○徳島県病院事業管理規程
平成17年3月31日
徳島県病院局管理規程第1号
徳島県病院事業管理規程を次のように定める。
徳島県病院事業管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和39年徳島県条例第37号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、徳島県病院事業の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
2 入院の許可を受けた者は、身元引受人又は連帯保証人が氏名、住所、勤務先名、勤務先住所又は電話番号(自宅、携帯又は勤務先)を変更したときは、身元引受人又は連帯保証人と連署して、身元引受人又は連帯保証人氏名等変更届(様式第3号)を病院長に提出しなければならない。
3 入院の許可を受けた者は、身元引受人若しくは連帯保証人を変更しようとするとき、又は身元引受人若しくは連帯保証人が死亡したときは、新たに第1項の身元引受兼債務保証書を病院長に提出しなければならない。
(平18病管規程2・平19病管規程7・令2病管規程11・一部改正)
(分べんを介助する場合の額)
第3条 条例第10条第2項第6号の規定による管理者が定める額は、所定の診療時間内に分べんを介助する場合にあっては17万円、所定の診療時間以外の時間に分べんを介助する場合にあっては18万円とする。
3 妊娠12週以上22週未満において分べんを介助する場合の額は、前2項に定める金額からそれぞれ児数に1万2,000円を乗じて得た額を控除した額とする。
(平19病管規程7・平20病管規程11・平21病管規程1・平24病管規程3・平26病管規程9・平30病管規程5・令3病管規程9・令6病管規程11・一部改正)
(指定入院室の区分等)
第4条 条例第10条第2項第7号の規定による指定は、特別室、個室A、個室B、個室C及び特別分べん室に区分して行うものとする。
2 条例第10条第2項第7号の指定入院室(以下「指定入院室」という。)のうち、設備等の特に整備されているものは、特別室及び特別分べん室とする。
3 条例第10条第2項第7号の管理者が定める額は、次のとおりとする。
病院名 | 指定入院室の区分 | 指定入院料の使用料の加算 |
徳島県立中央病院 | 特別室 | 20,000円 |
個室A | 6,000円 | |
個室B | 5,000円 | |
特別分べん室 | 10,000円 | |
徳島県立三好病院 | 特別室 | 10,000円 |
個室A | 5,093円 | |
個室B | 5,000円 | |
個室C | 4,500円 | |
徳島県立海部病院 | 個室A | 4,500円 |
個室B | 4,000円 |
(平19病管規程7・平24病管規程3・平25病管規程4・平26病管規程1・平26病管規程7・平29病管規程7・平30病管規程5・令元病管規程1・令6病管規程11・一部改正)
(診断書又は証明書を作成する場合の額)
第5条 条例第10条第2項第8号の規定による管理者が定める額は、次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 額 | |
厚生・国民年金用診断書 | 1通につき 4,000円 | |
身体障害者診断書 | 同 4,000円 | |
恩給用診断書 | 同 4,000円 | |
生命保険用診断書 | 同 5,000円 | |
裁判所用診断書 | 同 4,000円 | |
警察用診断書 | 同 4,000円 | |
交通事故明細書 | 同 4,000円 | |
死亡診断書 | 同 3,000円 | |
死体(胎)検案書 | 同 4,000円 | |
出生証明書 | 同 3,000円 | |
死産証書 | 同 3,000円 | |
その他の診断書又は証明書 | 厚生・国民年金用診断書等を作成する場合と同程度の手数を要するもの | 同 4,000円 |
死亡診断書等を作成する場合と同程度の手数を要するもの | 同 3,000円 | |
領収済証明書 | 同 1,500円 | |
(平18病管規程2・平19病管規程7・平24病管規程3・平26病管規程1・平30病管規程5・令元病管規程1・令6病管規程11・一部改正)
(診療及び検査等で特に費用を要する場合の額)
第6条 条例第10条第2項第10号の規定による管理者が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 受託検査を行う場合 条例第10条第1項に規定する方法をもって算定して得た額の80パーセントに相当する額
(2) 避妊器具の挿入を行う場合 1万4,472円
(3) 避妊器具の除去を行う場合 6,944円
(4) 死後の処置を行う場合 4,759円
(5) 人間ドックを実施する場合 5万8,093円
(6) 助産師が健康診査及び指導を実施する場合 4,150円
(7) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第4号(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定に基づき厚生労働大臣の定める患者申出療養を行う場合 条例第10条第1項に規定する方法をもって算定して得た別に定める額
(8) その他特に費用を要する場合 所要原価を基礎として別に定める額
(平18病管規程2・平19病管規程7・平20病管規程1・平20病管規程11・平23病管規程7・平24病管規程3・一部改正、平24病管規程13・旧第8条繰上、平26病管規程1・旧第7条繰上・一部改正、平28病管規程2・平30病管規程5・令元病管規程1・令4病管規程8・令6病管規程11・一部改正)
(駐車場の使用料の額)
第7条 条例第10条第4項第2号の管理者が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、徳島大学病院の外来患者又は徳島県立中央病院、徳島県立三好病院若しくは徳島大学病院からの来院要請により来院した者が30分を超えて次に掲げる駐車場を利用する場合は、100円とする。
(1) 徳島県立中央病院の駐車場 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 駐車時間が1時間以内の場合(駐車時間が30分未満の場合を除く。) 100円
イ 駐車時間が1時間を超え2時間以内の場合 200円
ウ 駐車時間が2時間を超え5時間以内の場合 200円に、2時間を超える駐車時間1時間(1時間未満の端数は、1時間として計算する。)につき200円を加算した額
エ 駐車時間が5時間を超える場合 1,000円
(2) 徳島県立三好病院の駐車場 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 駐車時間が1時間以内の場合(駐車時間が30分未満の場合を除く。) 100円
