○病院事業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

平成十七年四月一日

徳島県病院局訓令第四号

局中一般

〔病院事業職員の勤務観察及び自己申告制度実施規程〕を次のように定める。

病院事業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

(平二八病局訓令二・改称)

(目的)

第一条 この規程は、職員の人事評価及び自己申告制度を実施することにより、能力及び業績に基づく公正な人事管理を行う上において必要な基礎資料を確保し、もって優れた人材の育成及び活用を図ることを目的とする。

(平二八病局訓令二・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 病院局に勤務する一般職に属する職員をいう。

 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

 自己申告 職員に自己診断をさせるとともに、自らの意見及び希望その他人事管理上必要と思われる事項を申告させることをいう。

(平二八病局訓令二・一部改正)

(人事評価の種類)

第三条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

(平二八病局訓令二・全改)

(定期評価及び特別評価)

第四条 定期評価は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年一月一日を基準日として実施する。ただし、長期にわたる休暇、休職、停職若しくは研修又は転任、配置換え若しくは昇任その他これらに類する理由により、当該基準日において、公正な人事評価を実施することが著しく困難と認められる職員については、この限りでない。

2 特別評価は、次の各号に掲げる職員について、それぞれ当該各号に定めるときに実施する。

 条件付採用期間中の職員 その採用の日から起算して五月を経過したとき。

 管理者が必要と認める職員 管理者が必要と認めるとき。

(平二八病局訓令二・旧第五条繰上・一部改正)

(評価期間)

第五条 評価期間(人事評価に当たって考慮する期間をいう。)は、次の各号に掲げる人事評価の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 定期評価 基準日の属する年の前年の四月一日からその属する年の三月三十一日までの期間。ただし、当該期間の中途において採用され、又は転任、配置換え若しくは昇任をさせられた職員に係るものにあっては、特に管理者が定める場合を除き、この限りでない。

 特別評価 前条第二項第一号に掲げる職員に係るものにあってはその採用の日から起算して当該特別評価の実施の日までの期間、同項第二号に掲げる職員に係るものにあってはその都度管理者が定める期間

(平二八病局訓令二・追加)

(人事評価報告書の提出)

第六条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、管理者が別に定める評価者の区分に従い、人事評価報告書に職員の人事評価を記入し、管理者が定めるところにより、これを総務課長に提出しなければならない。

(平二八病局訓令二・全改)

(他の職を兼ねている場合の人事評価)

第七条 職員が他の職を兼ねている場合は、原則として、兼ねている職についての人事評価は実施しない。

(平二八病局訓令二・旧第八条繰上・一部改正)

(人事評価報告書の保管)

第八条 人事評価報告書は、公開しないものとし、作成後三年間、総務課長が保管する。

(平二八病局訓令二・旧第九条繰上・一部改正)

(自己申告)

第九条 自己申告は、条件付採用期間中の職員以外の職員について、毎年一月一日を基準日として実施する。

(平二八病局訓令二・旧第十条繰上・一部改正)

(自己申告書の提出)

第十条 職員は、自己申告書(管理者が適当と認める場合は、管理者が別に定める様式)第二条第三号に掲げる事項を記入し、所属長を経て、管理者が定めるところにより、これを総務課長に提出しなければならない。

(平一八病局訓令三・一部改正、平二八病局訓令二・旧第十一条繰上・一部改正)

(準用)

第十一条 第八条の規定は、自己申告書の保管について準用する。

(平二八病局訓令二・旧第十二条繰上・一部改正)

(部長等についての特例)

第十二条 次に掲げる職員の人事評価及び自己申告制度の実施については、この規程の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

 病院局長及びこれに相当する職員

 臨時的任用職員

 その他管理者が別に定める職員

(平二八病局訓令二・追加)

(補則)

第十三条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年病局訓令第三号)

この訓令は、平成十八年十一月一日から施行する。

(平成二二年病局訓令第三号)

この訓令は、平成二十二年八月二十三日から施行する。

(平成二八年病局訓令第二号)

1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 改正後の病院事業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程の規定は、平成二十八年度以後に実施する人事評価及び自己申告について適用する。

病院事業職員の人事評価及び自己申告制度実施規程

平成17年4月1日 病院局訓令第4号

(平成28年4月1日施行)