○徳島県病院局組織規程

平成17年3月31日

徳島県病院局管理規程第2号

徳島県病院局組織規程を次のように定める。

徳島県病院局組織規程

(目的)

第1条 この規程は、徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和39年徳島県条例第37号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する病院局(以下「局」という。)の組織について必要な事項を定め、もって病院事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織の区分)

第2条 局の組織を分けて本局及び病院とする。

2 本局とは、次条の規定に基づき設置する課をいう。

3 病院とは、条例別表に規定する徳島県立病院をいう。

(本局の内部組織)

第3条 本局に、総務課及び経営改革課を置く。

(平29病管規程1・一部改正)

(課等の分掌事務)

第4条 課及び課内室(以下「課等」という。)の分掌事務は、次の表のとおりとする。

分掌事務

総務課

1 公印の管守に関すること。

2 文書の収受発送編さん及び保存に関すること。

3 職員の任免、分限、懲戒、服務、表彰その他人事に関すること。

4 職員の定数に関すること。

5 職員の給与、勤務条件及び公務災害補償に関すること。

6 職員の研修及び福利厚生に関すること。

7 諸規程その他法規に関すること。

8 労働組合に関すること。

9 職員の監察に関すること。

10 病院の情報システムの企画、開発及び管理に関すること。

11 他の課に属しない事務に関すること。

経営改革課

1 予算の編成及び執行に関すること。

2 業務状況の公表に関すること。

3 出納事務及び決算に関すること。

4 企業債に関すること。

5 資産の管理、取得及び処分に関すること。

6 医事に関すること。

7 経営計画の企画及び推進に関すること。

8 病院の施設整備及び改築に関すること。

(平18病管規程3・平23病管規程10・平24病管規程6・平25病管規程1・平26病管規程4・平27病管規程6・平29病管規程1・平30病管規程2・令8病管規程3・一部改正)

(局長等)

第5条 次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

局長

上司の命を受け、局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副局長

上司の命を受け、局長を補佐する。

次長

本局

上司の命を受け、局長等を補佐し、又は特に高度の知識若しくは経験を必要とする事項を総括整理する。

課長

本局の課

上司の命を受け、本局の課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副課長

本局の課

上司の命を受け、課長を補佐する。

課長補佐

本局の課

上司の命を受け、局の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

係長

本局の課等

上司の命を受け、本局の課等の事務を処理する。

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

主査

本局の課等

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

本局の課等

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

(平18病管規程3・平20病管規程2・平21病管規程2・平22病管規程4・平24病管規程6・平25病管規程1・平30病管規程2・平31病管規程2・令2病管規程7・令7病管規程1・一部改正)

(主任主事等)

第6条 前条に規定する職のほか、局又は課に別表第1の左欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に定めるとおりとする。

(平22病管規程4・一部改正)

(病院の内部組織)

第7条 別表第2の左欄に掲げる病院に、それぞれ同表の相当右欄に掲げる医療局、看護局、薬剤局、医療技術局、事務局又は科(以下「医療局等」という。)を置く。

(平18病管規程3・平22病管規程4・平31病管規程2・一部改正)

(病院長等)

第8条 病院に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

職務

病院長

上司の命を受け、当該機関の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

副院長

上司の命を受け、病院長を補佐する。

院長補佐

上司の命を受け、病院長を補佐し、病院長から特に命ぜられた業務を総括整理する。

2 前項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

医療局長

医療局

上司の命を受け、医療局に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

医療局次長

必要な医療局

上司の命を受け、医療局長を補佐する。

部長

必要な医療局

上司の命を受け、科に属する業務をつかさどる。

副部長

必要な医療局

上司の命を受け、科に属する業務を処理する。

主任医長

必要な医療局

上司の命を受け、指定された科の相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する。

医長

必要な医療局

上司の命を受け、指定された科の業務に従事する。

薬剤局長

薬剤局

上司の命を受け、薬剤局に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

薬剤局次長

薬剤局

上司の命を受け、薬剤局長を補佐する。

医療技術局長

医療技術局

上司の命を受け、医療技術局に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

医療技術局次長

必要な医療技術局

上司の命を受け、医療技術局長を補佐する。

看護局長

看護局

上司の命を受け、看護局に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

看護局次長

必要な看護局

上司の命を受け、看護局長を補佐する。

看護師長

看護局

上司の命を受け、看護に関する業務を処理する。

副看護師長

看護局

上司の命を受け、看護師長の職務を助ける。

事務局長

事務局

上司の命を受け、事務局に属する事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

事務局次長

事務局

上司の命を受け、事務局長を補佐する。

課長

事務局

上司の命を受け、病院の重要施策又は重要事業の推進に関する事務のうち高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