イ 駐車時間が1時間を超え5時間以内の場合 100円に、1時間を超える駐車時間30分(30分未満の端数は、30分として計算する。)につき100円を加算した額
ウ 駐車時間が5時間を超える場合 1,000円
2 駐車時間が24時間を超える場合における条例第10条第4項第2号の管理者が定める額は、前項の規定にかかわらず、1,000円(前項ただし書に規定する場合は、100円)に次に掲げる額を加算した額とする。
(1) 24時間を超える駐車時間24時間につき1,000円(徳島県立三好病院からの来院要請により来院した者にあっては、100円)
(平19病管規程7・一部改正、平24病管規程13・旧第9条繰上、平25病管規程6・一部改正、平26病管規程1・旧第8条繰上、平31病管規程1・一部改正)
(駐車場の使用料を徴収しない場合)
第8条 条例第10条第4項ただし書の管理者が公益上又は管理上特に必要があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) タクシー
(3) その他徳島県立中央病院長又は徳島県立三好病院長が病院の管理上必要があると認める自動車
(平19病管規程7・一部改正、平24病管規程13・旧第10条繰上、平26病管規程1・旧第9条繰上)
(平23病管規程1・一部改正、平24病管規程13・旧第11条繰上、平26病管規程1・旧第10条繰上)
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に廃止前の徳島県病院事業管理規則(昭和39年徳島県規則第52号。以下「旧規則」という。)の規定に基づいて提出されている書類は、この規程の相当規定により提出されたものとみなす。
3 この規程の様式に相当する旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成18年病管規程第2号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
2 この規程の様式に相当する改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成19年病管規程第7号)
1 この規程は、平成19年5月1日から施行する。ただし、第3条から第10条までの改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規程の様式に相当する改正前の規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成20年病管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年病管規程第11号)
1 この規程は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この規程の施行の日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。
附則(平成21年病管規程第1号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この規程の施行の日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。
附則(平成23年病管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年病管規程第7号)
この規程は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成24年病管規程第3号)
1 この規程は、徳島県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年徳島県条例第7号)中同条例附則に規定する規則で定める日から施行する。ただし、第8条の改正規定は平成24年4月1日から、第3条第1項及び第5条の改正規定は平成24年5月1日から施行する。
(定める日=平成24年10月7日)
2 改正後の第3条第1項の規定は、平成24年5月1日以後に完了した分べんの介助について適用し、同日前に完了した分べんの介助については、なお従前の例による。
附則(平成24年病管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、徳島県立中央病院については平成24年10月7日から適用する。
(徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程の一部改正)
2 徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程(平成17年徳島県病院局管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年病管規程第6号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程の一部改正)
2 徳島県病院局事務の委任及び決裁に関する規程(平成17年徳島県病院局管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年病管規程第7号)
(施行期日)
この規程は、平成26年8月24日から施行する。
附則(平成26年病管規程第9号)
(施行期日)
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第7号)
この規程は、平成29年5月8日から施行する。
附則(平成30年病管規程第5号)
この規程は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第1号)
この規程は、平成31年2月2日から施行する。
附則(令和元年病管規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第11号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第1号、様式第2号及び様式第3号に相当する改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和3年病管規程第9号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年病管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年病管規程第11号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
(令2病管規程11・全改)

(令2病管規程11・全改)

(令2病管規程11・全改)

(平23病管規程1・平24病管規程13・平26病管規程1・一部改正)
