならない。
3 入院の許可を受けた者は、身元引受人若しくは連帯保証人を変更しようとするとき、又は身元引受人若しくは連帯保証人が死亡したときは、新たに第一項の身元引受兼債務保証書を病院長に提出しなければならない。
(平一八病管規程二・平一九病管規程七・令二病管規程一一・一部改正)
(分べんを介助する場合の額)
第三条 条例第十条第二項第五号の規定による管理者が定める額は、所定の診療時間内に分べんを介助する場合にあっては十七万円、所定の診療時間以外の時間に分べんを介助する場合にあっては十八万円とする。
3 妊娠十二週以上二十二週未満において分べんを介助する場合の額は、前二項に定める金額からそれぞれ児数に一万二千円を乗じて得た額を控除した額とする。
(平一九病管規程七・平二〇病管規程一一・平二一病管規程一・平二四病管規程三・平二六病管規程九・平三〇病管規程五・令三病管規程九・一部改正)
(指定入院室の区分等)
第四条 条例第十条第二項第六号の規定による指定は、特別室、個室A、個室B、個室C及び特別分べん室に区分して行うものとする。
2 条例第十条第二項第六号の指定入院室(以下「指定入院室」という。)のうち、設備等の特に整備されているものは、特別室及び特別分べん室とする。
3 条例第十条第二項第六号の管理者が定める額は、次のとおりとする。
病院名 | 指定入院室の区分 | 指定入院室の使用料の加算額 |
徳島県立中央病院 | 特別室 | 二二、〇〇〇円 |
個室A | 六、六〇〇円 | |
個室B | 五、五〇〇円 | |
特別分べん室 | 一一、〇〇〇円 | |
徳島県立三好病院 | 特別室 | 一一、〇〇〇円 |
個室A | 五、六〇〇円 | |
個室B | 五、五〇〇円 | |
個室C | 四、九五〇円 | |
徳島県立海部病院 | 個室A | 四、九五〇円 |
個室B | 四、四〇〇円 | |
備考 病室の使用が消費税法(昭和六十三年法律第一〇八号)別表第一第六号に規定する療養若しくは医療若しくはこれらに類するものとしての資産の譲渡等又は同表第八号に規定する助産に係る資産の譲渡等に該当する場合の当該病室使用料の額は、一日当たりの金額から、その金額に一一〇分の一〇を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を控除して得た額とする。 |
(平一九病管規程七・平二四病管規程三・平二五病管規程四・平二六病管規程一・平二六病管規程七・平二九病管規程七・平三〇病管規程五・令元病管規程一・一部改正)
(診断書又は証明書を作成する場合の額)
第五条 条例第十条第二項第七号の規定による管理者が定める額は、次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 額 | |
厚生・国民年金用診断書 | 一通につき 四、四〇〇円 | |
身体障害者診断書 | 同 四、四〇〇円 | |
恩給用診断書 | 同 四、四〇〇円 | |
生命保険用診断書 | 同 五、五〇〇円 | |
裁判所用診断書 | 同 四、四〇〇円 | |
警察用診断書 | 同 四、四〇〇円 | |
交通事故明細書 | 同 四、四〇〇円 | |
死亡診断書 | 同 三、三〇〇円 | |
死体(胎)検案書 | 同 四、四〇〇円 | |
出生証明書 | 同 三、三〇〇円 | |
死産証書 | 同 三、三〇〇円 | |
その他の診断書又は証明書 | 厚生・国民年金用診断書等を作成する場合と同程度の手数を要するもの | 同 四、四〇〇円 |
死亡診断書等を作成する場合と同程度の手数を要するもの | 同 三、三〇〇円 | |
領収済証明書 | 同 一、六五〇円 |
(平一八病管規程二・平一九病管規程七・平二四病管規程三・平二六病管規程一・平三〇病管規程五・令元病管規程一・一部改正)
(診療及び検査等で特に費用を要する場合の額)
第六条 条例第十条第二項第九号の規定による管理者が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 受託検査を行う場合 条例第十条第一項に規定する方法をもって算定して得た額の八十パーセントに相当する額
二 避妊器具の挿入を行う場合 一万五千九百十円
三 避妊器具の除去を行う場合 七千六百三十円
四 死後の処置を行う場合 五千二百三十円
五 人間ドックを実施する場合 六万三千九百円
六 助産師が健康診査及び指導を実施する場合 四千百五十円
七 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣の定める患者申出療養を行う場合 条例第十条第一項に規定する方法をもって算定して得た別に定める額
八 その他特に費用を要する場合 所要原価を基礎として別に定める額
(平一八病管規程二・平一九病管規程七・平二〇病管規程一・平二〇病管規程一一・平二三病管規程七・平二四病管規程三・一部改正、平二四病管規程一三・旧第八条繰上、平二六病管規程一・旧第七条繰上・一部改正、平二八病管規程二・平三〇病管規程五・令元病管規程一・令四病管規程八・一部改正)
(駐車場の使用料の額)
第七条 条例第十条第四項第二号の管理者が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、徳島大学病院の外来患者又は徳島県立中央病院、徳島県立三好病院若しくは徳島大学病院からの来院要請により来院した者が三十分を超えて次に掲げる駐車場を利用する場合は、百円とする。
一 徳島県立中央病院の駐車場 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 駐車時間が一時間以内の場合(駐車時間が三十分未満の場合を除く。) 百円
ロ 駐車時間が一時間を超え二時間以内の場合 二百円
ハ 駐車時間が二時間を超え五時間以内の場合 二百円に、二時間を超える駐車時間一時間(一時間未満の端数は、一時間として計算する。)につき二百円を加算した額
ニ 駐車時間が五時間を超える場合 千円
二 徳島県立三好病院の駐車場 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 駐車時間が一時間以内の場合(駐車時間が三十分未満の場合を除く。) 百円
ロ 駐車時間が一時間を超え五時間以内の場合 百円に、一時間を超える駐車時間三十分(三十分未満の端数は、三十分として計算する。)につき百円を加算した額
ハ 駐車時間が五時間を超える場合 千円
2 駐車時間が二十四時間を超える場合における条例第十条第四項第二号の管理者が定める額は、前項の規定にかかわらず、千円(前項ただし書に規定する場合は、百円)に次に掲げる額を加算した額とする。
一 二十四時間を超える駐車時間二十四時間につき千円(徳島県立三好病院からの来院要請により来院した者にあっては、百円)
(平一九病管規程七・一部改正、平二四病管規程一三・旧第九条繰上、平二五病管規程六・一部改正、平二六病管規程一・旧第八条繰上、平三一病管規程一・一部改正)
