○徳島県病院局被服等貸与規程

平成十七年三月三十一日

徳島県病院局管理規程第十八号

徳島県病院局被服等貸与規程を次のように定める。

徳島県病院局被服等貸与規程

(目的)

第一条 この規程は、徳島県病院局に勤務する職員で勤務の遂行上被服等を必要とするものに対し、一定の被服等を貸与することについて定め、労務の安全と業務能率の向上を図ることを目的とする。

(被服等の貸与)

第二条 別表に掲げる職員に対し、予算の範囲内で、被服等を貸与する。

(被服等の貸与品目等)

第三条 被服等の貸与品目、員数及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。

2 次条に規定する被服等取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、業務の状況又は被服等の損耗の程度により、別表に定める貸与品目の一部を貸与せず、又は同表に定める貸与期間を短縮し、若しくは延長することができる。

(被服等の取扱責任者)

第四条 被服等の貸与の事務を行わせるため、本局及び各病院に被服等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、本局にあっては各課長、病院にあっては各病院長をもって充てる。

(貸与被服等の着用)

第五条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、その業務に従事するときは、特別の理由がある場合を除き、貸与被服等を着用しなければならない。

(貸与被服等の保管の義務等)

第六条 被貸与者は、貸与被服等を常に善良な管理者の注意をもって使用し、及び保管しなければならない。

2 貸与被服等の補修、洗濯その他保存上必要な経費は、被貸与者の負担とする。ただし、病院事業管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(被服等の亡失届等)

第七条 被貸与者は、その貸与被服等を亡失し、又は修理が不能な程度に汚損し、若しくは破損したときは、速やかに、被服等亡失(汚損・破損)(様式第一号)を責任者に提出しなければならない。この場合において、その届出が汚損又は破損に係るものにあっては、汚損し、又は破損した貸与被服等を添付しなければならない。

2 責任者は、前項の届出があった場合には、その実情を調査し、その亡失、汚損又は破損が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、速やかに、相当額を弁償させるための措置をとるものとする。

(貸与被服等の転貸の禁止)

第八条 被貸与者は、貸与被服等を他人に転貸してはならない。

(貸与被服等の整理)

第九条 責任者は、被服等貸与簿(様式第二号)を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年病管規程第六号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年病管規程第五号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二七年病管規程第五号)

この規程は、平成二十七年五月十日から施行する。

(令和三年病管規程第四号)

1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後のそれぞれの規程の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

別表(第二条、第三条関係)

(平一九病管規程六・平二三病管規程五・平二七病管規程五・一部改正)

貸与対象者

貸与品目

員数

貸与期間

備考

自動車の運転業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

ゴム長靴

三年

汽かんの操作業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

作業靴

一年

ゴム長靴

一年

電話交換設備の操作業務に従事する職員

夏服上

二年

 

冬服上

二年

調理その他の給食業務に従事する職員

調理衣上・下

二年

 

調理用帽子

二年

前掛け又はエプロン

一年

厨房靴

四月

医師又は歯科医師

白衣

二年


白衣ズボン

二年

医療技術業務に従事する職員

白衣

五年


白衣ズボン

五年

調理用帽子

二年

栄養管理業務に従事する者に限る。

厨房靴

二年

看護業務に従事する職員

看護衣上・下

五年


その他医療業務に従事する職員

白衣

五年

相談業務及び医師事務作業補助業務に従事する者に限る。

白衣ズボン

五年

電気設備等の保守管理、営繕、洗濯、清掃等の業務に従事する職員

作業服上・下

二年

 

作業帽

二年

前掛け

六月

作業靴

一年

ゴム長靴

一年

エプロン

一年

女子に限る。

(令3病管規程4・一部改正)

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(令3病管規程4・一部改正)

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徳島県病院局被服等貸与規程

平成17年3月31日 病院局管理規程第18号

(令和3年4月1日施行)