○徳島県病院局公印規程
平成17年3月31日
徳島県病院局管理規程第4号
徳島県病院局公印規程を次のように定める。
徳島県病院局公印規程
(趣旨)
第1条 徳島県病院局における公印の形状、寸法、管守、公印台帳、公印作成の手続その他公印の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 病院事業管理者印
(2) 病院事業管理者職務代理者印
(3) 病院局長印
(4) 課長印
(5) 課内室長印
(6) 病院長印
(7) 企業出納員印
(8) 局印
(9) 病院印
(平18病管規程5・一部改正)
(公印の形状、寸法及び字体)
第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の字体は、全ててん字体によるものとする。
(公印の管守責任者)
第4条 病院事業管理者印、病院事業管理者職務代理者印、病院局長印及び局印は、総務課長がこれを管守するものとする。
2 前項の公印以外の公印にあっては、それぞれ、当該課長、課内室長又は病院長(企業出納員印にあっては、企業出納員)が管守するものとする。
3 前2項に規定する公印の管守責任者は、自ら公印を管守することが事務処理上適当でないと認めるときは、あらかじめ職員を指定して、公印の管守及び使用に当たらせることができる。
(平18病管規程5・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第5条 公印の管守責任者は、公印を新調し、改刻(現にある印章が損傷、ま滅又は亡失のため、それに代る印章を更に作成することをいう。以下同じ。)し、又は廃止しようとするときはあらかじめ、公印新調(改刻・廃止)承認願(様式第1号)を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出して、その承認を受けなければならない。
3 公印の管守責任者は、改刻又は廃止のため不用となった公印(以下「旧公印」という。)を速やかに総務課長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された旧公印は、管理者の決裁を受け、焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。
(告示)
第6条 病院事業管理者印、病院事業管理者職務代理者印及び局印(別表の局印2号(契印)を除く。)を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その旨を告示しなければならない。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第4号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度、必要事項を記載して整理しなければならない。
(公印の管守)
第8条 公印の管守責任者又は第4条第3項の規定により管守責任者の指定を受けて公印の管守に当たる職員は、常に公印及び必要な印肉を整備し、並びに公印の使用を監理し、及びその保管を厳重にしなければならない。
第9条 管理者は、必要があると認めるときは、公印の管守責任者に対し、公印の管守状況について報告を求め、又は公印若しくはその印影を提出させることができる。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書に当該原議書を添えて、公印の管守責任者又はその指定を受けて公印の管守及び使用に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の管守責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込をもって、押印に代えることができる。ただし、この場合においては、当該公印の管守責任者の承認を得なければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年病管規程第21号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年病管規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第4号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後のそれぞれの規程の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表(第3条関係)
(平17病管規程21・平18病管規程5・一部改正)
公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)
病院事業管理者印1号 | 病院事業管理者印2号 | 病院事業管理者職務代理者印 |
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(30×30) | (18×18) | (30×30) |
病院局長印 | 課長印 | 課内室長印 |
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(23×23) | (20×20) | (20×20) |
病院長印 | 企業出納員印 | 局印1号 |
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(20×20) | (20×20) | (18×18) |
局印2号(契印) | 病院印 |
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(30×18) | (30×30) |
(令3病管規程4・一部改正)

(令3病管規程4・一部改正)

(令3病管規程4・一部改正)