(駐車場の使用料を徴収しない場合)
第八条 条例第十条第四項ただし書の管理者が公益上又は管理上特に必要があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合とする。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車
二 タクシー
三 その他徳島県立中央病院長又は徳島県立三好病院長が病院の管理上必要があると認める自動車
(平一九病管規程七・一部改正、平二四病管規程一三・旧第十条繰上、平二六病管規程一・旧第九条繰上)
(平二三病管規程一・一部改正、平二四病管規程一三・旧第十一条繰上、平二六病管規程一・旧第十条繰上)
附則
1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際現に廃止前の徳島県病院事業管理規則(昭和三十九年徳島県規則第五十二号。以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている書類は、この規程の相当規定により提出されたものとみなす。
3 この規程の様式に相当する旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一八年病管規程第二号)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、同年七月一日から施行する。
2 この規程の様式に相当する改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成一九年病管規程第七号)
1 この規程は、平成十九年五月一日から施行する。ただし、第三条から第十条までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規程の様式に相当する改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成二〇年病管規程第一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年病管規程第一一号)
1 この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。
2 改正後の第三条の規定は、この規程の施行の日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。
附則(平成二一年病管規程第一号)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 改正後の第三条の規定は、この規程の施行の日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。
附則(平成二三年病管規程第一号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年病管規程第七号)
この規程は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二四年病管規程第三号)
1 この規程は、徳島県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年徳島県条例第七号)中同条例附則に規定する規則で定める日から施行する。ただし、第八条の改正規定は平成二十四年四月一日から、第三条第一項及び第五条の改正規定は平成二十四年五月一日から施行する。
(定める日=平成二四年一〇月七日)
2 改正後の第三条第一項の規定は、平成二十四年五月一日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。
附則(平成二四年病管規程第一三号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、徳島県立中央病院については平成二十四年十月七日から適用する。
(徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程の一部改正)
2 徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二五年病管規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年病管規程第六号)
この規程は、平成二十五年八月一日から施行する。
附則(平成二六年病管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
(徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程の一部改正)
2 徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程(平成十七年徳島県病院局管理規程第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年病管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、平成二十六年八月二十四日から施行する。
附則(平成二六年病管規程第九号)
(施行期日)
この規程は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二八年病管規程第二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年病管規程第七号)
この規程は、平成二十九年五月八日から施行する。
附則(平成三〇年病管規程第五号)
この規程は、平成三十年九月一日から施行する。
附則(平成三一年病管規程第一号)
この規程は、平成三十一年二月二日から施行する。
附則(令和元年病管規程第一号)
この規程は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年病管規程第一一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第一号、様式第二号及び様式第三号に相当する改正前の様式第一号、様式第二号及び様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和三年病管規程第九号)
この規程は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年病管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令2病管規程11・全改)
(令2病管規程11・全改)
(令2病管規程11・全改)
(平23病管規程1・平24病管規程13・平26病管規程1・一部改正)