課長補佐

必要な医療局等

上司の命を受け、病院の重要施策又は重要事業の推進に関する事務又は業務を処理する。

科長

必要な医療局等

上司の命を受け、科に属する事務又は業務を処理する。

係長

必要な医療局等

上司の命を受け、係の事務又は業務を処理する。

副科長

必要な医療局等

上司の命を受け、科長の職務を助ける。

3 前2項に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる病院に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

名称

職務

医療安全センター長

病院

上司の命を受け、医療安全センターに属する業務を総括する。

地域医療センター長

海部病院

上司の命を受け、地域医療センターに属する業務を総括する。

救命救急センター長

中央病院及び三好病院

上司の命を受け、救命救急センターに属する業務を総括する。

医学教育センター長

中央病院及び三好病院

上司の命を受け、医学教育センターに属する業務を総括する。

診療情報センター長

中央病院

上司の命を受け、診療情報センターに属する業務を総括する。

治験管理センター長

中央病院

上司の命を受け、治験管理センターに属する業務を総括する。

がん診療支援センター長

中央病院及び三好病院

上司の命を受け、がん診療支援センターに属する業務を総括する。

こころの医療センター長

中央病院

上司の命を受け、こころの医療センターに属する業務を総括する。

中央手術センター長

中央病院

上司の命を受け、中央手術センターに属する業務を総括する。

中央放射線センター長

中央病院

上司の命を受け、中央放射線センターに属する業務を総括する。

中央検査センター長

中央病院

上司の命を受け、中央検査センターに属する業務を総括する。

内視鏡センター長

中央病院

上司の命を受け、内視鏡センターに属する業務を総括する。

災害医療センター長

中央病院、三好病院及び海部病院

上司の命を受け、災害医療センターに属する業務を総括する

患者支援センター長

中央病院及び三好病院

上司の命を受け、患者支援センターに属する業務を総括する。

感染制御センター長

中央病院

上司の命を受け、感染制御センターに属する業務を総括する。

外傷センター長

中央病院

上司の命を受け、外傷センターに属する業務を総括する。

超音波センター長

中央病院

上司の命を受け、超音波センターに属する業務を総括する。

高度先進関節脊椎センター長

三好病院

上司の命を受け、高度先進関節脊椎センターに属する業務を総括する。

緩和ケアセンター長

中央病院

上司の命を受け、緩和ケアセンターに属する業務を総括する。

脳神経センター長

三好病院

上司の命を受け、脳神経センターに属する業務を総括する。

情報戦略センター長

中央病院

上司の命を受け、情報戦略センターに属する業務を総括する。

呼吸器センター長

三好病院

上司の命を受け、呼吸器センターに属する業務を総括する。

手術センター長

三好病院

上司の命を受け、手術センターに属する業務を総括する。

コマンドセンター長

中央病院

上司の命を受け、コマンドセンターに属する業務を総括する。

周産期母子センター長

中央病院

上司の命を受け、周産期母子センターに属する業務を総括する。

(平17病管規程19・平18病管規程3・平19病管規程1・平21病管規程2・平22病管規程4・平23病管規程2・平23病管規程10・平24病管規程6・平24病管規程12・平25病管規程1・平26病管規程8・平27病管規程1・平28病管規程3・平29病管規程1・平30病管規程2・平31病管規程2・令2病管規程7・令4病管規程3・令5病管規程1・令6病管規程6・令7病管規程1・令8病管規程3・一部改正)

(医療技術企画員等)

第9条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

医療技術企画員

病院

上司の命を受け、医療技術局等の業務に関し特に命ぜられた事項を処理し、又は高度の専門的な知識若しくは経験を必要とする業務に従事する。

看護局長補佐

病院

上司の命を受け、看護局の業務に関し特に命ぜられた事項を処理し、又は高度の専門的な知識若しくは経験を必要とする業務に従事する。

主査

病院

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主席

病院

上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

病院

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

技術主任

病院

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする技術に従事する。

(平18病管規程3・平22病管規程4・平25病管規程1・平31病管規程2・平31病管規程6・令4病管規程3・令7病管規程1・一部改正)

(主任主事等)

第10条 前2条に規定する職のほか、病院に、別表第1の左欄に掲げる職のうち必要な職を置き、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に掲げるとおりとする。

(平22病管規程4・一部改正)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年病管規程第19号)

この規程は、平成17年8月29日から施行する。

(平成18年病管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年病管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年病管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年病管規程第10号)

この規程は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年病管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年病管規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年病管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年病管規程第10号)

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年病管規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年病管規程第12号)

この規程は、平成24年10月7日から施行する。

(平成25年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年病管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第8号)

