○徳島県病院局組織規程

平成十七年三月三十一日

徳島県病院局管理規程第二号

徳島県病院局組織規程を次のように定める。

徳島県病院局組織規程

(目的)

第一条 この規程は、徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十七号。以下「条例」という。)第三条第二項に規定する病院局(以下「局」という。)の組織について必要な事項を定め、もって病院事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織の区分)

第二条 局の組織を分けて本局及び病院とする。

2 本局とは、次条の規定に基づき設置する課をいう。

3 病院とは、条例別表に規定する徳島県立病院をいう。

(本局の内部組織)

第三条 本局に、総務課及び経営改革課を置く。

(平二九病管規程一・一部改正)

(課等の分掌事務)

第四条 課及び課内室(以下「課等」という。)の分掌事務は、次の表のとおりとする。

分掌事務

総務課

一 公印の管守に関すること。

二 文書の収受発送編さん及び保存に関すること。

三 職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他人事に関すること。

四 職員の定数に関すること。

五 職員の給与、勤務条件及び公務災害補償に関すること。

六 職員の研修及び福利厚生に関すること。

七 諸規程その他法規に関すること。

八 労働組合に関すること。

九 職員の監察に関すること。

十 他の課に属しない事務に関すること。

経営改革課

一 予算の編成及び執行に関すること。

二 業務状況の公表に関すること。

三 出納事務及び決算に関すること。

四 企業債に関すること。

五 資産の管理、取得及び処分に関すること。

六 医事に関すること。

七 経営計画の企画及び推進に関すること。

八 病院の情報システムの企画、開発及び管理に関すること。

九 病院の施設整備及び改築に関すること。

(平一八病管規程三・平二三病管規程一〇・平二四病管規程六・平二五病管規程一・平二六病管規程四・平二七病管規程六・平二九病管規程一・平三〇病管規程二・一部改正)

(局長等)

第五条 次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

局長

上司の命を受け、局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副局長

上司の命を受け、局長を補佐する。

次長

本局

上司の命を受け、局長等を補佐し、又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする事項を総括整理する。

課長

本局の課

上司の命を受け、本局の課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副課長

本局の課

上司の命を受け、課長を補佐する。

課長補佐

本局の課

上司の命を受け、局の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

係長

本局の課等

上司の命を受け、本局の課等の事務を処理する。

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

政策調査幹

本局総務課

上司の命を受け、重要施策に係る調査及び研究に関する事務並びに医療連携に係る施策の企画及び調整に関する事務を処理する。

主査

本局の課等

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

本局の課等

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

(平一八病管規程三・平二〇病管規程二・平二一病管規程二・平二二病管規程四・平二四病管規程六・平二五病管規程一・平三〇病管規程二・平三一病管規程二・令二病管規程七・一部改正)

(主任主事等)

第六条 前条に規定する職のほか、局又は課に別表第一の上欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に定めるとおりとする。

(平二二病管規程四・一部改正)

(病院の内部組織)

第七条 別表第二の上欄に掲げる病院に、それぞれ同表の相当下欄に掲げる医療局、看護局、薬剤局、医療技術局、事務局又は科(以下「医療局等」という。)を置く。

(平一八病管規程三・平二二病管規程四・平三一病管規程二・一部改正)

(病院長等)

第八条 病院に、次の表の上欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

職務

病院長

上司の命を受け、当該機関の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副院長

上司の命を受け、病院長を補佐する。

院長補佐

上司の命を受け、病院長を補佐し、病院長から特に命ぜられた業務を総括整理する。

2 前項に規定する職のほか、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

医療局長

医療局

上司の命を受け、医療局に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

医療局次長

必要な医療局

上司の命を受け、医療局長を補佐する。

部長

必要な医療局

上司の命を受け、科に属する業務をつかさどる。

副部長

必要な医療局

上司の命を受け、科に属する業務を処理する。

医長

必要な医療局

上司の命を受け、指定された科の業務に従事する。

薬剤局長

薬剤局

上司の命を受け、薬剤局に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

薬剤局次長

薬剤局

上司の命を受け、薬剤局長を補佐する。

医療技術局長

医療技術局

上司の命を受け、医療技術局に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

医療技術局次長

必要な医療技術局

上司の命を受け、医療技術局長を補佐する。

看護局長

看護局

上司の命を受け、看護局に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

看護局次長

必要な看護局

上司の命を受け、看護局長を補佐する。

看護師長

看護局

上司の命を受け、看護に関する業務を処理する。

副看護師長

看護局

上司の命を受け、看護師長の職務を助ける。

事務局長

事務局

上司の命を受け、事務局に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

事務局次長

事務局

上司の命を受け、事務局長を補佐する。

課長

事務局

上司の命を受け、病院の重要施策又は重要事業の推進に関する事務のうち高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

