○徳島県病院局車両管理規程
平成十七年三月三十一日
徳島県病院局管理規程第十一号
徳島県病院局車両管理規程を次のように定める。
徳島県病院局車両管理規程
(趣旨)
第一条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、局有車両の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 安全運転管理者 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十四条の三第一項の安全運転管理者をいう。
二 整備管理者 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十条第一項の整備管理者をいう。
三 自動車 道路運送車両法第三条の普通自動車、小型自動車及び大型特殊自動車をいう。
四 局有車両 自動車及び軽自動車(道路運送車両法第三条の軽自動車であって、二輪でないものをいう。)で徳島県の所有に属し、かつ、徳島県病院局の管轄に属するものをいう。
(平二四病管規程一・一部改正)
(局有車両の管理)
第三条 局有車両は、当該車両の所属する課又は病院の長(以下「課長等」という。)が管理するものとする。
2 課長等は、管理する局有車両について、常に有効適切な運用を図り、善良な管理者の注意をもって、良好な維持保全に努めなければならない。
3 課長等は、管理する局有車両を他の課又は病院の職員が使用することについて、事務又は事業の運営上支障がないときは、認めることができる。
(事故防止)
第四条 課長等は、局有車両の整備及び運転者の教育を行う等常に事故の防止に努めなければならない。
(局有車両台帳)
第五条 課長等は、管理する局有車両について、局有車両台帳(様式第一号)を作成し、保管しなければならない。
2 前項の局有車両台帳は、当該車両の管理換えを行うときは、管理換えを受ける課長等に引き継がなければならない。
3 総務課長は、すべての局有車両について、局有車両台帳を作成し、整備しておかなければならない。
道路交通法第三条の規定による自動車の種類 | 運転免許取得後の運転経験年数 |
大型自動車 | 一年以上 |
中型自動車 | 一年以上 |
準中型自動車 | 一年以上 |
大型特殊自動車 | 一年以上 |
普通自動車 | 六月以上 |
大型自動二輪車 | 三月以上 |
普通自動二輪車 | 三月以上 |
小型特殊自動車 | 三月以上 |
4 課長等は、毎年四月一日現在の局有車両運転者名簿の写しを、その年の五月三十一日までに、総務課長に送付しなければならない。
(平二四病管規程一・令五病管規程九・一部改正)
(局有車両の保管場所)
第七条 局有車両は、所定の車庫又は保管場所に保管しなければならない。ただし、課長等が用務の都合によりやむを得ない理由があると認めたときは、臨時に他の場所に保管することができる。
(局有車両の自宅保管等の禁止)
第八条 課長等は、局有車両を職員の通勤の用に供し、及び職員の自宅等に保管させてはならない。ただし、当該職員の職務の特殊性により、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(私用の禁止)
第九条 局有車両は、公用以外の目的のために使用してはならない。
(使用手続)
第十条 局有車両を使用しようとする者は、局有車両使用簿(様式第三号)により、課長等の承認を受けなければならない。
(法令違反等の運転命令の禁止)
第十一条 課長等は、道路交通法第七十五条第一項の規定に違反して、又は心身の故障により局有車両を運転することができなくなったと認められる者その他局有車両を運転することが不適当であると認められる者に、局有車両の運転を命じ、又はこれを容認してはならない。
(安全運転管理者の選任)
第十二条 課長等は、車両の安全な運転に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者を選任しなければならない。
2 課長等は、前項の規定により安全運転管理者を選任し、又は解任したときは、十五日以内に所轄の警察署長を経由して徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出るとともに、遅滞なく総務課長に通知しなければならない。
(安全運転管理者等の任務)
第十三条 前条第一項に規定する車両の安全な運転に必要な業務は、次に掲げるとおりとする。
一 第六条第一項の規定により局有車両を運転することができる者(以下「運転者」という。)以外の者に局有車両の運転を命じ、又は運転することを容認してはならないこと。
二 酒気を帯び、又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により、正常な運転のできないおそれのある状態の者に局有車両を運転することを命じ、又はそのような状態にある者が局有車両を運転することを容認してはならないこと。
三 道路交通法第八十五条第五項に規定する者に車両総重量が一万千キログラム以上の自動車、最大積載重量が六千五百キログラム以上の自動車又は乗車定員が三十人以上の自動車を運転することを命じ、又は運転することを容認してはならないこと。
四 法令又は公安委員会で定める最高速度を超えて車両を運転させないようにするとともに、運転の安全を確保するための規制に従わせなければならないこと。
五 高速自動車国道等における運転者の義務を遵守させること。
六 運転者の点呼等を行うこと。
七 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等及びアルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の十第六号に規定するアルコール検知器をいう。以下同じ。)により確認すること。
八 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
十 運転者の勤務状況等を把握し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。
(令四病管規程五・一部改正)
(安全運転管理補助者)
第十四条 課長等は、第十二条第一項の規定により選任した安全運転管理者の業務を補助させるため、安全運転管理補助者を選任しなければならない。
2 安全運転管理補助者は、安全運転管理者が不在のときは、その業務を代行するものとする。
3 課長等は、第一項の規定により安全運転管理補助者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく総務課長に通知しなければならない。
(運転者の遵守事項)
第十五条 運転者は、道路交通法に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 自己の運転する局有車両の性能、構造及び特徴を熟知し、運転前には道路運送車両法第四十七条の二第二項に規定する日常点検(以下「日常点検」という。)を行うこと。
二 常に周到な注意をもって安全運転に努めること。
三 用務の都合その他の理由により帰庁予定日又は著しく帰庁予定時間が遅れるときは、電話等の方法により速やかに課長等に報告し、その承認を受けること。
四 局有車両の運転を終わったときは、当該車両を点検し、必要な整備を行い、所定の車庫又は保管場所に保管すること。
六 局有車両の運転を終わったときは、局有車両使用簿に必要な事項を記録し、課長等に報告すること。
(平二四病管規程一・一部改正)
(洗車場等の整備)
