○水防法第十八条の規定に基づく車両の標識を定めた件
平成十七年六月二十八日
徳島県告示第五百八十一号
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十八条の規定に基づき、車両の標識を次のように定め、平成十七年七月一日から施行し、昭和二十五年徳島県告示第十一号(水防法第十一条の規定による車馬の標識を定めた件)は、同年六月三十日限り、廃止する。
標旗
平成17年6月28日 告示第581号
(平成17年7月1日施行)