○徳島県立障がい者交流プラザの設置及び管理に関する条例

平成十七年七月二十二日

徳島県条例第七十四号

〔徳島県立障害者交流プラザの設置及び管理に関する条例〕をここに公布する。

徳島県立障がい者交流プラザの設置及び管理に関する条例

(平二五条例五六・改称)

(設置)

第一条 障がい者に対し、交流の場の提供、相談、情報提供等の支援を行うとともに、障がい者スポーツの振興を図ることにより障がい者の自立と社会参加を促進するため、徳島県立障がい者交流プラザ(以下「プラザ」という。)を徳島市南矢三町二丁目に設置する。

(平二五条例五六・一部改正)

(交流センター等)

第二条 プラザに、前条の目的を達成するため、障がい者交流センター(以下「交流センター」という。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「身障法」という。)第三十四条に規定する視聴覚障害者情報提供施設として視聴覚障がい者支援センター(以下「支援センター」という。)及び障がい者スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を置く。

(平二五条例五六・一部改正)

(業務)

第三条 交流センターは、次の業務を行う。

 研修室、プレイルームその他の施設を利用に供すること。

 その他障がい者の社会参加及び交流の促進のために必要な事業を実施すること。

2 支援センターは、次の業務を行う。

 点字刊行物及び視覚障がい者用の録音物の製作及び貸出し

 対面朗読サービス

 点訳奉仕員及び朗読奉仕員の養成

 視覚障がい者に対する生活訓練

 聴覚障がい者用の録画物の製作及び貸出し

 手話通訳者の養成

 視聴覚障がい者に対する相談、指導及び助言

 その他視聴覚障がい者の支援のために必要な事業を実施すること。

3 スポーツセンターは、次の業務を行う。

 体育館、プールその他の施設を利用に供すること。

 障がい者スポーツの指導及び普及

 その他障がい者スポーツの振興のために必要な事業を実施すること。

(平二五条例五六・一部改正)

(指定管理者による管理)

第四条 知事は、交流センター、支援センター及びスポーツセンターの管理を、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であってこれらの施設ごとに知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第五条 交流センターの指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第三条第一項各号に掲げる業務

 プラザの施設及び物品(支援センター及びスポーツセンターにおいてのみ利用されるものを除く。)の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第八条に規定する利用の許可(交流センターの利用に係るものに限る。)に関する業務

 第十二条第一項に規定する利用料金(交流センターの利用に係るものに限る。)に関する業務

 その他交流センターの管理に関し知事が必要と認める業務

2 支援センターの指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第三条第二項各号に掲げる業務

 支援センターの施設及び物品の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 その他支援センターの管理に関し知事が必要と認める業務

3 スポーツセンターの指定管理者は、次の業務を行うものとする。

 第三条第三項各号に掲げる業務

 スポーツセンターの施設及び物品の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

 第八条に規定する利用の許可(スポーツセンターの利用に係るものに限る。)に関する業務

 第十二条第一項に規定する利用料金(スポーツセンターの利用に係るものに限る。)に関する業務

 その他スポーツセンターの管理に関し知事が必要と認める業務

(休館日及び供用時間)

第六条 プラザの休館日及び供用時間は、別表第一に定めるとおりとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めてあらかじめ知事の承認を受けたときは、前項の規定にかかわらず、臨時にこれを変更することができる。

(利用資格)

第七条 プラザを利用することができる者は、次に掲げる者(以下「障がい者等」という。)とする。

 身障法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条第一項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 前三号に掲げる者に準ずる者

 前各号に掲げる者の介護を行う者

2 前項の規定にかかわらず、障がい者等の利用に支障のない範囲内において、障がい者等以外の者もプラザを利用することができる。

(平二五条例五六・一部改正)

(利用の許可)

第八条 交流センター又はスポーツセンターを利用しようとする者は、あらかじめ、当該利用に係る施設を管理する指定管理者の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

(利用の許可の制限)

第九条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 その他プラザの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第十条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又はプラザの利用の中止を命ずることができる。

 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。

 利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 指定管理者は、利用者が前項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(入館の禁止等)

第十一条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

 泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者

 その他プラザ内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をする者

(利用料金)

第十二条 利用者は、交流センター又はスポーツセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を、当該利用に係る施設を管理する指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表第二に掲げる基準額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 知事は、前項の承認をしたときは、その旨を告示するものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

5 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除するものとする。

6 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を還付するものとする。

(指定管理者の指定の取消し等の際の措置)