第十六条 課長等は、局有車両の洗車設備及び手入れに必要な工具、油脂類その他の消耗器材を整備し、職員が容易に局有車両の手入れを行えるように考慮を払っておかなければならない。
(局有車両の修理)
第十七条 局有車両の修理は、整備管理者又は運転者が自力で実施することができるものを除き、道路運送車両法第七十八条第一項の規定による認証を受けている事業場で行わなければならない。ただし、管理者が別に定める局有車両の修理については、この限りでない。
(整備管理者の選任)
第十八条 管理者は、局有車両の点検整備等に関する事項を処理させるため、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十一条の四各号のいずれかに該当する者であって、道路運送車両法第五十三条に規定する命令により解任され、解任の日から二年(同令第三十一条の三第一号又は第二号の規定の適用を受けて選任される整備管理者にあっては、五年)を経過しないものでない者のうちから整備管理者を選任する。
(平二四病管規程一・令四病管規程五・一部改正)
(整備管理者の業務)
第十九条 前条に規定する車両の点検整備等に関する事項は、次に掲げるところによる。
一 日常点検の実施方法を定めること。
二 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
三 道路運送車両法第四十八条第一項に規定する定期点検を実施すること。
七 道路運送車両法第四十九条の定期点検整備記録その他点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
八 車庫を管理すること。
九 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者その他の者を指導すること。
十 整備に係る検査を実施すること。
十一 前各号に付随する業務を行うこと。
2 前項の業務の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
(令四病管規程五・一部改正)
(整備管理代務者)
第二十条 課長等は、整備管理者が不在のときにおいて、前条第一項に規定する事項のうち必要な事項を代行させるため、車庫ごとに、整備管理代務者を選任しなければならない。
2 整備管理代務者は、整備管理者が指定した事項について代行するものとする。
3 課長等は、整備管理代務者を選任し、又は変更したときは、遅滞なくに総務課長に届け出なければならない。
(平二四病管規程一・一部改正)
(盗難及び損傷の報告)
第二十一条 運転者は、自己の運転する局有車両が盗難に遭い、又は交通事故以外の事由により損傷したときは、直ちに、その旨を課長等に報告しなければならない。
(交通事故の措置及び報告)
第二十二条 運転者は、自己の運転する局有車両により交通事故が発生したときは、直ちに負傷者の救護及び道路の危険防止について必要な措置を講ずるとともに、電話等の方法で課長等及び警察官に報告し、その指示に従わなければならない。
2 課長等は、前項の報告があったときは、直ちに実情を調査し、適切な措置を講じた後、軽微な事故を除くほか、速やかに総務課長にその状況を通報するものとする。
3 課長等は、前項の規定によるもののほか、速やかに、交通事故原票をもって、総務課長に報告しなければならない。
4 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事故現場の見取図
二 事故車双方及び相手方物件の写真
三 その他必要な書類
(平二四病管規程一・一部改正)
(局有車両事故処理審査会)
第二十三条 局有車両の事故に関し次に掲げる事項を審査するため、局有車両事故処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
一 局有車両の運行によって他人の生命若しくは身体を害したとき、又は違法に他人の財産を害したときにおける自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定に基づく県の損害賠償責任の有無及び損害賠償額
二 局有車両を運転した者が、故意又は過失により、県に損害を与えたときにおける国家賠償法第一条第二項、民法第七百十五条第三項及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条の規定により準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八の規定に基づく当該運転した者に対する求償権の有無及びその処置
(令三病管規程四・令六病管規程七・一部改正)
(審査会の構成)
第二十四条 審査会の会長は、病院局長をもって充てる。
2 委員は、本局の各課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議を招集する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第二十五条 会議は、必要の都度会長が招集し、事案について審査し、その意見を管理者に具申するものとする。
2 会議は、構成員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、会長において重大な事件と認められる場合に開くものとし、その他の場合は、書面による合議をもって審査することができる。
(関係機関の意見聴取等)
第二十六条 審査会は、審査のため必要があるときは、関係機関の長に対し、意見を聴くことができる。
2 審査会は、審査のため必要があるときは、審査に付された職員その他の関係職員の出席を求めて事件の実情を聴取し、又はこれらの者の陳述を聴くことができる。
(審査会の庶務)
第二十七条 審査会に関する庶務は、総務課で処理する。
(車両管理実績報告)
第二十八条 課長等は、毎事業年度中における局有車両の使用等の実績を、車両管理実績報告書(様式第七号)により、翌年度の六月三十日までに、総務課長に報告しなければならない。
(実地調査等)
第二十九条 総務課長は、必要があると認めるときは、局有車両の管理状況について、随時実地調査し、又は報告を求めることができる。
附則
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二四年病管規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和三年病管規程第四号)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規程による改正後のそれぞれの規程の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和四年病管規程第五号)
1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の徳島県病院局車両管理規程様式第三号に相当する同条の規定による改正前の徳島県病院局車両管理規程様式第三号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和五年病管規程第九号)
この規程は、令和五年五月一日から施行する。
附則(令和六年病管規程第七号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
(平24病管規程1・全改、令3病管規程4・令4病管規程5・一部改正)
(令3病管規程4・一部改正)
(令3病管規程4・一部改正)