○水防法第18条の規定に基づく車両の標識を定めた件

平成17年6月28日

徳島県告示第581号

水防法(昭和24年法律第193号)第18条の規定に基づき、車両の標識を次のように定め、平成17年7月1日から施行し、昭和25年徳島県告示第11号(水防法第11条の規定による車馬の標識を定めた件)は、同年6月30日限り、廃止する。

標旗

画像

水防法第18条の規定に基づく車両の標識を定めた件

平成17年6月28日 告示第581号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第4章 河川・海岸
沿革情報
平成17年6月28日 告示第581号