第十三条 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が第四条に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。ただし、当該業務が第五条第一項第四号又は第三項第四号の業務である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合にあっては、利用者に対して、使用料を徴収する。

3 前条第二項第三項第五項及び第六項の規定は、前項の使用料について準用する。この場合において、同条第二項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事が」と、同条第三項中「承認をした」とあるのは「使用料の額を定めた」と、同条第五項中「指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事は、あらかじめ」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第六項中「指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて」とあるのは「知事は、あらかじめ」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(損害の賠償)

第十四条 プラザを利用する者は、プラザの施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第十五条 この条例に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項及び第三項第五条第一項第一号及び第三号から第五号まで、同条第三項第一号及び第三号から第五号まで、第八条から第十条まで、第十二条第十三条第一項ただし書第二項及び第三項別表第一(支援センターに係る部分を除く。)並びに別表第二の規定は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第一九号で平成一八年四月九日から施行)

(平成一八年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第五六号)

この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年条例第一六号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一九号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一四号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表第一(第六条関係)

(平一八条例二九・一部改正)

区分

休館日

供用時間

交流センター

一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

午前九時から午後九時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前九時から午後五時まで)

支援センター

一 木曜日(木曜日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

二 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで

午前九時から午後五時まで

スポーツセンター

午前九時から午後九時まで(日曜日、土曜日及び休日にあっては、午前九時から午後五時まで)

別表第二(第十二条関係)

(平一八条例二九・平二六条例一六・平二八条例一九・平三一条例一四・一部改正)

その一

区分

基準額

午前

(午前九時から正午まで)

午後

(午後一時から午後五時まで)

夜間

(午後六時から午後九時まで)

交流センター

研修室

九、三二〇円

一二、三六〇円

一一、二〇〇円

会議室

一、六七〇円

二、二〇〇円

一、九九〇円

調理実習室

一、九九〇円

二、六一〇円

二、三〇〇円

プレイルーム

七三〇円

九四〇円

八三〇円

アートワークルーム

二、九三〇円

三、八七〇円

三、四五〇円

OA研修室

五、二三〇円

六、九一〇円

六、一八〇円

スポーツセンター

体育館

六、七〇〇円

八、三八〇円

八、〇六〇円

その二

区分

基本料金

超過料金

交流センター

盲人卓球室

五二〇円

二六〇円

スポーツセンター

温水プール

小学校の児童及びこれに準ずる者

三一〇円

一五〇円

中学校の生徒及びこれに準ずる者

五二〇円

二六〇円

その他の者(学齢に達しない者を除く。)

七三〇円

三六〇円

その三

区分

基準額

スポーツセンター

トレーニング室

一回当たり 五二〇円

規則で定める用具

規則で定める額

その四

区分

基準額

スポーツセンター

温水プール回数券(利用十一回分)

その二の表の基本料金に係る温水プールの利用料金の額に十を乗じて得た額

トレーニング室回数券(利用十一回分)

トレーニング室の利用料金の額に十を乗じて得た額

温水プール及びトレーニング室共通利用券

その二の表の基本料金に係る温水プールの利用料金の額とトレーニング室の利用料金の額との合計額に百分の八十を乗じて得た額

備考

1 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の基準額は、この表の区分に応じたそれぞれの基準額を加えて得た額とする。

2 研修室及び体育館の床面積の二分の一以下を利用する場合の基準額は、この表の区分に応じたそれぞれの基準額に百分の五十を乗じて得た額とする。

3 その二の表において「基本料金」とは入場した時から二時間までの利用についての基準額をいい、「超過料金」とは当該二時間を超える時間に係る利用についての一時間ごとの基準額をいう。この場合において、当該超えた時間に一時間未満の端数が生じたときは、当該端数は一時間として計算する。

4 その二の表において、入場及び退場をともにする二十人以上の集団であって引率者のあるものが利用する場合の基準額は、この表の区分に応じたそれぞれの基準額に百分の八十を乗じて得た額とする。

5 その二の表において、温水プールを専用して利用する場合の基準額は、同表及び前二項の規定により算出した額に一コース一時間(一時間未満の端数は、一時間として計算する。)につき千四十円を加算して得た額とする。この場合において、当該コースを二人以上の者が専用して利用するときの当該加算に係る額の計算については、これらの者を一人とみなしてするものとする。

6 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の基準額は、この表及び前各項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた基準額又は前各項の規定により算出した基準額に百分の五百を乗じて得た額とする。

徳島県立障がい者交流プラザの設置及び管理に関する条例

平成17年7月22日 条例第74号

(令和元年10月1日施行)