○徳島県病院局に勤務する職員の表彰に関する規程

平成17年4月1日

徳島県病院局訓令第3号

局中一般

徳島県病院局に勤務する職員の表彰に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、徳島県病院局に勤務する職員(以下「職員」という。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 職員の表彰は、功績表彰及び永年勤続表彰とする。

2 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 部下である職員の指導監督の任に当たっている者で、その指導監督が適切で、事績が顕著であるもの

(2) 技術の改良進歩に寄与するため、高度の技術を究め、又は新たな技術を導入し、若しくは絶えず技術の向上改善に努め、顕著な功績を挙げた者

(3) 生命の危険を顧みず職務を遂行した者

(4) 災害の未然防止その他災害対策に関し顕著な功績のあった者

(5) 特に困難又は危険な業務に相当期間勤続し、成績が顕著である者

(6) 職務に精励し、成績が顕著であって職員の模範となると認められる者

(7) 国、他の都道府県その他関係機関の主催に係る研修に派遣され、優秀な成績を得た者

(8) 前各号に掲げる者のほか、職員の模範となると認められる善行のあった者

3 永年勤続表彰は、県職員として勤続20年以上の者で、県職員の職務に係る倫理を保持して職務に精励し、功労が特に顕著であるものに対して行う。

(平21病局訓令2・全改)

(欠格)

第3条 懲戒処分を受け、当該処分の日から、2年を経過しない者は、功績表彰を受けることができない。

(平21病局訓令2・一部改正)

(表彰の主体)

第4条 病院局長及び病院長は、第2条第2項各号のいずれかに該当する者に対する功績表彰を行う。

2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の規定により功績表彰を受けた者のうち事績が特に顕著であるものに対する功績表彰及び第2条第3項の規定に該当する者に対する永年勤続表彰を行う。

(平21病局訓令2・全改)

(功績表彰に係る事前協議等)

第5条 病院局長及び病院長は、功績表彰を行おうとするときは、次に掲げるところにより、あらかじめ、病院局長に協議しなければならない。

(1) 病院局長及び病院長は、本局の各課長又は病院長から、功績表彰を行うことが適当であると認められる者について、内申書に功績調書を添えて内申させ、その適否を審査し、及び他に適当と認められる者を加え、協議書に功績調書を添えて病院局長に協議すること。

2 病院局長は、病院局長及び病院長が行う功績表彰を受けた者のうち、事績が特に顕著であると認められるものがある場合は、内申書に功績調書を添えて管理者に内申しなければならない。

3 功績調書の様式は、管理者が別に定める。

(平21病局訓令2・全改、平28病局訓令3・一部改正)

(永年勤続表彰に係る内申)

第6条 病院局長及び病院長は、第2条第3項の規定に該当すると認められる者がある場合は、本局の各課長又は病院長から内申書に事績調書(様式第1号)及び勤務成績調書(様式第2号)(以下「事績調書等」という。)を添えて内申させ、その適否を審査し、及び他に該当すると認められる者を加え、内申書に事績調書等を添えて管理者に内申しなければならない。

(平21病局訓令2・追加、平28病局訓令3・一部改正)

(表彰の方法)

第7条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合において、当該表彰に副賞を付することができる。

(平21病局訓令2・追加)

(表彰の取消し)

第8条 この規程により表彰を受けた者が、職員としてふさわしくない行為をしたときは、その表彰を取り消し、表彰状(副賞が付されている場合にあっては、表彰状及び副賞)を返納させることがある。

(平21病局訓令2・追加)

(表彰の記録)

第9条 第4条第2項の規定による表彰が行われたときは、人事記録に関する事項を記載した書類にその旨を記載する。前条の規定により当該表彰が取り消されたときも、同様とする。

(平21病局訓令2・追加)

(グループ表彰)

第10条 管理者は、第2条第2項第2号から第5号まで及び第8号のいずれかに該当する事績又はこれに準ずる事績を挙げたグループ(課、係等を含む。)に対しても、表彰するものとする。

2 第6条及び第7条の規定は、前項に規定する表彰について準用する。この場合において、第6条中「第2条第3項の規定に該当すると認められる者」とあるのは「第2条第2項第2号から第5号まで及び第8号のいずれかに該当する事績又はこれに準ずる事績を挙げたと認められるグループ(課、係等を含む。)」と、同条第1号中「事績調書(様式第1号)及び勤務成績調書(様式第2号)(以下「事績調書等」という。)を」とあり、並びに同号及び同条第2号中「事績調書等を」とあるのは「功績調書を」と読み替えるものとする。

(平21病局訓令2・旧第6条繰下・一部改正、平28病局訓令3・一部改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年病局訓令2)

1 この訓令は、平成21年10月28日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の第4条の規定によりされている病院事業管理者に対する内申は、改正後の第5条第1項の規定によりされた病院局長に対する協議とみなす。

(平成28年徳島県病院局訓令第3号)

この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(平28病局訓令3・全改)

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(平21病局訓令2・平28病局訓令3・一部改正)

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徳島県病院局に勤務する職員の表彰に関する規程

平成17年4月1日 病院局訓令第3号

(平成28年5月1日施行)