この規程は、平成26年8月24日から施行する。

(平成27年病管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年病管規程第6号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年病管規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年病管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年病管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年病管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年病管規程第6号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年病管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年病管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年病管規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年病管規程第10号)

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年病管規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年病管規程第3号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1 主任主事等の職及び職務(第6条、第10条関係)

(平22病管規程4・全改、平26病管規程4・平28病管規程3・平29病管規程1・平30病管規程2・平31病管規程2・平31病管規程6・一部改正)

職務

主任主事

上司の命を受け、相当の経験を必要とする事務に従事する。

主任技師

上司の命を受け、相当の経験を必要とする技術に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

医員

上司の命を受け、医療業務に従事する。

技師(技能)

上司の命を受け、技能的業務に従事する。

技師(運転)

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

技師(汽かん)

上司の命を受け、汽かんの操作業務に従事する。

技師(調理)

上司の命を受け、調理その他の給食業務に従事する。

技師(医療介助)

上司の命を受け、看護又は医療の補助作業に従事する。

技師(業務)

上司の命を受け、諸用務に従事する。

別表第2 病院の医療局等(第7条関係)

(平17病管規程19・平18病管規程3・平20病管規程2・平20病管規程10・平21病管規程2・平22病管規程4・平23病管規程2・平23病管規程10・平24病管規程6・平24病管規程8・平24病管規程12・平25病管規程1・平26病管規程4・平26病管規程8・平27病管規程1・平27病管規程6・平28病管規程3・平29病管規程1・平31病管規程2・令2病管規程7・令4病管規程3・令6病管規程10・令8病管規程3・一部改正)

病院

医療局等

中央病院

医療局

内科

呼吸器内科

消化器内科

循環器内科

脳神経内科

血液内科

糖尿病・代謝内科

外科

消化器外科

呼吸器外科

乳腺・内分泌外科

心臓血管外科

脳神経外科

整形外科

形成外科

精神科

小児科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻咽喉科

放射線診断・IVR科

放射線治療科

病理診断科

臨床検査科

救急科

麻酔科

歯科口くう外科

臨床腫瘍科

地域医療科

総合診療科

急性期リハビリテーション科

感染症内科

集中治療科

薬剤局

薬剤第1科

薬剤第2科

医療技術局

検査技術科

放射線技術科

リハビリテーション技術科

臨床工学科

管理栄養科

看護局

事務局

三好病院

医療局

内科

呼吸器内科

消化器内科

循環器内科

脳神経内科

緩和ケア内科

外科

脳神経外科

整形外科

形成外科

精神科

小児科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

眼科

耳鼻咽喉科

放射線科

救急科

麻酔科

総合診療科

医療技術局

薬剤科

検査技術科

放射線技術科

リハビリテーション技術科

臨床工学科

管理栄養科

看護局

事務局

海部病院

医療局

内科

外科

脳神経外科

整形外科

小児科

産婦人科

耳鼻咽喉科

放射線科

総合診療科

医療技術局

薬剤科

検査技術科

放射線技術科

リハビリテーション技術科

管理栄養科

看護局

事務局

徳島県病院局組織規程

平成17年3月31日 病院局管理規程第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院局/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 病院局管理規程第2号
平成17年8月26日 病院局管理規程第19号
平成18年3月31日 病院局管理規程第3号
平成19年3月31日 病院局管理規程第1号
平成20年3月31日 病院局管理規程第2号
平成20年7月31日 病院局管理規程第10号
平成21年3月31日 病院局管理規程第2号
平成22年3月31日 病院局管理規程第4号
平成23年3月31日 病院局管理規程第2号
平成23年4月28日 病院局管理規程第10号
平成24年3月30日 病院局管理規程第6号
平成24年5月1日 病院局管理規程第8号
平成24年10月5日 病院局管理規程第12号
平成25年4月1日 病院局管理規程第1号
平成26年3月31日 病院局管理規程第4号
平成26年8月22日 病院局管理規程第8号
平成27年3月31日 病院局管理規程第1号
平成27年4月30日 病院局管理規程第6号
平成28年3月31日 病院局管理規程第3号
平成29年3月31日 病院局管理規程第1号
平成30年3月30日 病院局管理規程第2号
平成31年3月29日 病院局管理規程第2号
平成31年4月26日 病院局管理規程第6号
令和2年3月31日 病院局管理規程第7号
令和4年3月31日 病院局管理規程第3号
令和5年3月31日 病院局管理規程第1号
令和6年3月29日 病院局管理規程第6号
令和6年7月31日 病院局管理規程第10号
令和7年3月31日 病院局管理規程第1号
令和8年3月31日 病院局管理規程第3号