課長補佐

事務局

上司の命を受け、病院の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

科長

必要な医療局等

上司の命を受け、科に属する事務又は業務を処理する。

係長

必要な医療局等

上司の命を受け、係の事務又は業務を処理する。

副科長

必要な医療局等

上司の命を受け、科長の職務を助ける。

3 前二項に規定する職のほか、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる病院に置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

名称

職務

医療安全センター長

病院

上司の命を受け、医療安全センターに属する業務を総括する。

地域医療センター長

海部病院

上司の命を受け、地域医療センターに属する業務を総括する。

救命救急センター長

中央病院及び三好病院

上司の命を受け、救命救急センターに属する業務を総括する。

医学教育センター長

中央病院及び三好病院

上司の命を受け、医学教育センターに属する業務を総括する。

診療情報センター長

中央病院

上司の命を受け、診療情報センターに属する業務を総括する。

治験管理センター長

中央病院

上司の命を受け、治験管理センターに属する業務を総括する。

がん診療支援センター長

中央病院及び三好病院

上司の命を受け、がん診療支援センターに属する業務を総括する。

こころの医療センター長

中央病院

上司の命を受け、こころの医療センターに属する業務を総括する。

中央手術センター長

中央病院

上司の命を受け、中央手術センターに属する業務を総括する。

中央放射線センター長

中央病院

上司の命を受け、中央放射線センターに属する業務を総括する。

中央検査センター長

中央病院

上司の命を受け、中央検査センターに属する業務を総括する。

ベッドコントロールセンター長

中央病院

上司の命を受け、ベッドコントロールセンターに属する業務を総括する。

内視鏡センター長

中央病院

上司の命を受け、内視鏡センターに属する業務を総括する。

災害医療センター長

中央病院、三好病院及び海部病院

上司の命を受け、災害医療センターに属する業務を総括する

患者支援センター長

中央病院及び三好病院

上司の命を受け、患者支援センターに属する業務を総括する。

感染症制御センター長

中央病院

上司の命を受け、感染症制御センターに属する業務を総括する。

外傷センター長

中央病院

上司の命を受け、外傷センターに属する業務を総括する。

超音波センター長

中央病院

上司の命を受け、超音波センターに属する業務を総括する。

高度先進関節脊椎センター長

三好病院

上司の命を受け、高度先進関節脊椎センターに属する業務を総括する。

緩和ケアセンター長

中央病院

上司の命を受け、緩和ケアセンターに属する業務を総括する。

脳神経センター長

三好病院

上司の命を受け、脳神経センターに属する業務を総括する。

情報戦略センター長

中央病院

上司の命を受け、情報戦略センターに属する業務を総括する。

(平一七病管規程一九・平一八病管規程三・平一九病管規程一・平二一病管規程二・平二二病管規程四・平二三病管規程二・平二三病管規程一〇・平二四病管規程六・平二四病管規程一二・平二五病管規程一・平二六病管規程八・平二七病管規程一・平二八病管規程三・平二九病管規程一・平三〇病管規程二・平三一病管規程二・令二病管規程七・令四病管規程三・令五病管規程一・一部改正)

(医療技術企画員等)

第九条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

医療技術企画員

病院

上司の命を受け、医療技術局等の業務に関し特に命ぜられた事項を処理し、又は高度の専門的な知識若しくは経験を必要とする業務に従事する。

看護局長補佐

病院

上司の命を受け、看護局の業務に関し特に命ぜられた事項を処理し、又は高度の専門的な知識若しくは経験を必要とする業務に従事する。

主査

病院

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

専門員

病院

上司の命を受け、相当の専門的な知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主席

病院

上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

病院

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

技術主任

病院

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする技術に従事する。

(平一八病管規程三・平二二病管規程四・平二五病管規程一・平三一病管規程二・平三一病管規程六・令四病管規程三・一部改正)

(主任主事等)

第十条 前二条に規定する職のほか、病院に、別表第一の上欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当下欄に掲げるとおりとする。

(平二二病管規程四・一部改正)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年病管規程第一九号)

この規程は、平成十七年八月二十九日から施行する。

(平成一八年病管規程第三号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年病管規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年病管規程第二号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年病管規程第一〇号)

この規程は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二一年病管規程第二号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年病管規程第四号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年病管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年病管規程第一〇号)

この規程は、平成二十三年五月一日から施行する。

(平成二四年病管規程第六号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年病管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二四年病管規程第一二号)

この規程は、平成二十四年十月七日から施行する。

(平成二五年病管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二六年病管規程第四号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年病管規程第八号)

この規程は、平成二十六年八月二十四日から施行する。

(平成二七年病管規程第一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年病管規程第六号)

この規程は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成二八年病管規程第三号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年病管規程第一号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年病管規程第二号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年病管規程第二号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年病管規程第六号)

この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年病管規程第七号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年病管規程第三号)

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年病管規程第一号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一 主任主事等の職及び職務(第六条、第十条関係)

(平二二病管規程四・全改、平二六病管規程四・平二八病管規程三・平二九病管規程一・平三〇病管規程二・平三一病管規程二・平三一病管規程六・一部改正)

職務

主任主事

上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。

主任技師

上司の命を受け、相当の経験を必要とする技術に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

医員

上司の命を受け、医療業務に従事する。

技師(技能)

上司の命を受け、技能的業務に従事する。

技師(運転)

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

技師(汽かん)

上司の命を受け、汽かんの操作業務に従事する。

技師(調理)

上司の命を受け、調理その他の給食業務に従事する。

技師(医療介助)

上司の命を受け、看護又は医療の補助作業に従事する。

技師(業務)

上司の命を受け、諸用務に従事する。

別表第二 病院の医療局等(第七条関係)

(平一七病管規程一九・平一八病管規程三・平二〇病管規程二・平二〇病管規程一〇・平二一病管規程二・平二二病管規程四・平二三病管規程二・平二三病管規程一〇・平二四病管規程六・平二四病管規程八・平二四病管規程一二・平二五病管規程一・平二六病管規程四・平二六病管規程八・平二七病管規程一・平二七病管規程六・平二八病管規程三・平二九病管規程一・平三一病管規程二・令二病管規程七・令四病管規程三・一部改正)

病院

医療局等

中央病院

医療局

内科

呼吸器内科

消化器内科

循環器内科

脳神経内科

血液内科

糖尿病・代謝内科

外科

心臓血管外科

脳神経外科

整形外科

形成外科

精神科

小児科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻咽喉科

放射線科

病理診断科

臨床検査科

救急科

麻酔科

歯科口くう外科

臨床腫瘍科

地域医療科

総合診療科

急性期リハビリテーション科

感染症内科

集中治療科

薬剤局

薬剤科

医療技術局

検査技術科

放射線技術科

リハビリテーション技術科

臨床工学科

管理栄養科

看護局

事務局

三好病院

医療局

内科

呼吸器内科

消化器内科

循環器内科

脳神経内科

緩和ケア内科

外科

脳神経外科

整形外科

形成外科

精神科

小児科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻咽喉科

放射線科

救急科

麻酔科

総合診療科

医療技術局

薬剤科

検査技術科

放射線技術科

リハビリテーション技術科

臨床工学科

管理栄養科

看護局

事務局

海部病院

医療局

内科

外科

脳神経外科

整形外科

小児科

産婦人科

耳鼻咽喉科

放射線科

総合診療科

医療技術局

薬剤科

検査技術科

放射線技術科

リハビリテーション技術科

管理栄養科

看護局

事務局

徳島県病院局組織規程

平成17年3月31日 病院局管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院局/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 病院局管理規程第2号
平成17年8月26日 病院局管理規程第19号
平成18年3月31日 病院局管理規程第3号
平成19年3月31日 病院局管理規程第1号
平成20年3月31日 病院局管理規程第2号
平成20年7月31日 病院局管理規程第10号
平成21年3月31日 病院局管理規程第2号
平成22年3月31日 病院局管理規程第4号
平成23年3月31日 病院局管理規程第2号
平成23年4月28日 病院局管理規程第10号
平成24年3月30日 病院局管理規程第6号
平成24年5月1日 病院局管理規程第8号
平成24年10月5日 病院局管理規程第12号
平成25年4月1日 病院局管理規程第1号
平成26年3月31日 病院局管理規程第4号
平成26年8月22日 病院局管理規程第8号
平成27年3月31日 病院局管理規程第1号
平成27年4月30日 病院局管理規程第6号
平成28年3月31日 病院局管理規程第3号
平成29年3月31日 病院局管理規程第1号
平成30年3月30日 病院局管理規程第2号
平成31年3月29日 病院局管理規程第2号
平成31年4月26日 病院局管理規程第6号
令和2年3月31日 病院局管理規程第7号
令和4年3月31日 病院局管理規程第3号
令和5年3月31日 病院局管理規程第1号